特定技能の手続き案内・書類作成

特定技能の手続きを確認し、申請書類を作成する。特定技能で働くための手続きを確認し、必要な書類をつくる。

必要な書類を確認し、そのまま入力・印刷まで。
特定技能1号の認定申請に向けた書類づくりを進められます。

必要な書類を選んで作成する特定技能の制度を知る

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いま確認したいことから探す

制度と対象の仕事を知る

1号・2号の違い、本人と会社の条件、支援の仕組みを確認します。

会社の受入れ準備を進める

採用前から受入れ後まで、本人・会社・支援担当が確認することを整理します。

自分の場合の手順を確認する

海外からの採用、国内での変更、転職・更新などの流れを確認します。

海外から呼ぶための書類を確認する

特定技能1号の認定申請について、会社の種類・仕事の分野で書類を確認します。

書類の入力・準備は、現在、特定技能1号の認定申請に対応しています。変更・更新などの書類準備は順次整備しています。

その他の在留資格・育成就労の案内

準備中

手続きの確認から書類作成まで、サンプルで試せます。手続きの確認や書類づくりを、例を使って試せます。

認定申請の書類一覧を見る

手続きの流れを確認する

誰が、いつ、何をするかを図で確認できます。だれが、いつ、何をするか、図でわかります。

サンプル

特定技能・外食業のサンプル特定技能で外食の仕事をする例

手続きの図を読み込んでいます…

働く本人 · 採用する

試験の合格証・経歴を渡す

本人は海外在住で、外食業の技能試験・日本語試験に合格済みという例です。本人の要件と国籍に応じた手続きも確認します。

誰とやり取りするか

  • 働く本人 紹介会社経歴・合格証
公式案内を確認する
受入れ会社 · 採用する

求人条件を決め、面接する

仕事内容・報酬・勤務時間を決めて紹介を依頼します。会社側の受入れ要件を確認し、候補者を面接して採用を判断します。

誰とやり取りするか

  • 紹介会社 受入れ会社候補者の紹介
公式案内を確認する
紹介会社 · 採用する

候補者を紹介し、面接を調整

この例では、必要な許可等のある職業紹介事業者が求人と求職を仲介し、試験合格証・経歴の確認と面接調整を行います。

誰とやり取りするか

  • 働く本人 紹介会社経歴・合格証
  • 紹介会社 受入れ会社候補者の紹介
公式案内を確認する
働く本人 · 契約する

雇用条件を確認して署名

理解できる言語で仕事内容・賃金・費用負担などの説明を受け、受入れ会社と雇用契約を結びます。

誰とやり取りするか

  • 受入れ会社 働く本人雇用条件・契約
公式案内を確認する
受入れ会社 · 契約する

本人と雇用契約、支援機関と委託契約

雇用主は受入れ会社です。本人と直接雇用契約を結び、登録支援機関には1号の支援の全部を委託します。

誰とやり取りするか

  • 受入れ会社 働く本人雇用条件・契約
  • 受入れ会社 登録支援機関支援の委託
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紹介会社 · 契約する

条件を調整し、採用情報を引き継ぐ

この例では、本人と会社の条件調整、合意内容の確認、会社・支援機関への採用情報の引継ぎまで担当します。実際の範囲は紹介契約で決めます。

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登録支援機関 · 契約する

支援の内容・費用を会社と決める

支援委託契約を結び、本人が理解できる言語での支援、住居、送迎などの担当と準備を会社と確認します。

誰とやり取りするか

  • 受入れ会社 登録支援機関支援の委託
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働く本人 · 申請前の準備

健康診断・事前ガイダンス

医療機関で健康診断を受け、登録支援機関から事前ガイダンスを受けます。旅券・試験の証明など本人の書類をそろえます。

誰とやり取りするか

  • 登録支援機関 働く本人事前ガイダンス
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受入れ会社 · 申請前の準備

協議会に加入し、自治体へ協力確認書を出す

在留申請前に協議会へ加入します。初回受入れでは雇用契約後・申請前に事業所と住居地の市区町村へ協力確認書を提出。会社の証明書を集め、支援計画の内容も確認します。

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紹介会社 · 申請前の準備

国籍ごとの採用・送出手続きを確認

本人・会社と国籍や居住国を確認し、必要な送出機関等の利用や本国の手続きを確認します。紹介会社への依頼だけで国ごとの手続きが完了するわけではありません。

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登録支援機関 · 申請前の準備

支援計画を整え、ガイダンスを実施

会社と支援計画(1-17)を整え、申請前の事前ガイダンスを実施します。支援機関自身も食品産業特定技能協議会の構成員であることを確認します。

誰とやり取りするか

  • 登録支援機関 働く本人事前ガイダンス
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行政・協議会 · 申請前の準備

