特定技能1号 · 海外から呼び寄せる

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類日本に来る前の審査に必要な書類

本人が用意する書類、会社が用意する書類、仕事の分野ごとの書類を確認できます。

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特定技能1号の認定申請が対象です。変更・更新・2号の申請とは書類が異なります。出典・掲載範囲

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条件に合う提出書類一覧を表示します。本人の経歴や支援方法などによる違いは、各書類の「提出する条件・注意事項」で確認してください。

初期表示は「法人」です。会社の書類は通常の一覧を表示し、受入れ実績などによる省略は自動判定しません。

一覧の見方

○・△は公式確認表の「提出の要否」をそのまま掲載しています。△は条件により提出・省略の扱いが変わります。○の書類も注意事項を確認してください。

書類名と原文の注意事項は、公式資料と照合できるように表記を変えていません。

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本人・雇用・支援の書類

本人、雇う会社、支援を担当する機関で準備する書類です。

第1表 · 18項目令和8年8月20日改定
この一覧の注意事項・省略条件

<申請に当たっての留意事項> 1 入管庁HPに掲載している特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表の、申請人に関する必要書類:①「第1表(表紙を含む)」、所属機関に関する必要書類:②「第2表の1~3のいずれか」、分野に関する必要書類:③「第3表の1~17のいずれか」の3種類から該当するものを選択した上で、それぞれに記載しているものを提出してください(以下「提出書類一覧表」と表記。)。 ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については、第2表の書類は提出不要です。 2 提出書類は片面・A4サイズで印刷(原本を除く。)してください。なお、原本の提出が必要なものについては、発行後3か月以内のもの、有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。また、提出書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付してください。 なお、原則として提出された書類は返却できませんので、返却を希望する場合は申請時に申し出てください。 3 提出書類は、提出書類一覧表を先頭に番号順に並べた上で、提出確認欄の「有」又は「無」のいずれかに〇を付けてください(以下「提出書類一式」と表記。)。 4 同一の受入れ機関で受け入れる複数の申請人について同時に申請する場合は、第1表の項番1の 「申請人名簿」を先頭にした上で、申請人ごとの提出書類一式(2人目以降の申請人についても提出書類一覧表を作成。)を1件ずつクリップ等(ホッチキス不可。)で綴じ、申請人名簿順に並べて提出してください。なお、特定技能所属機関概要書や登記事項証明書など先頭の申請人の提出書類と内容も含めて書類が同じ場合は省略して差し支えありません。 5 過去の在留諸申請で提出済みの提出を省略することができる書類(「提出の要否」に「△」と記載され、「留意事項」を満たすもの。)については、「過去に提出した申請情報」の欄に、当該書類を過去に提出した申請年月日及び受付番号、又は申請年月日及び在留カード番号のいずれかを記載してください(記載例:「2021年・東労三C1」)。なお、在留カード番号については、在留カードの表面の右上に記載してあります。 6 参考様式については必ず使用しなければならないものではありませんが、使用しない場合は同様の内容が記載された書類を提出してください。 ※参考様式掲載URL https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html 7 審査の過程で、必要に応じて提出書類一覧表に記載している書類以外についても提出を求めることがあります。 8 弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあるのでご留意願います。 9 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。  TEL : 0570-013904(IP電話・海外から : 03-5796-7112) 10 提出書類が揃っていない申請の場合、大幅に審査が遅れる、又は不利益処分となり得る可能性があるのでご留意ください。

  • 宛名及び宛先を明記の上、必要な額の郵便切手を貼付した返信用封筒(簡易書留)又はレターパックプラス

    提出する条件・注意事項

    ※申請結果(在留資格認定証明書等)の返送に使用するもの。

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  • 申請人名簿

    提出する条件・注意事項

    ※複数の外国人について、同一の受入れ機関で受け入れ、同時に申請する場合は必要。

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  • 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表 (在留資格認定証明書交付申請用)

    提出する条件・注意事項

    ※該当書類  ①第1表(表紙を含む)  ②第2表の1~3のいずれか  ③第3表の1~17のいずれか

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  • 在留資格認定証明書交付申請書

    別記第6号の 3様式
    提出する条件・注意事項

    ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明な申請人の写真(縦4cm×横3cm、写真の裏面に申請人の氏名を記載。)の貼付が必要。

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  • (1)特定技能外国人の報酬に関する説明書

    参考様式 第1-4号
    提出する条件・注意事項

    ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。

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  • (2)賃金規程の写し

    提出する条件・注意事項

    ※賃金規程に基づき報酬を決定した場合は必要。 ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。

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  • 特定技能雇用契約書の写し

    参考様式 第1-5号
    提出する条件・注意事項

    ※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。

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  • (1)雇用条件書の写し

    参考様式 第1-6号
    提出する条件・注意事項

    ※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。

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  • (2)賃金の支払の写し

    参考様式 第1-6号別紙
    提出する条件・注意事項

    ※申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。

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  • (3)申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し

    提出する条件・注意事項

    ※1年単位の変形労働時間制を採用している場合は必要。

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  • (4)1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し

    提出する条件・注意事項

    ※1年単位の変形労働時間制を採用している場合は必要。

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  • (1)雇用の経緯に係る説明書

    参考様式 第1-16号
    提出する条件・注意事項

    ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。 ※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。

