参考様式 第3-1-2号
特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書雇用契約が終わった・結び直したときに出す届出
書き方と作成
特定技能雇用契約が終了したとき、または在留期間中に同じ会社と新たに契約を締結したときに、14日以内に届け出る書類です。
AとBのどちらか一方だけを書きます。
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退職日(または新たな契約の締結日)と、支援を登録支援機関に全部委託していた場合はその委託契約の終了日・登録番号を手元に用意してから入力してください。やめた日(または新しく契約を結んだ日)と、支援をまかせていた会社の情報を用意してから入れてください。
記入例は架空の内容です。書面には、あなたが入力した内容だけが入ります。例の名前や日づけは、説明のために作ったものです。紙には、あなたが入力した内容だけが入ります。
入力画面を準備しています。節ごとの書き方は、この下でも読めます。
この書類はなぜ必要かこの紙は、なぜ要るのか
この届出は、先に別の届出が要ることと、書かなくてよい届出が生まれることの2つを取り違えやすい書類です。この届出は、先に別の届出が要ることと、出さなくてよくなる届出があることを間違えやすい紙です。
先に「受入れ困難」の届出が要ることがある
書面の注意には、この届出(雇用契約期間満了による場合及び外国人の都合による自己都合退職の場合を除く。)を行うにあたって、事前に受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号)の提出が必要であり、未提出である場合は本届出とともに必ず提出すること、と刷られています。紙の注意には、期間が満了したときと本人の都合でやめたときを除いて、先に「受入れ困難」の届出(第3-4号)が要ると書かれています。出していないときは、この届出といっしょに必ず出します。
c欄を書けば、支援委託契約の終了の届出は要らないc欄を書けば、もう1つの届出は要らない
支援計画の全部の実施を登録支援機関へ委託していた場合、対象者に係る委託契約も終了するため、書面のc欄に書きます。書面には、c欄に登録支援機関との支援委託契約が終了した事実を記載した場合、支援委託契約の終了に係る届出書(参考様式第3-3-2号)を別途提出する必要はない、と刷られています。支援を全部まかせていた場合は、その委託契約も終わるので、c欄に書きます。c欄に書けば、支援委託契約の終了の届出(第3-3-2号)は別に出さなくてよい、と紙に書かれています。
更新・再契約のうち、届出が要らない場合がある更新のときは要らない場合がある
入管庁の提出資料一覧表は、在留期間中に雇用契約の終期が到来した場合において、雇用契約の満了日から再度雇用契約を締結又は更新する場合を、この届出の対象から除いています。切れ目なく更新するときは、終了の届出も締結の届出も要りません。国の一覧表は、契約の終わりの日が来て、その日から続けて結び直す・更新する場合を、この届出から外しています。切れ目なく更新するときは要りません。
他の会社へ移るときは、届出ではなく申請ほかの会社へ移るときは、申請が別に要る
入管庁の提出資料一覧表は、他の機関との間で雇用契約を新たに締結する(転職する)場合は、別途、在留資格変更許可申請を行う必要がある、としています。B(新たな契約の締結)は、いったん契約を終了したあと、在留期間内に同一の特定技能所属機関と再度契約を結んだ場合です。ほかの会社と新しく契約する(転職する)ときは、この届出ではなく、在留資格変更許可申請が別に要ります。Bは、同じ会社ともう一度結んだときの欄です。
どの申請で提出するかどの手続きで出すか
| 届け出る人だれが出すか | 特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主)。支援を登録支援機関に委託していても、登録支援機関が届け出ることはできません雇っている会社やお店です。支援をまかせている会社が代わりに出すことはできません |
|---|---|
| 期限いつまでに | 契約の終了から14日以内(新たな契約の締結のときは締結から14日以内)終わった日・結んだ日から14日以内 |
| 根拠決まり | 出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項第1号(及び3号)入管法の決まりです |
| 先に出す届出 | 雇用契約期間満了による場合と外国人の都合による自己都合退職の場合を除いて、事前に受入れ困難に係る届出(第3-4号)が必要です期間満了と自己都合の退職のとき以外は、先に「受入れ困難」の届出が要ります |
契約が終了したとき(入管庁の提出資料一覧表)契約が終わったとき(国の一覧表のまま)
- 雇用契約が終了した場合、終了したときから14日以内に届出を提出してください。(在留期間中に雇用契約の終期が到来した場合において、雇用契約の満了日から再度雇用契約を締結又は更新する場合を除く。)
