参考様式 第3-4号
受入れ困難に係る届出書受入れを続けられなくなったときに出す届出
書き方と作成
特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときに、14日以内に届け出る書類です。
実際に退職したかどうかに関わらず、困難となった時点で届け出ます。
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書き方を見ながら入力する
受入れが困難となった事由と、その発生日(または判明した日)、本人と連絡が取れるか、本人の意思と会社が行った措置を確かめてから入力してください。続けられなくなった理由と、その日づけ、本人と連絡が取れるか、本人の希望と会社がしたことを確かめてから入れてください。
記入例は架空の内容です。書面には、あなたが入力した内容だけが入ります。例の名前や日づけは、説明のために作ったものです。紙には、あなたが入力した内容だけが入ります。
入力画面を準備しています。節ごとの書き方は、この下でも読めます。
この書類はなぜ必要かこの紙は、なぜ要るのか
この届出は、出すきっかけと期限の数え方を取り違えやすい書類です。退職の届出とは別に、先に出すものです。この届出は、出すきっかけと期限の数え方を間違えやすい紙です。やめたときの届出とは別に、先に出します。
退職するかどうかに関わらず、困難となった時点で出すやめるかどうかに関わらず、その時点で出す
入管庁は、実際に特定技能外国人が退職するか否かに関わらず、受入れ継続が困難となった時点で届出が必要であるとし、所属機関都合の退職、病気・けが、行方不明、死亡などを挙げています。退職が決まってから出す書類ではありません。入管庁は、その人がやめるかどうかに関わらず、続けられなくなった時点で届出が要るとしています。やめることが決まってから出す紙ではありません。
1か月以上活動できない事由も対象1か月以上働けないときも対象
入管庁は、特定技能外国人が入国又は在留資格変更の許可を受けた後に、1か月以上活動ができない事由が生じた場合も届出が必要であるとし、生産ラインの縮小や業務中の病気・けがなどを挙げています。入管庁は、入国や変更の許可のあとに、1か月以上働けない事情ができたときも届出が要るとしています。
期限は、事由が生じた日から14日以内期限は、原因が起きた日から14日以内
入管庁は、特定技能外国人が退職又は1か月以上活動ができない原因となる事由が生じた日から14日以内に届出を提出するよう案内しています。実際に退職した日や、活動ができなくなった日から数えるのではありません。入管庁は、やめる原因や働けない原因が起きた日から14日以内に出すよう案内しています。実際にやめた日から数えるのではありません。
契約の終了と近いときは、合わせて出す契約の終わりと近いときは、いっしょに出す
入管庁の提出資料一覧表は、「受入れ困難となったとき」から「雇用契約の終了」まで14日以内である場合、受入れ困難に係る届出書と合わせて提出するよう案内しています。第3-1-2号の書面にも、期間満了と自己都合退職を除いて、事前にこの届出が必要であることが刷られています。続けられなくなってから契約が終わるまで14日以内のときは、2つの届出をいっしょに出します。
どの申請で提出するかどの手続きで出すか
| 届け出る人だれが出すか | 特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主)。支援を登録支援機関に委託していても、登録支援機関が届け出ることはできません雇っている会社やお店です。支援をまかせている会社が代わりに出すことはできません |
|---|---|
| 期限いつまでに | 特定技能外国人が退職又は1か月以上活動ができない原因となる事由が生じた日から14日以内やめる原因や、1か月以上働けない原因が起きた日から14日以内 |
| 根拠決まり | 出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項第4号入管法の決まりです |
| 退職しない場合やめない場合も | 実際に特定技能外国人が退職するか否かに関わらず、受入れ継続が困難となった時点で届出が必要ですその人がやめるかどうかに関わらず、続けられなくなった時点で届け出ます |
一緒に添える書類(入管庁の提出資料一覧表)いっしょに出す書類(国の一覧表のまま)
- ○届出事由が、その他のものである場合→受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)