協議会の加入審査・自治体での受付

協議会は会社・支援機関の加入手続きを扱い、市区町村は協力確認書を受け付けます。これらと入管の認定審査は別の手続きです。

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働く本人 · 認定申請

本人の書類を確認して渡す

申請書の本人情報、署名が必要な書類、証明書を確認し、提出を担当する人へ渡します。

誰とやり取りするか

  • 働く本人 受入れ会社本人の書類
公式案内を確認する
受入れ会社 · 認定申請

書類をそろえ、提出担当者から入管へ

この例では法令上代理できる受入れ会社の職員が申請します。専門家等に依頼する場合も提出資格を確認。紹介や支援の委託だけで申請の代理・取次まで任せたことにはなりません。

誰とやり取りするか

  • 働く本人 受入れ会社本人の書類
  • 登録支援機関 受入れ会社支援の資料
  • 受入れ会社 行政・協議会申請書類
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登録支援機関 · 認定申請

支援計画・委託関係の資料を渡す

会社と内容を確認した支援計画、支援委託関係の資料を提出担当者へ渡します。この例では支援機関が申請を取り次ぐとは仮定していません。

誰とやり取りするか

  • 登録支援機関 受入れ会社支援の資料
公式案内を確認する
行政・協議会 · 認定申請

入管が審査し、結果を通知

追加資料を求められた場合は担当者間で準備して提出します。交付された場合に、次の査証申請へ進みます。外食業の交付停止措置は上の案内を確認してください。

誰とやり取りするか

  • 受入れ会社 行政・協議会申請書類
  • 行政・協議会 働く本人交付された場合に査証申請へ
公式案内を確認する
働く本人 · 査証・入国

査証を申請し、日本へ渡航

在外公館等で査証を申請し、発給後に渡航・上陸審査へ進みます。認定証明書の交付だけで入国が許可されるわけではありません。

誰とやり取りするか

  • 行政・協議会 働く本人交付された場合に査証申請へ
  • 働く本人 行政・協議会査証・上陸の申請
公式案内を確認する
受入れ会社 · 査証・入国

入国日・勤務開始日を調整

本人・支援機関と日程を調整し、勤務先での受入れ準備を進めます。

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登録支援機関 · 査証・入国

空港送迎・住居・生活の準備を支援

入国時の送迎、住居の確保、銀行・通信等の契約の支援を行い、生活オリエンテーションを実施します。

公式案内を確認する
行政・協議会 · 査証・入国

在外公館で査証審査、空港で上陸審査

査証の審査は在外公館等、上陸の審査は入国時の入管が担当します。

誰とやり取りするか

  • 働く本人 行政・協議会査証・上陸の申請
公式案内を確認する
働く本人 · 就労・支援

住所の届出・就労開始

住居地の届出などを進め、許可された活動の範囲で働きます。生活や仕事で困ったことは会社・支援機関へ相談します。

公式案内を確認する
受入れ会社 · 就労・支援

労務管理・届出・在留期限の管理

雇用契約に沿った勤務・賃金の管理、必要な届出、在留期限の管理を続けます。支援を全部委託しても、雇用主の責任は会社に残ります。

公式案内を確認する
登録支援機関 · 就労・支援

生活相談・定期面談・支援の記録

生活相談や定期的な面談など、委託された支援を継続します。支援記録を作り、会社と必要な情報を共有し、支援機関として必要な届出を行います。

公式案内を確認する
行政・協議会 · 就労・支援

住居地の届出・必要な報告を受け付ける

市区町村と入管が、それぞれの届出を受け付けます。更新などの次の手続きは在留期限に合わせて準備します。

公式案内を確認する
依頼・説明・書類の受け渡し同じ担当者の次の作業

必要な書類を確認する

用意できた書類にチェックして、残りの準備を確認できます。用意できた書類にチェックすると、残りがわかります。

サンプル
チェックリストの操作サンプル書類をチェックするサンプル

特定技能1号の認定申請特定技能1号で働くための来日前の審査

この例の準備済みこの例で用意できた書類0 / 41

条件付きの書類を含む全41項目条件によっていらない書類も含めて41項目

本人・雇用・支援の書類

18項目
元の確認表を見る
この確認表の注意事項

<申請に当たっての留意事項> 1 入管庁HPに掲載している特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表の、申請人に関する必要書類:①「第1表(表紙を含む)」、所属機関に関する必要書類:②「第2表の1~3のいずれか」、分野に関する必要書類:③「第3表の1~17のいずれか」の3種類から該当するものを選択した上で、それぞれに記載しているものを提出してください(以下「提出書類一覧表」と表記。)。 ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については、第2表の書類は提出不要です。 2 提出書類は片面・A4サイズで印刷(原本を除く。)してください。なお、原本の提出が必要なものについては、発行後3か月以内のもの、有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。また、提出書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付してください。 なお、原則として提出された書類は返却できませんので、返却を希望する場合は申請時に申し出てください。 3 提出書類は、提出書類一覧表を先頭に番号順に並べた上で、提出確認欄の「有」又は「無」のいずれかに〇を付けてください(以下「提出書類一式」と表記。)。 4 同一の受入れ機関で受け入れる複数の申請人について同時に申請する場合は、第1表の項番1の 「申請人名簿」を先頭にした上で、申請人ごとの提出書類一式(2人目以降の申請人についても提出書類一覧表を作成。)を1件ずつクリップ等(ホッチキス不可。)で綴じ、申請人名簿順に並べて提出してください。なお、特定技能所属機関概要書や登記事項証明書など先頭の申請人の提出書類と内容も含めて書類が同じ場合は省略して差し支えありません。 5 過去の在留諸申請で提出済みの提出を省略することができる書類(「提出の要否」に「△」と記載され、「留意事項」を満たすもの。)については、「過去に提出した申請情報」の欄に、当該書類を過去に提出した申請年月日及び受付番号、又は申請年月日及び在留カード番号のいずれかを記載してください(記載例:「2021年・東労三C1」)。なお、在留カード番号については、在留カードの表面の右上に記載してあります。 6 参考様式については必ず使用しなければならないものではありませんが、使用しない場合は同様の内容が記載された書類を提出してください。 ※参考様式掲載URL https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html 7 審査の過程で、必要に応じて提出書類一覧表に記載している書類以外についても提出を求めることがあります。 8 弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあるのでご留意願います。 9 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。  TEL : 0570-013904(IP電話・海外から : 03-5796-7112) 10 提出書類が揃っていない申請の場合、大幅に審査が遅れる、又は不利益処分となり得る可能性があるのでご留意ください。