- (特定技能外国人に対する支援実施の全部を登録支援機関に委託していた場合)届出時に当該特定技能外国人に係る支援委託契約が終了していた場合は、参考様式第3-1-2号の②Ac欄に記載して届出を行ってください。
新たな雇用契約を締結したとき(入管庁の提出資料一覧表)新しく契約を結んだとき(国の一覧表のまま)
- 新たな契約に係る特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号)
- 新たな契約に係る雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)(※別紙を含む。)
- (建設分野の場合)新たな雇用契約に係る建設特定技能受入計画認定証の写し
この届出書は、在留諸申請の提出書類一覧・確認表には載っていません。在留資格の申請ではなく、受入れ中の届出だからです。要否と添付書類は、入管庁の「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」のページと、そこから開く随時届出提出資料一覧表(雇用契約・受入れ困難)が持っています。この紙は、在留資格の申請で出す「書類の一覧」には入っていません。申請ではなく、受け入れている間の届出だからです。何を添えるかは、入管庁の届出のページと、そこから開く一覧表(PDF)にあります。
特定技能所属機関・登録支援機関による届出(入管庁)届出について(入管庁) 随時届出提出資料一覧表(雇用契約・受入れ困難・PDF)出す書類の一覧表(PDF)
節ごとの書き方と注意点書くところの説明
書面の①から③まで、上から順に確認できます。名前・日付は、すべて架空の例です。紙の①から③まで、上から順に読めます。名前や日づけは、すべて作った例です。
① 届出の対象者① だれについての届出か
書面の表記:① 届出の対象者(氏名(ローマ字)/性別/生年月日/国籍・地域/在留カード番号/特定産業分野/業務区分)契約が終了した(または新たに契約した)特定技能外国人について、在留カードのとおりに書きます。複数名いるときは「別紙のとおり」と書いて別紙を使います。契約が終わった人のことを、在留カードのとおりに書きます。何人もいるときは「別紙のとおり」と書いて、別の紙を使います。
- 特定技能外国人が複数人いる場合、当該記入欄には「別紙のとおり」と記入した上で、「参考様式第3-1号(別紙)」をご使用ください。人が何人もいるときは、この欄に「別紙のとおり」と書いて、別紙を使います。 入管庁の記載例(PDF)公式の注意書き
② 届出の事由とA 契約の終了② どちらの届出か・A 契約が終わった
書面の表記:② 届出の事由(該当するものを選んでください。) □ 特定技能雇用契約の終了 □ 新たな特定技能雇用契約の締結/A 契約の終了(a 雇用契約終了年月日/b 終了の事由)終了か締結かを選び、選んだほうだけを書きます。終了のときは、終了年月日と、01〜11の終了の事由を書きます。事由は、特定技能所属機関の都合か外国人の都合かで分かれています。終わったのか、新しく結んだのかをえらび、えらんだほうだけを書きます。終わったときは、日づけと、やめた理由(01〜11)を書きます。
- Aを記入 Bを記入選んだほうの欄だけを書きます。もう一方は書きません。書面の(注意)
- 「特定技能所属機関の都合による終了」か「外国人の都合による終了」かは、離職が自発的か非自発的かの整理につながります。02〜05と06〜11のどちらを選ぶかで、受入れ困難の届出が先に要るかどうかも変わります。会社の都合か本人の都合かで、先に出す届出が要るかどうかが変わります。
② Ac 委託契約を締結していた登録支援機関② c 支援をまかせていた会社
書面の表記:c 委託契約を締結していた登録支援機関(委託契約終了年月日/登録番号/法人番号(13桁)/機関の氏名又は名称/機関の住所)支援計画の全部の実施を登録支援機関へ委託していた場合に書きます。ここに書けば、支援委託契約の終了に係る届出書(第3-3-2号)を別に出す必要はありません。支援を全部まかせていた場合に書きます。ここに書けば、もう1つの届出(第3-3-2号)は出さなくてよくなります。
- なお、下記c欄に登録支援機関との支援委託契約が終了した事実を記載した場合、支援委託契約の終了に係る届出書(参考様式第3-3-2号)を別途提出する必要はありません。c欄に書けば、支援委託契約の終了の届出を別に出す必要はありません。書面の(注意)
- 登録番号は、登録支援機関登録通知書に書かれている番号です。自社で支援していた場合は、c欄そのものを書きません。登録番号は、相手の会社の通知書に書いてあります。自社で支援していたときは、この欄は書きません。
B 新たな契約の締結B 新しく契約を結んだ
書面の表記:B 新たな契約の締結(a 雇用契約締結年月日/b 契約の内容)いったん契約を終了したあと、在留期間内に同じ特定技能所属機関と再度契約を結んだときに書きます。Aを書いたときは、こちらは書きません。いったん終わったあと、同じ会社ともう一度契約を結んだときに書きます。Aを書いたときは、こちらは書きません。