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  • (2)職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの。

    提出する条件・注意事項

    ※雇用契約の成立をあっせんする者がいる場合は必要。 ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。

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  • (1)健康診断個人票

    参考様式 第1-3号
    提出する条件・注意事項

    ※参考様式の検診項目を全て網羅しているものが必要。 ※外国語で作成されている場合は、日本語訳も必要。

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  • (2)受診者の申告書

    参考様式 第1-3号別紙
    提出する条件・注意事項

    ※健康診断受診後に作成。

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  • 1号特定技能外国人支援計画書

    参考様式 第1-17号
    提出する条件・注意事項

    ※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。

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  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

    参考様式 第1-25号
    提出する条件・注意事項

    ※支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合は必要。

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  • 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

    提出する条件・注意事項

    ※対象の国籍は、カンボジア、ベトナム(令和8年8月現在。)。 ※詳細は入管庁HPを参照。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri05_00021.html

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受入れ会社の書類

法人の通常の一覧を表示しています。

第2表の2 · 14項目
この一覧の注意事項・省略条件

※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については、以下の書類は提出不要。

  • 特定技能所属機関概要書

    参考様式 第1-11-1号

    対象:特定技能所属機関概要書

    提出する条件・注意事項

    特定技能所属機関概要書

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  • 受け入れた中長期在留者リスト

    参考様式 第1-11-2号

    対象:①過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合

    提出する条件・注意事項

    ①~③のいずれか該当する書類が必要

    ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。

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  • 生活相談業務を行った中長期在留者リスト

    参考様式 第1-11-3号

    対象:②役員又は職員であって過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合

    提出する条件・注意事項

    ①~③のいずれか該当する書類が必要

    ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。

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  • 支援責任者の履歴書

    参考様式 第1-20号

    対象:②役員又は職員であって過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合

    提出する条件・注意事項

    ①~③のいずれか該当する書類が必要

    ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。

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  • 支援担当者の履歴書

    参考様式 第1-22号

    対象:②役員又は職員であって過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合

    提出する条件・注意事項

    ①~③のいずれか該当する書類が必要

    ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。

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  • ①又は②の者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であることの説明書

    対象:③①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められる役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合

    提出する条件・注意事項

    ①~③のいずれか該当する書類が必要

    ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。

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  • 上記説明書の立証資料

    対象:③①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められる役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合

    提出する条件・注意事項

    ①~③のいずれか該当する書類が必要

    ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。

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  • 登記事項証明書

    法務局

    対象:登記事項証明書

    提出する条件・注意事項

    登記事項証明書

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  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し

    市区町村

    対象:業務執行に関与する役員の住民票の写し

    提出する条件・注意事項

    業務執行に関与する役員の住民票の写し

    ※マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものが必要。

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  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書

    参考様式 第1-23号

    対象:特定技能所属機関の役員に関する誓約書

    提出する条件・注意事項

    特定技能所属機関の役員に関する誓約書

    ※特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合は必要。

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  • 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

    労働局

    対象:労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

    提出する条件・注意事項

    労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

    ※納付や換価の猶予を受けている場合は、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。

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  • 以下のいずれかの書類 ・社会保険料納入状況回答票 ・申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

    日本年金機構 又は 年金事務所

    対象:以下のいずれかの書類 ・社会保険料納入状況回答票 ・申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

    提出する条件・注意事項

    以下のいずれかの書類 ・社会保険料納入状況回答票 ・申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

    ※2025年4月申請の場合は、2023年3月~2025年2月分が必要。 ※納付や換価の猶予を受けている場合で、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。

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  • 納税証明書(その3)

    税務署

    対象:納税証明書(その3)

    提出する条件・注意事項

    納税証明書(その3)

    ※該当税目  ①源泉所得税及び復興特別所得税  ②法人税  ③消費税及び地方消費税 ※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)も必要。

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  • 直近2年度分の法人住民税の納税証明書

    市区町村

    対象:直近2年度分の法人住民税の納税証明書

    提出する条件・注意事項

    直近2年度分の法人住民税の納税証明書

    ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合で、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しも必要。

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一定の実績がある機関向けの「第2表の1」や、同一年度内の受入れ実績による省略は、公式の条件を確認してください。

仕事の分野ごとの書類

仕事の分野を選ぶと、該当する書類を表示します。

提出する前に確認する

  • 提出書類一覧表の表紙と、該当する第1表・第2表・第3表を確認する。
  • 各書類の提出条件、有効期限、原本・写しの指定を確認する。
  • 外国語で作成した書類には、日本語の訳文を添付する。
  • 本人の国籍に応じた手続きと必要書類を確認する。

審査中に、一覧以外の書類の提出を求められることもあります。

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出典・掲載範囲

入管庁の確認表をもとに、このサイトの書類データから表示しています。第1表の掲載版は令和8年8月20日改定です。専門家による内容の確認は未完了です。

国籍・試験免除・支援方法・受入れ実績などを含めた必要書類の確定は行いません。申請前に公式資料の最新版と照合してください。

出入国在留管理庁:在留資格「特定技能」 ↗