参考様式 第1-15号
派遣先の概要書(漁業分野)漁業の派遣先について書く書類
書き方と作成
漁業分野で特定技能外国人を受け入れる派遣先が、自社の概要と受入れ実績を書く書類です。
農業分野の第1-14号とは、欄も誓約事項も違います。
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派遣先の法人番号・所在地・電話番号・常勤職員数・資本金・前年度の決算と、直近1年の離職状況・行方不明者数を用意してください。受け入れる側の法人番号・住所・電話・働く人の数・資本金・前の年の決算と、この1年の離職や行方不明の数を用意してください。
記入例は架空の内容です。書面には、あなたが入力した内容だけが入ります。例の名前や数字は、説明のために作ったものです。紙には、あなたが入力した内容だけが入ります。
入力画面を準備しています。項目ごとの書き方は、この下でも読めます。
この書類はなぜ必要かこの紙は、なぜ要るのか
農業分野の第1-14号と見た目は似ていますが、欄も誓約事項も違います。分野に合う様式を使ってください。農業の紙(第1-14号)と見た目は似ていますが、中身はちがいます。分野に合う紙を使ってください。
作るのは派遣先作るのは受け入れる側
末尾は「派遣先の氏名又は名称」と「作成責任者 役職・氏名」で、派遣先が作成する書面です。派遣元(特定技能所属機関)が作る派遣計画書とは、作る人が違います。紙の最後は「派遣先の名前」と「書いた責任者」です。受け入れる側が作ります。送り出す側が作る紙とはちがいます。
農業分野の様式との違い農業の紙とのちがい
この様式には郵便番号・電話番号の欄があり、農業分野にある「過去5年以内に6か月以上労働者を雇用した実績」の欄はありません。誓約事項も4つで、1つ目に特定技能基準省令第2条第1項第1号から第4号までのいずれにも該当することが入っています。この紙には郵便番号と電話番号の欄があり、農業の紙にある「5年以内に6か月以上雇った実績」の欄はありません。約束も4つです。
省令の条文が書面に刷ってある法律の文が紙に印刷されている
誓約事項(1)の参考として、特定技能基準省令第2条の第1号から第4号までが書面に印刷されています。労働・社会保険・租税に関する法令の遵守、同種の業務に従事していた労働者の離職、行方不明者の発生、欠格事由が並びます。記入欄はありません。約束の(1)の参考として、法律の文が紙に印刷されています。書く欄はありません。
漁業分野の派遣雇用で求められる漁業の派遣で出す
提出書類一覧・確認表では、この書類は漁業分野の派遣雇用の表に載っていて、提出の要否は「○」です。農業分野では第1-14号を使います。国の書類の一覧では、この紙は漁業の「派遣で雇う場合」の表にあり、必ず出します。農業のときは第1-14号です。
どの申請で提出するかどの手続きで出すか
| 申請手続き | どんなときの申請かどんなとき | 対象 | 提出の要否出すか | 一覧表の位置一覧のどこ |
|---|---|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用 | 海外にいる本人を、日本へ呼び寄せるとき外国にいる人を、日本に呼ぶとき | 特定技能1号・特定技能2号 | ○ | 第3表の12の2・12 |
| 在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用 | 日本にいる本人が、特定技能へ在留資格を変えるときもう日本にいる人が、特定技能に変わるとき | 特定技能1号・特定技能2号 | ○ | 第3表の12の2・12 |
| 在留期間更新許可申請・法人派遣雇用 | 特定技能のまま、在留期間を延ばすとき特定技能のまま、日本にいられる期間をのばすとき | 特定技能1号・特定技能2号 | ○ | 第3表の3の2・10 |
○・△は入管庁の提出書類一覧・確認表の「提出の要否」をそのまま掲載しています。△は条件により扱いが変わります。ここに出しているのはこの様式の行だけで、一緒に提出する書類は条件によって変わります。○・△は入管庁の確認表の「提出の要否」をそのまま載せています。△は条件で変わります。ここに出しているのは、この紙についての行だけです。ほかにそろえる書類は、条件で変わります。
項目ごとの書き方と注意点項目ごとの書き方
書面の上から順に確認できます。名前・数字は、すべて架空の例です。紙の上から順に読めます。名前や数字は、すべて作った例です。
1 派遣先の概要1 受け入れる側のこと
書面の表記:1 派遣先の概要(①法人番号 ②氏名又は名称 ③住所 ④常勤職員数 ⑤資本金の額 ⑥前年度売上高 ⑦前年度経常損益 ⑧前年度当期純損益)法人番号・名称・住所(郵便番号と電話番号を含む)・常勤職員数・資本金・前年度の売上高と損益を書きます。損益は利益・損失のどちらかを選びます。法人番号・名前・住所(郵便番号と電話番号も)・働く人の数・資本金・前の年の売上と損益を書きます。損益は「利益」か「損失」をえらびます。
- ①は、派遣先が法人である場合のみ記載すること。①の法人番号は、会社(法人)のときだけ書きます。書面の(注意)
- 法人番号は国税庁が指定した13桁の番号です。名称と番号が一致するかを、法人番号公表サイトで確かめられます。法人番号は13けたです。国税庁のサイトで確かめられます。 法人番号公表サイト(国税庁)