  • 宛名及び宛先を明記の上、必要な額の郵便切手を貼付した返信用封筒(簡易書留)又はレターパックプラス

    条件・注意事項を見る

    ※申請結果(在留資格認定証明書等)の返送に使用するもの。

    取得・用意する
  • 申請人名簿

    提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ※複数の外国人について、同一の受入れ機関で受け入れ、同時に申請する場合は必要。

    取得・用意する
  • 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表 (在留資格認定証明書交付申請用)

    条件・注意事項を見る

    ※該当書類  ①第1表(表紙を含む)  ②第2表の1~3のいずれか  ③第3表の1~17のいずれか

    取得・用意する
  • 在留資格認定証明書交付申請書

    別記第6号の 3様式
    条件・注意事項を見る

    ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明な申請人の写真(縦4cm×横3cm、写真の裏面に申請人の氏名を記載。)の貼付が必要。

    書類一覧で確認
  • (1)特定技能外国人の報酬に関する説明書

    参考様式 第1-4号提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。

  • (2)賃金規程の写し

    提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ※賃金規程に基づき報酬を決定した場合は必要。 ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。

    取得・用意する
  • 特定技能雇用契約書の写し

    参考様式 第1-5号
    条件・注意事項を見る

    ※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。

  • (1)雇用条件書の写し

    参考様式 第1-6号
    条件・注意事項を見る

    ※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。

    書類一覧で確認
  • (2)賃金の支払の写し

    参考様式 第1-6号別紙
    条件・注意事項を見る

    ※申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。

    書類一覧で確認
  • (3)申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し

    提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ※1年単位の変形労働時間制を採用している場合は必要。

    取得・用意する
  • (4)1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し

    提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ※1年単位の変形労働時間制を採用している場合は必要。

    取得・用意する
  • (1)雇用の経緯に係る説明書

    参考様式 第1-16号提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。 ※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。

    書類一覧で確認
  • (2)職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの。

    提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ※雇用契約の成立をあっせんする者がいる場合は必要。 ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。

    取得・用意する
  • (1)健康診断個人票

    参考様式 第1-3号
    条件・注意事項を見る

    ※参考様式の検診項目を全て網羅しているものが必要。 ※外国語で作成されている場合は、日本語訳も必要。

    書類一覧で確認
  • (2)受診者の申告書

    参考様式 第1-3号別紙
    条件・注意事項を見る

    ※健康診断受診後に作成。

    書類一覧で確認
  • 1号特定技能外国人支援計画書

    参考様式 第1-17号
    条件・注意事項を見る

    ※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。

  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

    参考様式 第1-25号提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ※支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合は必要。

    書類一覧で確認
  • 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

    提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ※対象の国籍は、カンボジア、ベトナム(令和8年8月現在。)。 ※詳細は入管庁HPを参照。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri05_00021.html

