特定技能の手続き案内・書類作成
特定技能の手続きを確認し、申請書類を作成する。特定技能で働くための手続きを確認し、必要な書類をつくる。
必要な書類を確認し、そのまま入力・印刷まで。
特定技能1号の認定申請に向けた書類づくりを進められます。
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特定技能1号の認定申請について、会社の種類・仕事の分野で書類を確認します。
書類の入力・準備は、現在、特定技能1号の認定申請に対応しています。変更・更新などの書類準備は順次整備しています。
その他の在留資格・育成就労の案内
準備中手続きの確認から書類作成まで、サンプルで試せます。手続きの確認や書類づくりを、例を使って試せます。
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誰が、いつ、何をするかを図で確認できます。だれが、いつ、何をするか、図でわかります。
特定技能・外食業のサンプル特定技能で外食の仕事をする例
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特定技能1号の認定申請特定技能1号で働くための来日前の審査
条件付きの書類を含む全41項目条件によっていらない書類も含めて41項目
本人・雇用・支援の書類
18項目
この確認表の注意事項
<申請に当たっての留意事項> 1 入管庁HPに掲載している特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表の、申請人に関する必要書類:①「第1表(表紙を含む)」、所属機関に関する必要書類:②「第2表の1~3のいずれか」、分野に関する必要書類:③「第3表の1~17のいずれか」の3種類から該当するものを選択した上で、それぞれに記載しているものを提出してください(以下「提出書類一覧表」と表記。)。 ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については、第2表の書類は提出不要です。 2 提出書類は片面・A4サイズで印刷(原本を除く。)してください。なお、原本の提出が必要なものについては、発行後3か月以内のもの、有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。また、提出書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付してください。 なお、原則として提出された書類は返却できませんので、返却を希望する場合は申請時に申し出てください。 3 提出書類は、提出書類一覧表を先頭に番号順に並べた上で、提出確認欄の「有」又は「無」のいずれかに〇を付けてください(以下「提出書類一式」と表記。)。 4 同一の受入れ機関で受け入れる複数の申請人について同時に申請する場合は、第1表の項番1の 「申請人名簿」を先頭にした上で、申請人ごとの提出書類一式(2人目以降の申請人についても提出書類一覧表を作成。)を1件ずつクリップ等(ホッチキス不可。)で綴じ、申請人名簿順に並べて提出してください。なお、特定技能所属機関概要書や登記事項証明書など先頭の申請人の提出書類と内容も含めて書類が同じ場合は省略して差し支えありません。 5 過去の在留諸申請で提出済みの提出を省略することができる書類(「提出の要否」に「△」と記載され、「留意事項」を満たすもの。)については、「過去に提出した申請情報」の欄に、当該書類を過去に提出した申請年月日及び受付番号、又は申請年月日及び在留カード番号のいずれかを記載してください(記載例:「2021年・東労三C1」)。なお、在留カード番号については、在留カードの表面の右上に記載してあります。 6 参考様式については必ず使用しなければならないものではありませんが、使用しない場合は同様の内容が記載された書類を提出してください。 ※参考様式掲載URL https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html 7 審査の過程で、必要に応じて提出書類一覧表に記載している書類以外についても提出を求めることがあります。 8 弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあるのでご留意願います。 9 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。 TEL : 0570-013904(IP電話・海外から : 03-5796-7112) 10 提出書類が揃っていない申請の場合、大幅に審査が遅れる、又は不利益処分となり得る可能性があるのでご留意ください。
- 取得・用意する
宛名及び宛先を明記の上、必要な額の郵便切手を貼付した返信用封筒(簡易書留)又はレターパックプラス
-条件・注意事項を見る
※申請結果(在留資格認定証明書等)の返送に使用するもの。
- 取得・用意する
申請人名簿
-提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
※複数の外国人について、同一の受入れ機関で受け入れ、同時に申請する場合は必要。
- 取得・用意する
「特定技能1号」に係る提出書類一覧表 (在留資格認定証明書交付申請用)
-条件・注意事項を見る
※該当書類 ①第1表(表紙を含む) ②第2表の1~3のいずれか ③第3表の1~17のいずれか
- 書類一覧で確認
在留資格認定証明書交付申請書
別記第6号の 3様式条件・注意事項を見る
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明な申請人の写真(縦4cm×横3cm、写真の裏面に申請人の氏名を記載。)の貼付が必要。
(1)特定技能外国人の報酬に関する説明書
参考様式 第1-4号提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。
- 取得・用意する
(2)賃金規程の写し
-提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
※賃金規程に基づき報酬を決定した場合は必要。 ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。
特定技能雇用契約書の写し
参考様式 第1-5号条件・注意事項を見る
※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。
- 書類一覧で確認
(1)雇用条件書の写し
参考様式 第1-6号条件・注意事項を見る
※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。
- 書類一覧で確認
(2)賃金の支払の写し
参考様式 第1-6号別紙条件・注意事項を見る
※申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。
- 取得・用意する
(3)申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し
-提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
※1年単位の変形労働時間制を採用している場合は必要。
- 取得・用意する
(4)1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し
-提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
※1年単位の変形労働時間制を採用している場合は必要。
- 書類一覧で確認
(1)雇用の経緯に係る説明書
参考様式 第1-16号提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。 ※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。
- 取得・用意する
(2)職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの。
-提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
※雇用契約の成立をあっせんする者がいる場合は必要。 ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。
- 書類一覧で確認
(1)健康診断個人票
参考様式 第1-3号条件・注意事項を見る
※参考様式の検診項目を全て網羅しているものが必要。 ※外国語で作成されている場合は、日本語訳も必要。
- 書類一覧で確認
(2)受診者の申告書
参考様式 第1-3号別紙条件・注意事項を見る
※健康診断受診後に作成。
1号特定技能外国人支援計画書
参考様式 第1-17号条件・注意事項を見る
※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。
- 書類一覧で確認
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
参考様式 第1-25号提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
※支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合は必要。
- 取得・用意する
二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類
-提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
※対象の国籍は、カンボジア、ベトナム(令和8年8月現在。)。 ※詳細は入管庁HPを参照。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri05_00021.html
受入れ会社の書類
14項目
この確認表の注意事項
※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については、以下の書類は提出不要。
- 書類一覧で確認
特定技能所属機関概要書
参考様式 第1-11-1号 - 書類一覧で確認
受け入れた中長期在留者リスト
参考様式 第1-11-2号提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
①~③のいずれか該当する書類が必要
①過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。
