参考様式 第1-6号

雇用条件書働く条件を書く書類
書き方と作成

契約期間・仕事・労働時間・休日・賃金を、書面の順に確かめて入力。
本紙と別紙をそれぞれ印刷・PDF保存できます。

登録不要 · 入力内容はこのブラウザだけに保存

書き方を見ながら入力する

この書類は複数の紙に分かれています。下で紙を切り替えて、それぞれ入力します。この書類は紙が分かれています。下で紙を選んで、それぞれ入力します。

参考様式 第1-6号

記入例は架空の内容です。書面には、あなたが入力した内容だけが入ります。受取人(署名)欄は空欄で残します。例の金額や日付は、説明のために作ったものです。紙には、あなたが入力した内容だけが入ります。本人が名前を書くところは空けておきます。

書面の言語書面の言葉インドネシア語

入管庁が公開している言語版に切り替わります。入力した内容は、どの言語版にも同じように入ります。提出に使う言語版は、提出先の案内で確認してください。入管庁が出している、その言葉の紙に切り替わります。入力した内容は、どの言葉の紙にも同じように入ります。どの言葉の紙を出すかは、出す先の案内で確かめてください。 日本語の各文の下に訳が並ぶ対訳様式です。この紙は、日本語の文の下に訳があります。

架空の会社・人物の例です。3枚とも筋が通るようにしてあり、別紙1は「支払概算額 − 控除する金額 = 手取り支給額」が一致します。紙ごとに入れます。

入力画面を準備しています。項目ごとの書き方は、この下でも読めます。

入力内容は紙ごとに、このブラウザへ保存されます。共有の端末では、使い終わったら削除してください。入力情報の取り扱い

この書類はなぜ必要かこの紙は、なぜ要るのか

労働条件を本人に示すための書面で、在留資格の申請でも申請人に関する書類として提出します。働く条件を本人に示す紙です。手続きでも、働く本人についての書類として出します。

賃金・労働時間はこの書面で示す給料や働く時間は、この紙で決める

特定技能雇用契約書(第1-5号)は「別添の雇用条件書に記載された内容に従い契約を締結する」と書かれた書面です。賃金・労働時間・休日などの中身はこの雇用条件書が持ちます。2枚そろって1つの条件です。働く約束の紙(第1-5号)には、この紙に書いた内容で働く約束をする、と書かれています。給料・働く時間・休みなどの中身は、この紙が持ちます。2枚そろって1つの条件になります。

この様式でなくてもよいこの形でなくてもよい

参考様式なので、必ずこの様式を使う必要はありません。ただし、ほかの様式を使う場合は、労働関係法令等を遵守した内容で作成し、在留諸申請に必要な項目が記載されていないと修正を求められることがあります。これは参考様式なので、かならずこの形で作る決まりではありません。ただし別の形で作るときは、働くことに関する法律を守った内容にして、手続きに必要な項目が入っていないと、直すように言われることがあります。

入管庁の記載例に記載されている注意事項です。入管庁の記載例に書いてあることです。

本人が理解できる言語で書く本人が分かる言葉で書く

提出書類一覧・確認表の留意事項には、次のように書かれています。入管庁はこの様式も10言語で公開しています。提出書類の一覧には、次のように書かれています。入管庁は、この紙も10の言葉で出しています。

※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。
※申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。

別紙も一緒に提出する別紙も一緒に出す

提出書類一覧では、この書類は2行に分かれています。本紙と、賃金の内訳を書く別紙1の両方を提出します。提出書類の一覧では、この書類は2行に分かれています。本紙と、給料の内わけを書く別紙1の両方を出します。

  • (1)雇用条件書の写し
  • (2)賃金の支払の写し

どの申請で提出するかどの手続きで出すか

申請手続きどんなときの申請かどんなとき対象提出の要否出すか一覧表の位置一覧のどこ
在留資格認定証明書交付申請海外にいる本人を、日本へ呼び寄せるとき外国にいる人を、日本に呼ぶとき特定技能1号・特定技能2号第1表・7
在留資格変更許可申請日本にいる本人が、特定技能へ在留資格を変えるときもう日本にいる人が、特定技能に変わるとき特定技能1号・特定技能2号第1表・6
在留期間更新許可申請特定技能のまま、在留期間を延ばすとき特定技能のまま、日本にいられる期間をのばすとき特定技能1号・特定技能2号第1表・5

○・△は入管庁の提出書類一覧・確認表の「提出の要否」をそのまま掲載しています。△は条件により扱いが変わります。ここに出しているのはこの様式の行だけで、一緒に提出する書類は条件によって変わります。○・△は入管庁の確認表の「提出の要否」をそのまま載せています。△は条件で変わります。ここに出しているのは、この紙についての行だけです。ほかにそろえる書類は、条件で変わります。令和8年8月20日改定

項目ごとの書き方と注意点項目ごとの書き方

書面の上から順に確認できます。金額・日付・会社名は、すべて架空の例です。書類の上から順に読めます。金額・日付・会社名は、すべて作った例です。

宛名と会社の情報だれに出すか、どの会社か

書面の表記:頭書き(作成日・殿・特定技能所属機関名ほか)