- 「受入れ困難となったとき」から「雇用契約の終了」まで14日以内である場合、「受入れ困難に係る届出書」と合わせて提出してください。
この届出書は、在留諸申請の提出書類一覧・確認表には載っていません。在留資格の申請ではなく、受入れ中の届出だからです。要否と添付書類は、入管庁の「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」のページと、そこから開く随時届出提出資料一覧表(雇用契約・受入れ困難)が持っています。この紙は、在留資格の申請で出す「書類の一覧」には入っていません。申請ではなく、受け入れている間の届出だからです。何を添えるかは、入管庁の届出のページと、そこから開く一覧表(PDF)にあります。
特定技能所属機関・登録支援機関による届出(入管庁)届出について(入管庁) 随時届出提出資料一覧表(雇用契約・受入れ困難・PDF)出す書類の一覧表(PDF)
節ごとの書き方と注意点書くところの説明
書面の①から⑤まで、上から順に確認できます。名前・日付は、すべて架空の例です。紙の①から⑤まで、上から順に読めます。名前や日づけは、すべて作った例です。
① 届出の対象者① だれについての届出か
書面の表記:① 届出の対象者(氏名(ローマ字)/性別/生年月日/国籍・地域/在留カード番号/特定産業分野/業務区分)受入れが困難となった特定技能外国人について、在留カードのとおりに書きます。複数名いるときは「別紙のとおり」と書いて別紙を使います。受入れを続けられなくなった人のことを、在留カードのとおりに書きます。何人もいるときは「別紙のとおり」と書いて、別の紙を使います。
- 特定技能外国人が複数人いる場合、当該記入欄には「別紙のとおり」と記入した上で、「参考様式第3-4号(別紙)」をご使用ください。人が何人もいるときは、この欄に「別紙のとおり」と書いて、別紙を使います。 入管庁の記載例(PDF)公式の注意書き
- 特定産業分野及び業務区分については、以下の対応表に基づき記載すること。分野と業務区分は、紙の2枚目の対応表のとおりに書きます。書面の記載要領
② 届出の事由(AかBか)② どちらの都合か
書面の表記:② 届出の事由(該当するものを選んでください。) □ 特定技能所属機関の都合 □ 特定技能外国人の都合/A 特定技能所属機関の都合(a 事由の区分/b 事由発生日/c 事案の概要)/B 特定技能外国人の都合(a 事由/b 事由発生日/c 事案の概要)機関の都合(経営上の都合・基準不適合・死亡(個人事業主)・その他)か、外国人の都合(死亡・病気・怪我・行方不明・重責解雇・その他)かを選び、選んだほうだけを書きます。会社の都合か、本人の都合かをえらび、えらんだほうだけを書きます。
- Aを記入 Bを記入選んだほうの欄だけを書きます。もう一方は書きません。書面の(注意)
- 受入れが困難となった事由が発生又は判明した日を記入してください。続けられなくなった原因が起きた日、または分かった日を書きます。 入管庁の記載例(PDF)公式の注意書き
- 事案の概要がこの欄内に記入しきれない場合は「別紙のとおり」と記入していただき、別途作成した別紙(任意様式)に詳細を記入して添付してください。事案の概要が入りきらないときは「別紙のとおり」と書いて、自由な形式の紙に詳しく書いて添えます。 入管庁の記載例(PDF)公式の注意書き
- 事由の区分・事由に「その他」を選んだときは、入管庁の提出資料一覧表のとおり、受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)を添えます。「その他」をえらんだときは、経緯を書いた説明書(第5-11号)を添えます。
③ 特定技能外国人の現状・④ 受入れ継続のための措置③ 今の状況・④ 会社がしたこと
書面の表記:③ 特定技能外国人の現状(□ 連絡可能/□ 連絡不可能) ④ 受入れ継続のための措置(A 活動継続の意思/B 措置内容)届出の時点で本人と連絡が取れるかを選び、本人の意思(活動継続の意思)と、会社が行った措置の内容を選びます。今、本人と連絡が取れるかをえらび、本人の希望と、会社がした対応をえらびます。
- 届出時点で特定技能外国人と連絡可能かどうか選択してください。今、本人と連絡が取れるかどうかをえらびます。 入管庁の記載例(PDF)公式の注意書き