- 住所は本店又は主たる事務所です。漁港や作業場の所在地ではありません。住所は、本店か主な事務所です。漁港や作業場の場所ではありません。
2 派遣労働者の受入れ実績等2 受け入れてきた実績
書面の表記:2 派遣労働者の受入れ実績等(①1年以内の離職状況 ②前1年間の行方不明者数)直近1年の離職状況(自発的・非自発的)と、直近1年の行方不明者数を書きます。農業分野にある雇用実績の欄はありません。この1年でやめた人の数と、行方が分からなくなった人の数を書きます。農業の紙にある「雇った実績」の欄はありません。
- ①の「自発的離職」とは、特定技能外国人の自己都合による転職や退職をいい、「非自発的離職」とは、派遣先の経営上の都合により、人員整理を行うために希望退職を募集したり又は退職勧奨を行った場合等をいう。「自発的離職」は自分の都合でやめること、「非自発的離職」は会社の都合でやめてもらうことです。書面の(注意)
- ①の「外国人労働者」とは、入管法別表第1の1、2及び5の表(就労資格に限る)の在留資格をもって在留する者をいう。「外国人労働者」は、働くための在留資格で日本にいる人のことです。書面の(注意)
- ②は、行方不明者が発生している場合はその発生人数を、発生していない場合は0名と記載すること。また、派遣先の責めに帰すべき事由により行方不明者が発生している場合は「該当あり」に、派遣先の責めによらない理由で行方不明者が発生している場合は「該当なし」にチェックすること。②は、行方が分からなくなった人がいなければ「0名」と書きます。会社の側に理由があるかどうかで、チェックする場所が変わります。書面の(注意)
- ②は、派遣先が、技能実習制度における実習実施者である場合は、過去1年間における技能実習生の行方不明者の発生状況についても記載すること。技能実習生を受け入れている場合は、技能実習生のことも書きます。書面の(注意)
3 誓約事項・4 その他特記事項3 約束すること・4 そのほか
書面の表記:3 誓約事項((1)から(4)まで)/4 その他特記事項誓約事項は書面に印刷されていて、記入欄はありません。(1)には特定技能基準省令第2条第1項第1号から第4号までのいずれにも該当することが含まれ、参考としてその条文が刷ってあります。その他特記事項の欄には、書いておくことがあれば書きます。約束することは紙に印刷されていて、書く欄はありません。(1)には法律の決まりに合っていることが入っていて、その条文も印刷されています。
- 誓約事項には、契約の継続が不可能となる事由が生じたときや、本人からの苦情・相談について、特定技能所属機関へ報告することが含まれます。約束には、問題が起きたときや苦情があったときに、送り出す側へ知らせることも入っています。
- 省令の条文は書面に刷られたもので、記入する欄ではありません。内容は e-Gov の本文でも確認できます。法律の文は印刷されているだけで、書く欄ではありません。 特定技能基準省令(e-Gov)
作成日と作成責任者作った日と、書いた責任者
書面の表記:上記の記載内容は、事実と相違ありません。(作成年月日・派遣先の氏名又は名称・作成責任者 役職・氏名)作成年月日、派遣先の氏名又は名称、作成責任者の役職と氏名を書きます。派遣元の名称ではありません。作った日、受け入れる側の名前、書いた責任者の役職と名前を書きます。送り出す側の名前ではありません。
- ②氏名又は名称と、末尾の「派遣先の氏名又は名称」は同じです。片方だけ略称にしないようにします。はじめの名前と、最後の名前は同じです。片方だけ短い呼び方にしないようにします。
ここに掲載しているのは項目ごとの説明と、取り違えの多いところです。25ある欄すべての解説ではありません。この様式には入管庁の記載例が公開されていないので、農業分野の第1-14号の記載例もあわせて参考にしてください。ここに出しているのは、項目ごとの説明と間違えやすいところです。25ある欄すべての説明ではありません。 農業分野(第1-14号)の記載例(PDF)
PDFで保存し、書類を仕上げる
- 決算の数字を用意する
資本金・前年度売上高・経常損益・当期純損益を、決算書から写します。資本金・前の年の売上・損益を、決算の書類から写します。
- 離職と行方不明者を数えるやめた人と行方不明の人を数える
直近1年の離職状況と行方不明者数を確かめます。該当がないときも「0名」と書きます。この1年でやめた人と、行方が分からなくなった人を確かめます。いないときも「0名」と書きます。
- 誓約事項と省令の条文を読む約束と法律の文を読む
誓約事項(1)は、特定技能基準省令第2条第1項第1号から第4号までのいずれにも該当することです。書面に刷られた条文を確かめてから提出します。約束の(1)は、法律の決まりに合っていることです。紙に印刷された文を読んでから出します。
- 「印刷・PDF保存」を押す
ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」などの保存先を選びます。A4縦のプレビューを確認し、URLなどのヘッダー・フッターはオフにしてください。
仕上げの確認
出典とこのページについて
出入国在留管理庁の参考様式をもとに、サクビザが解説と架空の記入例を作成しています。書面の表示は公式様式をもとに当サービスでHTML化したものです。
編集:株式会社RASENCA · 原稿作成:2026年9月22日
解説は専門家による確認前です。提出前には、公式サイトで最新の様式と提出方法を確認してください。