- 書類一覧で確認
生活相談業務を行った中長期在留者リスト
参考様式 第1-11-3号提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
①~③のいずれか該当する書類が必要
②役員又は職員であって過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。
- 書類一覧で確認
支援責任者の履歴書
参考様式 第1-20号提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
①~③のいずれか該当する書類が必要
②役員又は職員であって過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。
- 書類一覧で確認
支援担当者の履歴書
参考様式 第1-22号提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
①~③のいずれか該当する書類が必要
②役員又は職員であって過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。
- 取得・用意する
①又は②の者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であることの説明書
-提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
①~③のいずれか該当する書類が必要
③①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められる役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。
- 取得・用意する
上記説明書の立証資料
-提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
①~③のいずれか該当する書類が必要
③①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められる役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。
- 取得・用意する
登記事項証明書
法務局 - 取得・用意する
業務執行に関与する役員の住民票の写し
市区町村条件・注意事項を見る
※マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものが必要。
- 書類一覧で確認
特定技能所属機関の役員に関する誓約書
参考様式 第1-23号提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
※特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合は必要。
- 取得・用意する
労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
労働局条件・注意事項を見る
※納付や換価の猶予を受けている場合は、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。
- 取得・用意する
以下のいずれかの書類 ・社会保険料納入状況回答票 ・申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
日本年金機構 又は 年金事務所条件・注意事項を見る
※2025年4月申請の場合は、2023年3月~2025年2月分が必要。 ※納付や換価の猶予を受けている場合で、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。
- 取得・用意する
納税証明書(その3)
税務署条件・注意事項を見る
※該当税目 ①源泉所得税及び復興特別所得税 ②法人税 ③消費税及び地方消費税 ※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)も必要。
- 取得・用意する
直近2年度分の法人住民税の納税証明書
市区町村条件・注意事項を見る
※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合で、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しも必要。
外食業の書類
9項目
- 書類一覧で確認
以下のいずれかの書類 ・医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し ・技能実習生に関する評価調書
参考様式 第1-2号 ※評価調書のみ提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
①又は②のいずれか該当する書類が必要
①申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合
※試験免除の対象となる技能実習の職種、作業は、医療・福祉施設給食製造職種、医療・福祉施設給食製造作業。 ※所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合で、技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときは省略可。 ※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。 ※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合は、申請前に地方出入国在留管理局に要相談。
- 取得・用意する
外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し
-提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
①又は②のいずれか該当する書類が必要
②申請人が①に該当しない場合
※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
- 取得・用意する
以下のいずれかの書類 ・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し ・国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し
-提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
①又は②のいずれか該当する書類が必要
②申請人が①に該当しない場合
※職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合は省略可であるが、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類が必要。 ※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
- 取得・用意する
外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
分野参考様式第14-1号 - 取得・用意する
旅館業法の旅館・ホテル営業の営業許可証の写し
-提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
※旅館・ホテルで業務に従事する場合は必要。 ※受け入れている任意の外国人に係る過去3年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。 ※営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可証の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が運営している事業所に限る。)、名宛人が異なることに関する理由書及び特定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理する者との当該事業所における宿泊業に関する契約書の写し等が必要。
- 取得・用意する
風営法の風俗営業の営業許可証の写し
-提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
※旅館・ホテルで業務に従事する場合は必要。 ※受け入れている任意の外国人に係る過去3年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。 ※営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可証の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が運営している事業所に限る。)、名宛人が異なることに関する理由書及び特定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理する者との当該事業所における宿泊業に関する契約書の写し等が必要。
- 取得・用意する
協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
協議会 - 取得・用意する
外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
分野参考様式第14-2号提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合は必要。
- 取得・用意する
協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
協議会提出・省略の条件あり条件・注意事項を見る
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合は必要。
一覧で確認した書類を作成する一覧の書類を作る
書類を選んで入力すると、その場で書面に反映されます。書類を選んで入力すると、すぐに書類に入ります。
ほかにも、在留資格申請書・届出書・契約書などを作成できます。ほかにも、日本で暮らす許可を申し込む書類や、変わったことを知らせる書類、契約書などが作れます。
入力サンプル:特定技能雇用契約書
参考様式第1-5号
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