特定技能の制度を知る
人手が足りない産業で、一定の技能を持つ外国人が働くための在留資格です。人手が足りない仕事で、必要な知識や技術を持つ外国人が日本で働くための資格です。
働ける仕事や1号・2号の違いを確認して、採用と申請の準備を進めましょう。
手続きの流れを見る公式情報の確認日:参照した資料
特定技能の手続きは、どう進める?
誰が、いつ、何をするか。まずは受入れの例で、採用から働き始めるまでの流れを確認できます。
海外から採用する場合のサンプル
サンプルの条件を見る
特定技能1号・外食業。会社は初めての受入れで、紹介会社を通して直接雇用。支援は登録支援機関に全部委託し、本人は必要な試験に合格済みの例です。
外食業1号の認定証明書交付には一時停止措置があります。図は通常の流れの例です。現在の取扱いを確認する ↗
手続きの図を読み込んでいます…
1号と2号は何が違う?
必要な技能の水準、日本にいられる期間、家族や支援の扱いが異なります。
特定技能1号
一定の知識・経験を生かして働く
- 必要な技能
- 分野の技能と日本語能力を試験等で確認仕事の技術と日本語の力を、試験などで確かめます
- 日本にいられる期間
- 原則、通算5年まで原則、合計5年まで
- 家族を呼ぶ
- 原則できません
- 生活・仕事の支援
- 会社などによる支援が必要です
特定技能2号
熟練した技能を生かして働くより高い技術を生かして働く
- 必要な技能
- より高い技能や実務経験などを分野ごとに確認より高い仕事の技術や経験などが必要です。仕事によって条件が違います
- 日本にいられる期間
- 通算期間の上限なし合計で何年まで、という制限はありません許可された期間ごとの更新は必要です。
- 家族を呼ぶ
- 条件を満たせば夫・妻や子どもを呼べます
- 生活・仕事の支援
- 1号の支援計画の対象外です1号で決められた支援は、2号では義務ではありません
1号で5年働けば、自動的に2号になるわけではありません。2号の対象分野・試験・経験などの条件を確認します。
1号・2号の公式説明(公式サイト・別タブで開く)どんな仕事で働ける?
会社の業種だけでなく、本人が実際に担当する仕事が対象かを確認します。
公式の制度紹介に掲載された19分野を、探しやすいようにまとめています。すべて1号の対象で、そのうち11分野は2号の対象でもあります。
暮らし・サービス
- 介護1号対象
- ビルクリーニング1号対象2号対象
- リネンサプライ1号対象
- 宿泊1号対象2号対象
- 外食業1号対象2号対象
ものづくり・建設
- 工業製品製造業1号対象2号対象
- 建設1号対象2号対象
- 造船・舶用工業1号対象2号対象
- 自動車整備1号対象2号対象
- 飲食料品製造業1号対象2号対象
交通・物流
- 航空1号対象2号対象
- 自動車運送業1号対象
- 鉄道1号対象
- 物流倉庫1号対象
農林水産・資源
- 農業1号対象2号対象
- 漁業1号対象2号対象
- 林業1号対象
- 木材産業1号対象
- 資源循環1号対象
申請前に確認したい分野の情報
外食業:1号の認定証明書交付には一時停止措置があります。変更申請も申請内容・受付日で取扱いが異なります。海外から1号で呼ぶための書類は、交付を一時的に止めています。日本にいる人の申請も、内容や受け付けた日によって扱いが違います。
外食業の審査状況(2026年9月10日掲載)(公式サイト・別タブで開く)物流倉庫・資源循環:制度への追加と、実際に申請できる時期・条件は分けて確認してください。
本人と会社に必要な条件
試験に合格しただけでは、働き始められません。本人と会社の両方で準備します。
働く本人
- 18歳以上であること。
- 1号は、原則として分野の技能試験と日本語試験に合格すること。
- 技能実習2号を良好に修了した場合は、試験を受けなくてよいことがあります。実習の仕事と働く予定の仕事の組合せも確認します。
雇う会社
- 同じ仕事をする日本人と同等以上の給与など、働く条件を整えること。
- 税金・社会保険・労働関係の法令など、会社に求められる基準を満たすこと。
- 1号の支援体制を整え、分野ごとの協議会加入などの条件を確認すること。
ここでは主な確認点を紹介しています。必要な試験や日本語の水準は、分野・業務によって異なります。
誰が雇い、給与や支援を担当する?