この書面を受け取る本人の名前と、雇う会社の名前・所在地・電話番号・代表者を書きます。雇用契約書(第1-5号)と同じ会社・同じ本人になっているかを見比べてください。この紙を受け取る人の名前と、雇う会社の名前・住所・電話・代表の人を書きます。働く約束の紙(第1-5号)と、同じ会社・同じ人になっているか見比べてください。

  • 作成日は、条件を本人に示した日です。契約を結ぶ日や働き始める日とは分けて考えます。作った日は、条件を本人に見せた日です。約束をする日や働き始める日とは別です。
  • 本人の名前は、旅券のつづりに合わせます。ほかの申請書類ともそろえてください。本人の名前は、パスポートのつづりに合わせます。

Ⅰ. 雇用契約期間Ⅰ. 働く期間

書面の表記:Ⅰ.雇用契約期間

契約の始まりと終わり、更新するかどうか、更新の上限を書きます。在留期間とは別のものです ─ 契約期間が残っていても在留期間は更新の手続きが要り、在留期間が残っていても契約は更新しなければ終わります。働く期間の始まりと終わり、期間を延ばすかどうかを書きます。日本にいられる期間とは別のものです。契約の期間が残っていても、日本にいられる期間は別に手続きが要ります。

  • 入国予定日は、すでに日本にいる人は書きません。入国する予定の日は、もう日本にいる人は書きません。公式の注意書き
  • 更新の有無で「更新する場合があり得る」を選んだときは、何を見て判断するか(業務量・勤務成績・会社の経営状況など)にも印を付けます。「延ばすことがある」を選んだときは、何を見て決めるかにも印を付けます。
  • 同じ会社との通算の契約期間が5年を超える契約を結ぶときは、無期転換の申込みができることと、その期間を書きます。同じ会社で働く期間の合計が5年を超えるときは、期間の決まりのない契約に変えられることを書きます。
  • 無期転換後の労働条件を変える場合は「有」にして、別紙2を作ります。期間の決まりがなくなった後の条件を変えるときは「有」にして、別紙2も作ります。公式の注意書き
  • 無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面で明示することが必要です。ルールの改正内容は厚生労働省のページで確認できます。期間の決まりのない契約に変えられるようになるたびに、その後の条件を紙で示す必要があります。くわしい決まりは厚生労働省のページにあります。 厚生労働省のページ公式の注意書き

Ⅱ. 就業の場所Ⅱ. 働く場所

書面の表記:Ⅱ.就業の場所

直接雇用か派遣雇用かを選び、雇入れ直後に働く事業所と、変更の範囲(将来働く可能性のある場所)を書きます。会社が直接雇うのか、派遣なのかを選びます。最初に働く場所と、これから働くことがある場所を書きます。

  • 派遣雇用が使えるのは農業分野と漁業分野だけです。派遣で働けるのは、農業と漁業だけです。公式の注意書き
  • 就業場所が複数あるときは、主要な場所を書いたうえで、必要に応じて任意の様式で全て記載します。働く場所がいくつもあるときは、おもな場所を書いて、必要なら別の紙に全部書きます。公式の注意書き
  • 派遣雇用のときは、就業条件明示書(第1-13号)で場所を示します。派遣のときは、別の紙(第1-13号)に働く場所を書きます。

Ⅲ. 従事すべき業務の内容Ⅲ. する仕事の内容

書面の表記:Ⅲ.従事すべき業務の内容

分野と業務区分を書きます。在留資格で認められる分野・区分と食い違っていると、申請の段階で確認を受けます。試験や技能実習からの移行で認められた区分を確認してください。どの分野の、どの仕事をするかを書きます。特定技能で認められている分野・仕事と合っているか確かめてください。

  • 分野・区分の名前は、入管庁が使っている呼び方に合わせます。社内の呼び名では照合できません。分野や仕事の名前は、国が使っている言い方にします。会社の中だけの呼び名では確かめられません。
  • 将来ほかの区分の仕事もさせる可能性があるときは、変更の範囲にその区分を書きます。これからほかの仕事もしてもらうことがあるときは、変わる範囲にその仕事を書きます。

Ⅳ. 労働時間等Ⅳ. 働く時間

書面の表記:Ⅳ.労働時間等

始業・終業の時刻、休憩、週・月・年の所定労働時間と所定労働日数を書きます。特定技能は原則フルタイムで、その会社の通常の労働者と同等の所定労働時間にします。始まる時刻と終わる時刻、休憩、1週間・1か月・1年に働く時間と日数を書きます。特定技能は、その会社のふつうの社員と同じくらいの時間で働くのが原則です。

  • 1年単位の変形労働時間制を使うときは、本人が十分に理解できる言語を併記した年間カレンダーの写しと、労働基準監督署へ届け出た協定書の写しを添えます。1年単位で働く時間を変える決まりを使うときは、本人が分かる言葉も書いた年間カレンダーと、労働基準監督署に出した書類の写しを付けます。公式の注意書き
  • 申請の提出書類一覧でも、この2つは条件によって提出する書類(△)として並んでいます。国が出している書類の一覧でも、この2つは場合によって出す書類になっています。提出書類一覧
  • 交代制のときは、勤務時間の組合せと、それぞれの適用日を書きます。交代で働くときは、その時間の組み合わせと、いつ使うかを書きます。

Ⅴ. 休日 / Ⅵ. 休暇Ⅴ. 休みの日 / