参考様式 第1-13号

就業条件明示書派遣で働く条件を本人に示す書類
書き方と作成

派遣で働く本人に、派遣先・仕事の内容・期間・責任者などを示す書面です。
雇用条件書(第1-6号)とは別に、派遣のときに用意します。

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書き方を見ながら入力する

派遣先・業務内容・就業場所・指揮命令者・派遣期間と抵触日・責任者・苦情の申出先を用意してください。送り先・仕事の内容・働く場所・指示をする人・期間・責任者・苦情の相談先を用意してください。

参考様式 第1-13号

記入例は架空の内容です。書面には、あなたが入力した内容だけが入ります。例の名前や場所は、説明のために作ったものです。紙には、あなたが入力した内容だけが入ります。

書面の言語書面の言葉インドネシア語

入管庁が公開している言語版に切り替わります。入力した内容は、どの言語版にも同じように入ります。提出に使う言語版は、提出先の案内で確認してください。入管庁が出している、その言葉の紙に切り替わります。入力した内容は、どの言葉の紙にも同じように入ります。どの言葉の紙を出すかは、出す先の案内で確かめてください。 日本語の各文の下に訳が並ぶ対訳様式です。この紙は、日本語の文の下に訳があります。

架空の組合・派遣先の例です。派遣計画書(第1-12号)の見本と、同じ組合・同じ派遣先にしてあります。

入力画面を準備しています。項目ごとの書き方は、この下でも読めます。

入力内容はこのブラウザに保存されます。共有の端末では、使い終わったら削除してください。入力情報の取り扱い

この書類はなぜ必要かこの紙は、なぜ要るのか

この書面は、労働者派遣の就業条件を本人に明示するためのものです。雇用条件書と役割が違います。この紙は、派遣で働く条件を本人に見せるためのものです。給料などを書く紙とは役目がちがいます。

雇用条件書とは別の書面給料などを書く紙とは別

雇用条件書(第1-6号)は、雇う側と本人の雇用の条件を書くものです。この就業条件明示書は、派遣先でどう働くか(派遣先・指揮命令者・派遣期間・苦情の申出先など)を示します。派遣で受け入れる場合は、両方を用意します。雇用条件書(第1-6号)は、雇う会社と本人の約束です。この紙は、送り先でどう働くかを示します。派遣のときは、両方を用意します。

提出するのは「写し」出すのは「写し」

提出書類一覧・確認表での名称は「就業条件明示書の写し」です。本人に明示した書面の写しを提出します。提出用に作り直す書類ではありません。国の書類の一覧での名前は「就業条件明示書の写し」です。本人に見せた紙の写しを出します。

本人が理解できる言語で示す本人が分かることばで見せる

入管庁は、この様式を英語・ベトナム語など10言語で公開しています。上の「書面の言語」を切り替えると、同じ入力のままその言語版を表示・印刷できます。どの版を提出するかは、提出先の案内で確認してください。入管庁は、この紙を10の言葉で出しています。上の「書面の言葉」を変えると、同じ入力のまま、その言葉の紙を見て印刷できます。

書き方は書面の2〜3枚目に刷ってある書き方は紙の2〜3枚目にある

この様式は3枚あり、1枚目が明示書、2〜3枚目が「就業条件明示書記載要領」です。欄ごとに何を書くかが15項目で示されていて、このページの解説にも「書面の記載要領」として引用しています。印刷したときは記載要領も一緒に出るので、本人に渡す前に読めます。この紙は3枚あり、2〜3枚目は「記載要領」という書き方の説明です。どの欄に何を書くかが15項目で書かれています。このページでも引用しています。

抵触日は2種類ある「抵触日」は2つある

書面には「派遣先の事業所における期間制限に抵触する日」と「組織単位における期間制限に抵触する日」の2つの欄があります。前者は派遣先の事業所についての制限、後者は派遣労働者個人についての制限で、日付が同じとは限りません。紙には「事業所」についての日と「個人」についての日の、2つの欄があります。2つは同じ日とはかぎりません。

どの申請で提出するかどの手続きで出すか

申請手続きどんなときの申請かどんなとき対象提出の要否出すか一覧表の位置一覧のどこ
在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用海外にいる本人を、日本へ呼び寄せるとき外国にいる人を、日本に呼ぶとき特定技能1号・特定技能2号第3表の11の2・7
在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用日本にいる本人が、特定技能へ在留資格を変えるときもう日本にいる人が、特定技能に変わるとき特定技能1号・特定技能2号第3表の11の2・7
在留期間更新許可申請・法人派遣雇用特定技能のまま、在留期間を延ばすとき特定技能のまま、日本にいられる期間をのばすとき特定技能1号・特定技能2号第3表の2の2・5

○・△は入管庁の提出書類一覧・確認表の「提出の要否」をそのまま掲載しています。△は条件により扱いが変わります。ここに出しているのはこの様式の行だけで、一緒に提出する書類は条件によって変わります。○・△は入管庁の確認表の「提出の要否」をそのまま載せています。△は条件で変わります。ここに出しているのは、この紙についての行だけです。ほかにそろえる書類は、条件で変わります。

項目ごとの書き方と注意点項目ごとの書き方

書面の上から順に確認できます。名前・場所・日付は、すべて架空の例です。紙の上から順に読めます。名前や場所は、すべて作った例です。

宛先と派遣元・派遣先あて名と、送り出す側・送り先

書面の表記:(宛先)殿/特定技能所属機関の氏名又は名称・住所・電話番号・代表者の氏名・役職/派遣先の氏名又は名称

本人の氏名を宛先に書き、派遣元である特定技能所属機関の名称・住所・電話番号・代表者と、派遣先の名称を書きます。書面には派遣元・派遣先それぞれに押印の位置があります。はじめに本人の名前を書き、送り出す側の名前・住所・電話・代表者と、送り先の名前を書きます。紙にははんこの場所もあります。

  • 宛先は派遣で働く本人です。派遣先の会社宛ての書面ではありません。あて名は、派遣で働く本人です。送り先の会社あてではありません。
  • 派遣先の名称は、派遣計画書(第1-12号)の表2に書いた派遣予定先とそろえます。送り先の名前は、派遣計画書の表2と同じにします。 派遣計画書の表2
  • 各欄において複数項目の一を選択する場合には該当項目に○印を付すこと。いくつかの中から1つをえらぶ欄は、当てはまるものに○を付けます。書面の記載要領

業務内容・就業場所・組織単位・指揮命令者仕事の内容・働く場所・指示をする人

書面の表記:業務内容/就業場所(雇入れ直後・変更の範囲)/組織単位/指揮命令者

実際に行う業務、就業場所(雇入れ直後と、変更の範囲)、組織単位、現場で指揮命令する人の職名と氏名を書きます。する仕事、働く場所(はじめの場所と、変わる場合の場所)、部署、現場で指示を出す人の役職と名前を書きます。

  • 「業務内容」欄には、派遣先において従事する業務の内容、その業務に必要とされる能力等を具体的に記載すること。「業務内容」の欄には、送り先でする仕事の中身と、その仕事に必要な力を、くわしく書きます。書面の記載要領
  • 「就業場所」欄には、主な就業場所を記載するものとし、それ以外に出張等により就業場所が異なることがある場合には、備考欄に記載すること。「就業場所」には主な場所を書きます。出張などでほかの場所になることがあるときは、備考に書きます。書面の記載要領
  • 「組織単位」欄には、課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有している組織を記載すること。「組織単位」には、課やグループのように仕事のまとまりがあって、その長が仕事の割りふりや管理をしている組織を書きます。書面の記載要領
  • 就業場所は「雇入れ直後」と「変更の範囲」に分かれています。変更の可能性がなければ□にチェックし、あるときは変更後の事業所も書きます。働く場所は「はじめの場所」と「変わる場合」に分かれています。変わらないときは□にチェックします。
  • 指揮命令者は、派遣先で実際に指示を出す人です。派遣元の担当者ではありません。指示を出す人は、送り先で実際に指示をする人です。送り出す側の担当者ではありません。
  • 業務内容は、派遣計画書の「就労(作業)内容」と食い違わないようにします。仕事の内容は、派遣計画書の作業内容と合わせます。

派遣期間と抵触日派遣の期間と「抵触日」

書面の表記:派遣期間/(派遣先の事業所における期間制限に抵触する日)/(組織単位における期間制限に抵触する日)

派遣する期間と、期間制限に抵触する日を2つ書きます。書面には、派遣可能期間の延長の手続を適正に行っていない場合などに、派遣先が労働契約申込みみなし制度の対象となることも印刷されています。派遣の期間と、制限にかかる日を2つ書きます。紙には、手続きを正しくしていないときに派遣先が受ける決まりについても書かれています。

  • 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所等の業務について、派遣先が派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日を「派遣期間」欄の  に記載すること。(派遣先の事業所単位の期間制限の抵触日)送り先の事業所が、派遣を受け入れられる期間の決まりにかかる最初の日を、点線の欄に書きます。書面の記載要領
  • また、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が期間の制限に抵触することとなる最初の日を組織単位欄の  内に記載すること。(個人単位の期間制限の抵触日)同じ部署で、この人が働き続けられる期間の決まりにかかる最初の日も、点線の欄に書きます。書面の記載要領
  • なお、組織単位における期間制限の抵触日は延長されることはないこと。部署についての日は、あとから延ばすことはできません。書面の記載要領
  • 2つの抵触日は、事業所についてのものと、派遣労働者個人についてのものです。同じ日とは限りません。2つの日は、事業所についての日と、働く人についての日です。同じ日とはかぎりません。
  • 派遣期間は、雇用条件書の契約期間の中に収まっているかを確かめます。派遣の期間が、働く約束の期間の中に入っているか確かめます。

就業日及び就業時間・安全及び衛生働く日と時間・安全と衛生

書面の表記:就業日及び就業時間(就業日・就業時間・うち休憩時間)/安全及び衛生

就業日、始業・終業の時刻、休憩時間を書きます。安全及び衛生の欄には、派遣先・派遣元それぞれの責任の分担を書きます。働く日、始まる時刻と終わる時刻、休けいの時間を書きます。安全と衛生の欄には、送り先と送り出す側の責任の分け方を書きます。

  • 「就業日」は、具体的な曜日又は日を記載すること。「就業日」は、曜日か日にちを、はっきり書きます。書面の記載要領
  • 「安全及び衛生」欄には、危険又は健康障害を防止するための措置、健康診断の実施等健康管理、換気・採光・照明等の作業環境管理、安全衛生教育、免許の取得や技能講習の修了等の就業制限、安全衛生管理体制などのうち、派遣先で業務を遂行するに当たって必要な事項に関し、就業条件を記載すること。「安全及び衛生」には、危険を防ぐこと、健康診断、換気や明るさ、安全の教育、必要な免許、管理の体制などのうち、必要なことを書きます。書面の記載要領
  • 就業日は曜日で書けます。入管庁の記載例は、天候による振替も括弧で添えています。働く日は曜日で書けます。入管庁の例では、天気による入れかえも書いています。
  • 時刻の欄は24時までの時計の時刻です。所定労働時間のような「何時間」ではありません。時刻の欄は、時計の時刻です。「何時間はたらく」ではありません。

時間外労働及び休日労働残業と休みの日の仕事

書面の表記:時間外労働及び休日労働(無/有)

時間外労働の有無を選び、有のときは1日・週・月の上限を書きます。休日労働の有無を選び、有のときは1月の回数を書きます。残業があるかを選び、あるときは1日・1週・1か月の上限を書きます。休みの日の仕事があるかを選び、あるときは1か月の回数を書きます。

  • 労働者派遣契約において、就業日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は就業時間を延長することができる旨の定めを行った場合には、その日数又は時間数を記載すること。契約で「休みの日にも働いてもらう」「時間をのばす」と決めたときは、その日数や時間数を書きます。書面の記載要領
  • なお、労働者派遣契約においてこの定めをする場合には、当該定めの内容が派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における36協定により定められている内容の範囲内であることが必要である。その決まりは、雇う側と本人の労働契約や、36協定で決めた範囲の中でなければなりません。書面の記載要領
  • 「無」を選んだときは、時間や回数の欄は書きません。雇用条件書の時間外労働の記載ともそろえます。「無」のときは、時間や回数は書きません。給料や働く時間を書く紙とも合わせます。

責任者・福利厚生・苦情の処理責任者・使える施設・苦情の相談先

書面の表記:派遣元責任者/派遣先責任者/福利厚生施設の利用等/苦情の処理・申出先

派遣元責任者と派遣先責任者の職名・氏名・電話番号、利用できる福利厚生施設、苦情の申出先(派遣元・派遣先の両方)を書きます。送り出す側と送り先の責任者の役職・名前・電話、使える施設、苦情の相談先(両方)を書きます。

  • 「派遣先責任者」は、派遣先責任者の選任を要しない場合であっても、派遣先責任者が選任されている場合には記載すること。送り先の責任者は、選ばなくてよい場合でも、選んでいるときは書きます。書面の記載要領
  • 「福利厚生施設の利用等」欄には、診療所・給食施設等であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等の施設・設備の利用、制服の貸与その他の便宜を提供する旨の定めを労働者派遣契約において行った場合に、その定めを記載すること。「福利厚生施設の利用等」には、診療所や食堂、制服の貸し出しなど、契約で決めた便宜を書きます。書面の記載要領
  • 「苦情の処理・申出先」欄には、労働者派遣契約に定めた苦情の申出先、苦情の処理方法、派遣元事業主と派遣先の連絡体制等を具体的に記載すること。「苦情の処理・申出先」には、相談先、どう処理するか、両者の連絡のしかたを、くわしく書きます。書面の記載要領
  • 苦情の申出先は、派遣元と派遣先の両方を書きます。本人が、どちらにも言えるようにするための欄です。苦情の相談先は、送り出す側と送り先の両方を書きます。
  • 電話番号は、本人が実際にかけられる番号にします。支援の相談窓口とは別の欄です。電話番号は、本人が実際にかけられる番号にします。

契約解除の場合の措置・紛争防止措置・備考契約が終わるときのこと・そのほか

書面の表記:派遣契約解除の場合の措置/派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置/備考

労働者派遣契約が解除された場合の就業機会の確保や休業手当の扱い、派遣先が本人を直接雇用する場合の事前通知など、あらかじめ決めた措置を書きます。備考には、ほかの就業場所で働く場合などを書きます。契約が途中で終わったときにどうするか、送り先が本人を直接雇うときにどうするかを書きます。備考には、ほかの場所で働くことがある場合などを書きます。

  • 「派遣契約解除の場合の措置」欄には、派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由による解除が行われた場合には派遣先と連携して新たな就業機会の確保を図ること、解除に伴う解雇を行った場合には労働基準法等に基づく責任を果たすことなど、派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を具体的に記載すること。「派遣契約解除の場合の措置」には、本人のせいでない理由で契約が終わったときに、次の仕事をさがすことや、解雇したときの責任を果たすことなどを、くわしく書きます。書面の記載要領
  • 「派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置」欄には、労働者派遣の終了後に派遣先が当該派遣労働者を雇用する場合に、その雇用意思を事前に派遣元へ示すこと、職業紹介が可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払うことその他、当事者間の紛争を防止するために講ずる措置を記載すること。「紛争防止措置」には、派遣が終わったあとに送り先が本人を雇うとき、前もって送り出す側に伝えることなどを書きます。書面の記載要領
  • 「備考」欄には、派遣可能期間の制限を受けない業務のときの必要事項、紹介予定派遣であることとその内容、労働者派遣に関する料金の額を書く場合の書き方、社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届が提出されていない場合の理由など、①から⑤までの事項を記載すること。「備考」には、期間の決まりがかからない仕事のこと、紹介予定派遣のこと、料金のこと、社会保険の届が出ていないときの理由などを書きます。書面の記載要領
  • 個々の派遣労働者に明示される就業条件は、労働者派遣契約の定めた就業条件の範囲内でなければならないこと。本人に示す条件は、労働者派遣契約で決めた条件の範囲を出てはいけません。書面の記載要領
  • 入管庁の記載例には定型的な文が示されていますが、写して終わりにせず、実際の労働者派遣契約と同じ内容にします。入管庁の例には決まった言い方がありますが、写すだけにせず、実際の契約と同じ内容にします。

ここに掲載しているのは項目ごとの説明と、取り違えの多いところです。50ある欄すべての解説ではありません。定型的な文言は、自分の契約の内容に合わせて書きます。最新の様式は入管庁のページで確認してください。ここに出しているのは、項目ごとの説明と間違えやすいところです。50ある欄すべての説明ではありません。 入管庁の記載例(PDF)

英語・ベトナム語など10言語の様式英語・ベトナム語など10の言葉の紙

入管庁は、この参考様式を日本語のほかに10の言語で公開しています。入力した内容はそのままに、書面だけを切り替えて表示・印刷できます。入管庁は、この紙を日本語のほかに10の言葉で出しています。入力した内容はそのままで、紙だけを切り替えて印刷できます。

英語版は本文が英語に置き換わり、日本語は残りません。ほかの9言語は、日本語の各文の下に訳が並ぶ対訳です。いずれも入管庁が公開している様式で、当サービスによる翻訳ではありません。提出に使う言語版は、提出先の案内で確認してください。英語の紙は、英語だけで書かれています。日本語はありません。ほかの9つの言葉の紙は、日本語の文の下に訳があります。どれも入管庁が出している紙で、サクビザが訳したものではありません。どの言葉の紙を出すかは、出す先の案内で確かめてください。

PDFで保存し、書類を仕上げる

  1. 派遣先から抵触日の通知を受ける送り先から「抵触日」を知らせてもらう

    派遣先の事業所における期間制限に抵触する日は、派遣先から通知されるものです。この画面では計算しません。事業所についての日は、送り先から知らせてもらいます。この画面では計算しません。

  2. 派遣計画書と突き合わせる派遣計画書と見比べる

    派遣先・業務内容・期間は、派遣計画書(第1-12号)にも書きます。食い違いがないか確かめます。送り先・仕事・期間は、派遣計画書にも書きます。ちがいがないか確かめます。

  3. 本人に示して、写しを提出する本人に見せて、写しを出す

    この書面は本人に明示するものです。申請には、その写しを提出します。出力されるのは、そのとき表示している言語版です。この紙は本人に見せるものです。手続きには、その写しを出します。印刷されるのは、いま見ている言葉の紙です。

仕上げの確認

この確認用チェックは保存されません。
ほかに必要な書類も確認する海外から特定技能1号で呼び寄せるときの書類一覧へ

出典とこのページについて

出入国在留管理庁の参考様式をもとに、サクビザが解説と架空の記入例を作成しています。書面の表示は公式様式をもとに当サービスでHTML化したものです。日本語以外の言語版も、入管庁が公開している同じ参考様式のHTML化で、当サービスによる翻訳ではありません。

編集:株式会社RASENCA · 原稿作成:2026年9月22日

解説は専門家による確認前です。提出前には、公式サイトで最新の様式と提出方法を確認してください。