参考様式 第1-4号
特定技能外国人の報酬に関する説明書給料が日本人と同じ以上だと説明する書類
書き方と作成
本人の報酬と、比べる日本人の報酬を並べて、同等以上であることを説明する書類です。
比較できる日本人がいるかどうかで、書く節が変わります。
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書き方を見ながら入力する
本人の役職・職務内容・責任の程度・報酬と、比較する日本人労働者の同じ項目を用意してください。働く人の仕事の内容と給料、それと比べる日本人の仕事の内容と給料を用意してください。
記入例は架空の内容です。書面には、あなたが入力した内容だけが入ります。例の金額や名前は、説明のために作ったものです。紙には、あなたが入力した内容だけが入ります。
入力画面を準備しています。項目ごとの書き方は、この下でも読めます。
この書類はなぜ必要かこの紙は、なぜ要るのか
報酬が日本人と同等以上であることは、特定技能雇用契約の基準です。その裏づけを示す書類です。給料が日本人と同じ以上であることは、決まりで求められています。その説明をする紙です。
報酬の基準を、具体的な人で示す同じ給料かどうかを、実際の人で示す
特定技能雇用契約の基準を定める省令では、報酬の額が日本人が従事する場合の額と同等以上であることが求められています。この説明書は、その基準を満たしていることを、実際の職務と金額で示すための書類です。特定技能で働く人の給料は、同じ仕事をする日本人と同じかそれ以上でなければなりません。この紙は、それを実際の仕事と金額で示すためのものです。
2と3は、どちらか一方を書く2と3は、どちらか片方だけ書く
書面は「2 比較対象となる日本人労働者がいる場合」と「3 比較対象となる日本人労働者がいない場合」に分かれています。入管庁の記載例では、3について「報酬額が同等の日本人労働者がおらず、報酬額が大きく異なる日本人労働者がいる場合に記載してください(2『比較対象となる日本人労働者』を記載している場合には、記載不要です。)」と書かれています。紙は「比べる日本人がいる場合」と「いない場合」に分かれています。入管庁の記載例には、2に書いたときは3を書かなくてよい、と書かれています。
申請人が複数名のとき働く人が何人もいるとき
同じ職務・同じ報酬の申請人が複数いる場合の記載例も公開されていて、①申請人の氏名を「別紙のとおり」として名簿を添付する書き方が示されています。この画面は1名分の書面を作ります。同じ仕事・同じ給料の人が何人もいるときの書き方の例もあります。名前のところを「別紙のとおり」にして、名簿を付けます。この画面は1人分の紙を作ります。
省略できる場合がある出さなくてよい場合がある
提出書類一覧・確認表では、この書類の提出の要否は「△」です。留意事項には次のように書かれています。自分の会社が当てはまるかどうかは、提出先の案内で確認してください。国の書類の一覧では、この紙は「場合によって出す」書類です。次のように書かれています。自分の会社が当てはまるかは、出す先に確かめてください。
※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。
賃金規程があるときは添付する給料の決まりがあるときは、その写しも付ける
賃金規程を作成している場合は「有」を選び、その規程に基づいて同等の日本人労働者に支払われるべき報酬を具体的に書いたうえで、規程そのものを参考資料として添付します。書面の(注意)に書かれている手順です。会社に給料の決まり(賃金規程)があるときは「有」を選び、その決まりで同じ立場の日本人に払う金額を書いて、決まりの写しも付けます。
どの申請で提出するかどの手続きで出すか
| 申請手続き | どんなときの申請かどんなとき | 対象 | 提出の要否出すか | 一覧表の位置一覧のどこ |
|---|---|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる本人を、日本へ呼び寄せるとき外国にいる人を、日本に呼ぶとき | 特定技能1号・特定技能2号 | △ | 第1表・5 |