- →特定技能雇用契約書(参考様式第1ー5号)及び雇用条件書(参考様式第1-6号)を添付してください。特定技能雇用契約書と雇用条件書を添えます。書面の(注意)
- 特定技能雇用契約書及び雇用条件書は、特定技能外国人が十分に理解できる言語で翻訳した上で、当該特定技能外国人に内容を説明し、当該特定技能外国人が十分に理解したことを確認した上で、当該特定技能外国人の署名を受けてください。2つの紙は、本人がわかる言葉にして説明し、わかったことを確かめてから署名をもらいます。書面の(注意)
③ 届出機関と署名③ 出す会社と署名
書面の表記:③ 届出機関(法人番号(13桁)/機関の氏名又は名称/機関の住所/担当者/電話番号) 以上の記載内容は事実と相違ありません。 本届出書作成者の署名/作成年月日届け出る特定技能所属機関の情報と、届出書を作成した役職員の署名・作成年月日を書きます。署名は印刷したあとに紙で書きます。出す会社の情報と、紙を作った人の署名・日づけを書きます。署名は印刷してから紙に書きます。
- 注意 届出書作成後届出までに記載内容に変更が生じた場合、特定技能所属機関職員(又は委任を受けた作成者)が変更箇所を訂正し署名すること。作ったあと、出すまでに内容が変わったときは、その場所を直して署名します。書面の(注意)
- 本届出(雇用契約期間満了による場合及び外国人の都合による自己都合退職の場合を除く。)を行うにあたって、事前に、受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号)の提出が必要。未提出である場合は、本届出とともに必ず提出すること。期間満了と自己都合の退職を除いて、先に「受入れ困難」の届出が要ります。出していなければ、この届出といっしょに出します。書面の(注意)
別紙(複数名をまとめて書く)別紙(何人分もまとめて書く)
書面の表記:参考様式第3-1号(別紙) 特定技能雇用契約に係る届出書(別紙)同じ届出を14人分までまとめて書く紙です。第3-1-1号(変更)と共通なので、変更のときだけ書く列があります。終了の届出では、終了の事由とその詳細の列を書きます。同じ届出を14人分までまとめて書く紙です。契約を変えたときにも同じ紙を使うので、そのときだけ書く列があります。
- ※法人番号については,法人でない場合は空欄とする。法人番号は、会社でないときは書きません。書面の(注意)
- 本紙の対象者の欄には「別紙のとおり」と書きます。別紙だけを出す届出ではありません。本紙の対象者の欄には「別紙のとおり」と書きます。別紙だけを出すのではありません。
ここに掲載しているのは節ごとの説明と、取り違えの多いところです。28ある欄すべての解説ではありません。終了の場合と締結の場合の書き分けは、入管庁の記載例で確認してください。ここに出しているのは、まとまりごとの説明と間違えやすいところです。28ある欄すべての説明ではありません。 入管庁の記載例(PDF)
PDFで保存し、書類を仕上げる
- 先に出す届出があるか確かめる
雇用契約期間満了と自己都合退職を除いて、事前に受入れ困難に係る届出(第3-4号)が必要です。未提出なら、この届出とともに出します。期間満了と自己都合の退職を除いて、先に「受入れ困難」の届出が要ります。
- AかBかを選ぶAかBかをえらぶ
契約の終了ならA、在留期間内に同じ機関と再度契約したならBです。どちらか一方だけを書きます。終わったならA、同じ会社ともう一度結んだならBです。どちらか一方だけ書きます。
- 支援の委託が終わるならc欄も書く支援の委託も終わるならc欄も書く
支援を登録支援機関へ全部委託していた場合は、c欄に委託契約の終了を書きます。これで第3-3-2号は要りません。支援を全部まかせていたときは、c欄に書きます。これでもう1つの届出は要りません。
- 「印刷・PDF保存」を押す
ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」などの保存先を選びます。A4縦(別紙はA3横)のプレビューを確認し、URLなどのヘッダー・フッターはオフにしてください。印刷したあと、作成者が署名します。
仕上げの確認
出典とこのページについて
出入国在留管理庁の参考様式をもとに、サクビザが解説と架空の記入例を作成しています。書面の表示は公式様式をもとに当サービスでHTML化したものです。
- 参考様式第3-1-2号(EXCEL・公式) ↗
- 参考様式第3-1号(別紙)(EXCEL・公式) ↗
- 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(入管庁) ↗
- 随時届出提出資料一覧表(雇用契約・受入れ困難・PDF) ↗
- 出入国在留管理庁電子届出システム ↗
- 特定技能関係の申請・届出様式一覧(入管庁) ↗
- 参考様式第3-1-2号の記載例(公式PDF・終了の場合と締結の場合) ↗
編集:株式会社RASENCA · 原稿作成:2026年9月22日
解説は専門家による確認前です。提出前には、公式サイトで最新の様式と提出方法を確認してください。