    取得・用意する

受入れ会社の書類

14項目
元の確認表を見る
この確認表の注意事項

※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については、以下の書類は提出不要。

  • 特定技能所属機関概要書

    参考様式 第1-11-1号
    書類一覧で確認
  • 受け入れた中長期在留者リスト

    参考様式 第1-11-2号提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ①~③のいずれか該当する書類が必要

    ①過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合

    ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。

    書類一覧で確認
  • 生活相談業務を行った中長期在留者リスト

    参考様式 第1-11-3号提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ①~③のいずれか該当する書類が必要

    ②役員又は職員であって過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合

    ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。

    書類一覧で確認
  • 支援責任者の履歴書

    参考様式 第1-20号提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ①~③のいずれか該当する書類が必要

    ②役員又は職員であって過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合

    ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。

    書類一覧で確認
  • 支援担当者の履歴書

    参考様式 第1-22号提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ①~③のいずれか該当する書類が必要

    ②役員又は職員であって過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合

    ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。

    書類一覧で確認
  • ①又は②の者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であることの説明書

    提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ①~③のいずれか該当する書類が必要

    ③①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められる役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合

    ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。

    取得・用意する
  • 上記説明書の立証資料

    提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ①~③のいずれか該当する書類が必要

    ③①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められる役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合

    ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。

    取得・用意する
  • 登記事項証明書

    法務局
    取得・用意する
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し

    市区町村
    条件・注意事項を見る

    ※マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものが必要。

    取得・用意する
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書

    参考様式 第1-23号提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ※特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合は必要。

    書類一覧で確認
  • 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

    労働局
    条件・注意事項を見る

    ※納付や換価の猶予を受けている場合は、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。

    取得・用意する
  • 以下のいずれかの書類 ・社会保険料納入状況回答票 ・申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

    日本年金機構 又は 年金事務所
    条件・注意事項を見る

    ※2025年4月申請の場合は、2023年3月~2025年2月分が必要。 ※納付や換価の猶予を受けている場合で、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。

    取得・用意する
  • 納税証明書(その3)

    税務署
    条件・注意事項を見る

    ※該当税目  ①源泉所得税及び復興特別所得税  ②法人税  ③消費税及び地方消費税 ※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)も必要。

    取得・用意する
  • 直近2年度分の法人住民税の納税証明書

    市区町村
    条件・注意事項を見る

    ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合で、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しも必要。

    取得・用意する

外食業の書類

9項目
  • 以下のいずれかの書類 ・医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し ・技能実習生に関する評価調書

    参考様式 第1-2号 ※評価調書のみ提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ①又は②のいずれか該当する書類が必要

    ①申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合

    ※試験免除の対象となる技能実習の職種、作業は、医療・福祉施設給食製造職種、医療・福祉施設給食製造作業。 ※所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合で、技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときは省略可。 ※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。 ※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合は、申請前に地方出入国在留管理局に要相談。

    書類一覧で確認
  • 外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し

    提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ①又は②のいずれか該当する書類が必要

    ②申請人が①に該当しない場合

    ※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

    取得・用意する
  • 以下のいずれかの書類 ・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し ・国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し

    提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ①又は②のいずれか該当する書類が必要

    ②申請人が①に該当しない場合

    ※職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合は省略可であるが、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類が必要。 ※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

    取得・用意する
  • 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)

    分野参考様式第14-1号
    取得・用意する
  • 旅館業法の旅館・ホテル営業の営業許可証の写し

    提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ※旅館・ホテルで業務に従事する場合は必要。 ※受け入れている任意の外国人に係る過去3年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。 ※営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可証の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が運営している事業所に限る。)、名宛人が異なることに関する理由書及び特定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理する者との当該事業所における宿泊業に関する契約書の写し等が必要。

    取得・用意する
  • 風営法の風俗営業の営業許可証の写し

    提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ※旅館・ホテルで業務に従事する場合は必要。 ※受け入れている任意の外国人に係る過去3年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。 ※営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可証の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が運営している事業所に限る。)、名宛人が異なることに関する理由書及び特定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理する者との当該事業所における宿泊業に関する契約書の写し等が必要。

    取得・用意する
  • 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)

    協議会
    取得・用意する
  • 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)

    分野参考様式第14-2号提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合は必要。

    取得・用意する
  • 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)

    協議会提出・省略の条件あり
    条件・注意事項を見る

    ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合は必要。

    取得・用意する

一覧で確認した書類を作成する一覧の書類を作る

書類を選んで入力すると、その場で書面に反映されます。書類を選んで入力すると、すぐに書類に入ります。

ほかにも、在留資格申請書・届出書・契約書などを作成できます。ほかにも、日本で暮らす許可を申し込む書類や、変わったことを知らせる書類、契約書などが作れます。

サンプル

入力サンプル:特定技能雇用契約書

参考様式第1-5号

書面の青い欄を選ぶと、その項目を編集できます。

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入力内容を反映した書面

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