| 在留資格変更許可申請 | 日本にいる本人が、特定技能へ在留資格を変えるときもう日本にいる人が、特定技能に変わるとき | 特定技能1号・特定技能2号 | △ | 第1表・4 |
○・△は入管庁の提出書類一覧・確認表の「提出の要否」をそのまま掲載しています。△は条件により扱いが変わります。ここに出しているのはこの様式の行だけで、一緒に提出する書類は条件によって変わります。○・△は入管庁の確認表の「提出の要否」をそのまま載せています。△は条件で変わります。ここに出しているのは、この紙についての行だけです。ほかにそろえる書類は、条件で変わります。(令和8年8月20日改定)
項目ごとの書き方と注意点項目ごとの書き方
書面の上から順に確認できます。名前・金額・年齢は、すべて架空の例です。紙の上から順に読めます。名前や金額は、すべて作った例です。
1 申請人に対する報酬1 働く本人の給料
書面の表記:1 申請人に対する報酬本人の氏名・役職・職務内容・責任の程度・年齢・性別・経験年数と、報酬を書きます。報酬以外の手当など特記することがあれば「⑤その他」に書きます。働く人の名前、仕事の内容、年齢、性別、経験した年数と、給料を書きます。手当など特に書くことがあれば「⑤その他」に書きます。
- ①は、在留カード(申請人が所持していない場合は旅券)と同一の氏名を記載すること。①は、在留カード(持っていないときはパスポート)と同じ名前を書きます。書面の(注意)
- ③の経験年数は、申請人に従事させる業務に係る経験年数を記載すること。③の経験した年数は、これからさせる仕事についての年数を書きます。書面の(注意)
- ④は、月給及び時間給以外の給与形態の場合については、月給又は時間給に換算した報酬を記載すること。また、月給又は時間給のいずれかを記載することで差し支えないが、本様式において統一して記載すること。④は、月給か時間給のどちらかで書きます。ほかの払い方のときは、月給か時間給に直して書きます。紙の中では同じほうにそろえます。書面の(注意)
- ⑤は、報酬以外の諸手当等が支給されている場合など特記すべき事項がある場合に記載すること。⑤は、手当など、ほかに書いておくことがあるときに書きます。書面の(注意)
- 報酬の額は、雇用条件書(第1-6号)に書いた賃金と食い違わないようにします。給料の金額は、給料や働く時間を書く紙(第1-6号)と合わせます。
2 比較対象となる日本人労働者がいる場合2 比べる日本人がいるとき
書面の表記:2 比較対象となる日本人労働者がいる場合本人と役職・職務内容・責任の程度が同等の日本人労働者がいるときに書きます。その人の職務・年齢・性別・経験年数・報酬と、賃金規程の有無、同等以上と考える理由を書きます。本人と同じくらいの仕事をしている日本人がいるときに書きます。その人の仕事・年齢・経験・給料と、同じ以上だと考える理由を書きます。
- ①は、比較対象となる日本人労働者の役職、職務内容、責任の程度が、申請人と同等であることを示すこと。①は、その日本人の仕事が、本人と同じくらいであることが分かるように書きます。書面の(注意)
- ④は、賃金規程を作成している場合には、必ず「有」を丸印で囲むこと。また、賃金規程に基づき、申請人と役職、職務内容、責任の程度が同等の日本人労働者に支払われるべき報酬を具体的に記載し、当該賃金規程を参考資料として添付すること。④は、会社に給料の決まりがあるときは必ず「有」を選びます。その決まりで払う金額も書き、決まりの写しも付けます。書面の(注意)
- 実在する従業員について書く欄です。架空の人や、平均値だけで埋める欄ではありません。実際にいる社員について書きます。作った人や、平均の金額だけを書く欄ではありません。
- 本人より経験年数が長い人を比較対象にすると、報酬の差が経験によるものか説明が必要になります。⑤の理由で説明します。本人より長く働いている人と比べるときは、給料の差が経験によるものだと⑤で説明します。
3 比較対象となる日本人労働者がいない場合3 比べる日本人がいないとき