- 特定技能外国人の今後の意思を確認し、該当するものを選択してください。(特定技能外国人と連絡が取れない場合は「確認不可能」に選択してください。)本人の希望を確かめてえらびます。連絡が取れないときは「確認不可能」をえらびます。 入管庁の記載例(PDF)公式の注意書き
- 上記Aで確認した意思を踏まえ、特定技能外国人に対して行った措置を選択してください。Aで確かめた希望をふまえて、会社がしたことをえらびます。 入管庁の記載例(PDF)公式の注意書き
⑤ 届出機関と署名⑤ 出す会社と署名
書面の表記:⑤ 届出機関(法人番号(13桁)/機関の氏名又は名称/機関の住所/担当者/電話番号) 以上の記載内容は事実と相違ありません。 本届出書作成者の署名/作成年月日届け出る特定技能所属機関の情報と、届出書を作成した役職員の署名・作成年月日を書きます。署名は印刷したあとに紙で書きます。出す会社の情報と、紙を作った人の署名・日づけを書きます。署名は印刷してから紙に書きます。
- 注意 届出書作成後届出までに記載内容に変更が生じた場合、特定技能所属機関職員(又は委任を受けた作成者)が変更箇所を訂正し署名すること。作ったあと、出すまでに内容が変わったときは、その場所を直して署名します。書面の(注意)
- 登録支援機関と委託契約を締結している場合であっても、届出義務は特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)にあります。支援をまかせていても、届出を出す義務は雇っている会社にあります。 入管庁の記載例(PDF)公式の注意書き
別紙(複数名をまとめて書く)別紙(何人分もまとめて書く)
書面の表記:参考様式第3-4号(別紙) 受入れ困難に係る届出書(別紙)同じ届出を10人分までまとめて書く紙です。届出の事由・事由の区分・事案の概要・現状・意思・措置内容と、対象者の情報を1人1行で書きます。同じ届出を10人分までまとめて書く紙です。1人1行で書きます。
- 本紙の対象者の欄には「別紙のとおり」と書きます。別紙だけを出す届出ではありません。本紙の対象者の欄には「別紙のとおり」と書きます。別紙だけを出すのではありません。
ここに掲載しているのは節ごとの説明と、取り違えの多いところです。29ある欄すべての解説ではありません。機関の都合の場合と外国人の都合の場合の書き分けは、入管庁の記載例で確認してください。ここに出しているのは、まとまりごとの説明と間違えやすいところです。29ある欄すべての説明ではありません。 入管庁の記載例(PDF)
PDFで保存し、書類を仕上げる
- 事由と発生日を確かめる理由と日づけを確かめる
受入れが困難となった事由と、それが発生または判明した日を確かめます。ここから14日以内が期限です。続けられなくなった理由と、その日を確かめます。ここから14日以内です。
- 本人の状況と意思を確認する本人の状況と希望を確かめる
連絡が取れるかを確かめ、取れる場合は今後の意思(継続・転職・帰国など)を聞きます。取れない場合は「確認不可能」を選びます。連絡が取れるか確かめ、取れるときは今後の希望を聞きます。取れないときは「確認不可能」をえらびます。
- 行った措置を選ぶ会社がしたことをえらぶ
本人の意思を踏まえて行った措置を選びます。非自発的離職にあたる場合は、転職支援の対象になります。本人の希望をふまえて、会社がしたことをえらびます。
- 「印刷・PDF保存」を押す
ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」などの保存先を選びます。A4縦(別紙はA3横)のプレビューを確認し、URLなどのヘッダー・フッターはオフにしてください。印刷したあと、作成者が署名します。
仕上げの確認
出典とこのページについて
出入国在留管理庁の参考様式をもとに、サクビザが解説と架空の記入例を作成しています。書面の表示は公式様式をもとに当サービスでHTML化したものです。
- 参考様式第3-4号(EXCEL・公式) ↗
- 参考様式第3-4号(別紙)(EXCEL・公式) ↗
- 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(入管庁) ↗
- 随時届出提出資料一覧表(雇用契約・受入れ困難・PDF) ↗
- 出入国在留管理庁電子届出システム ↗
- 特定技能関係の申請・届出様式一覧(入管庁) ↗
- 参考様式第3-4号の記載例(公式PDF・機関の都合と外国人の都合) ↗
編集:株式会社RASENCA · 原稿作成:2026年9月22日
解説は専門家による確認前です。提出前には、公式サイトで最新の様式と提出方法を確認してください。