特定技能は、会社と本人が雇用契約を結んで働く仕組みです。紹介会社や支援機関を利用しても、雇用主の役割は残ります。
働く会社が、本人を直接雇うのが原則
会社と本人が契約し、会社が給与の支払い、勤務時間・休暇の管理、必要な保険の手続きを行います。
紹介会社
人材の紹介や面接・条件の調整を担当。紹介したことだけで雇用主になるわけではありません。
登録支援機関
会社から依頼を受け、1号の生活・仕事の支援を担当。給与や雇用管理を全て引き受ける機関ではありません。
農業・漁業では、条件を満たせば派遣も可能です。その場合は派遣元が雇用主となり、派遣先で働きます。人材紹介と派遣は別の仕組みです。
契約・給与で決めておくこと
- 原則フルタイムで、通常の労働者と同等の所定労働時間とします。原則として、その会社の通常の社員と同じ時間働く契約にします。
- 同等の仕事をする日本人と同等以上の給与にします。
- 仕事内容・勤務地・契約期間・給与・勤務時間・休日などを、本人が理解できる言語で説明します。
- 保険料などの控除も説明し、契約上の給与額と手取り額を区別します。給与から引かれる保険料なども説明し、実際に受け取る金額を確認します。
社会保険には入る? 誰が払う?
外国人も、加入条件を満たせば日本人と同じように保険に入ります。「特定技能だから加入しなくてよい」という扱いではありません。健康保険・厚生年金に加え、雇用保険・労災保険も確認します。
健康保険
病気や、仕事以外でのけがなど
会社の健康保険の加入対象かを確認。会社が手続きをし、保険料を納めます。
厚生年金保険
老後や障害への備え、本人が亡くなった後の家族の生活
会社が加入の手続きをし、本人分と会社分を合わせて納めます。
雇用保険
失業・育児休業など
加入条件を確認し、会社が手続きと保険料の納付を行います。
労災保険
仕事・通勤中のけがや病気など
会社が加入・納付を行います。労災保険料を本人の給与から引くことはできません。
上は、各保険の加入対象となる場合の基本です。健康保険・厚生年金は事業所や本人の条件で判断し、保険料は給与・加入先・年度などで変わります。会社の負担分も採用費用に含めて考えます。
入国直後・転職・退職のときも確認する
入国から会社の厚生年金に入るまでや、退職から次の会社で加入するまでに、国民年金の手続き・納付が必要になる場合があります。保険が切り替わる間も、本人が必要な手続きを確認します。
会社の健康保険の対象にならない期間は、国民健康保険などの加入先も市区町村等で確認します。本人に任せきりにせず、会社・支援担当が確認を手伝います。
1号の支援費用は、会社が負担します
法律で必要な生活・仕事の支援にかかる費用は、本人に負担させられません。登録支援機関への委託費と、本人が負担する保険料などは分けて考えます。
支援費用の負担を確認する(公式サイト・別タブで開く)会社はどんな支援をする?
1号で働く人が、日本で生活や仕事を始められるように支援します。
自社で支援するか、登録支援機関へ委託します
登録支援機関は、会社から委託を受けて1号の支援を行う機関です。人材を紹介する会社とは役割が異なります。登録支援機関は、雇う会社に代わって生活や仕事の支援をするところです。働く人を紹介する仕事とは別の役割です。
支援を委託しても、雇用主としての責任や必要な届出がなくなるわけではありません。
1号で必要な10の支援を見る
- 契約内容などの事前説明
- 出入国時の送迎
- 住まいの確保・生活に必要な契約の手助け
- 日本での生活ルールの説明
- 役所などで行う手続きの手助け
- 日本語を学ぶ機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流の手助け
- 会社都合で離職する場合の転職支援
- 定期的な面談・必要な行政機関への報告
どの申請を準備する?
本人が今どこにいるか、何を変更するかで申請が変わります。
海外から呼び寄せる
在留資格認定証明書交付申請日本に来る前の審査を受ける証明書の交付後、本人が査証(ビザ)と入国の手続きを進めます。
特定技能1号の申請書類を見る日本にいる人を雇う
在留資格変更許可申請日本で働くための資格を変える留学・技能実習からの変更や、特定技能での転職など。現在の資格と仕事内容を確認します。
同じ会社・資格で働き続ける
在留期間更新許可申請日本にいられる期間を延ばす今、日本にいられる期限までに更新を準備します。会社や資格も変わる場合は、別の確認が必要です。
よくある質問
試験に合格すれば、すぐ働けますか?
試験の合格だけでは働けません。雇用契約や支援の準備を行い、働くために必要な在留資格の許可を受けます。海外にいる場合は、査証・入国の手続きも必要です。
登録支援機関に頼むと、申請も全部任せられますか?
生活・仕事の支援と、入管への申請を取り次ぐことは別です。依頼できる範囲、担当者の資格、費用を確認してください。
1号と2号では、対象となる仕事も違いますか?
違います。例えば介護は1号の対象ですが、特定技能2号の対象ではありません。2号に進みたい場合は、分野と業務、試験・経験などの条件を確認します。