書面の表記:3 比較対象となる日本人労働者がいない場合同等の日本人がいないときに、最も近い職務を担う日本人労働者について書きます。2と同じ項目に加えて、本人と比べてどのような差異があるのかを詳しく書きます。同じくらいの仕事をする日本人がいないときに、いちばん近い仕事をしている日本人について書きます。本人とどこが違うのかも、くわしく書きます。
- ①は、申請人と最も近い職務を担う日本人労働者の役職、職務内容、責任の程度について、申請人と比べて、具体的にどのような差異があるのかも併せて、詳細に記載すること。①は、いちばん近い仕事をしている日本人について、本人と何がどう違うのかも、くわしく書きます。書面の(注意)
- ④は、賃金規程を作成している場合には、必ず「有」を丸印で囲むこと。また、賃金規程に基づき、申請人と役職、職務内容、責任の程度が最も近い日本人労働者に支払われるべき報酬を具体的に記載し、当該賃金規程を参考資料として添付すること。④は、会社に給料の決まりがあるときは必ず「有」を選び、その決まりで払う金額も書いて、写しを付けます。書面の(注意)
- 報酬額が同等の日本人労働者がおらず、報酬額が大きく異なる日本人労働者がいる場合に記載してください(2「比較対象となる日本人労働者」を記載している場合には、記載不要です。)。同じくらいの給料の日本人がいなくて、給料が大きく違う日本人ならいる、というときに書きます。2に書いたときは、ここは書きません。公式の注意書き
作成日と作成責任者作った日と、書いた人
書面の表記:上記の記載内容は、事実と相違ありません。(作成年月日・特定技能所属機関の氏名又は名称・作成責任者)書面の末尾には「上記の記載内容は、事実と相違ありません。」と印刷されています。作成年月日、雇う会社の名称、作成責任者の役職と氏名を書きます。紙の最後には「書いたことは事実と違いません」と印刷されています。作った日、会社の名前、書いた責任者の役職と名前を書きます。
- 会社の名称は、雇用契約書・雇用条件書と同じ正式名称にします。会社の名前は、ほかの紙と同じ正式な名前にします。
- 作成責任者は、役職と氏名の両方を書きます。書いた責任者は、役職と名前の両方を書きます。
ここに掲載しているのは項目ごとの説明と、取り違えの多いところです。33ある欄すべての解説ではありません。最新の様式は入管庁のページで確認してください。ここに出しているのは、項目ごとの説明と間違えやすいところです。33ある欄すべての説明ではありません。 入管庁の記載例(PDF) 申請人が複数名の記載例(PDF)
PDFで保存し、書類を仕上げる
- 2と3のどちらを書いたか確認する2と3のどちらを書いたか確かめる
比較対象となる日本人がいるかどうかで、書く節が決まります。両方に書いていないか、どちらも空になっていないかを見ます。比べる日本人がいるかどうかで、書く場所が決まります。両方書いていないか、どちらも空になっていないか見ます。
- 「印刷・PDF保存」を押す
ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」などの保存先を選びます。A4縦のプレビューを確認し、URLなどのヘッダー・フッターはオフにしてください。
- 賃金規程の写しを用意する給料の決まりの写しを用意する
賃金規程の有無を「有」にした場合は、その規程の写しを参考資料として添付します。この画面では作れません。給料の決まりが「有」のときは、その決まりの写しも一緒に出します。この画面では作れません。
仕上げの確認
出典とこのページについて
出入国在留管理庁の参考様式をもとに、サクビザが解説と架空の記入例を作成しています。書面の表示は公式様式をもとに当サービスでHTML化したものです。
- 参考様式集(第1-4号を含む・公式PDF) ↗
- 特定技能関係の申請・届出様式一覧(入管庁) ↗
- 特定技能雇用契約の基準を定める省令(e-Gov) ↗
- 参考様式第1-4号の記載例(公式PDF) ↗
- 記載例:申請人が複数名の場合(公式PDF) ↗
編集:株式会社RASENCA · 原稿作成:2026年9月22日
解説は専門家による確認前です。提出前には、公式サイトで最新の様式と提出方法を確認してください。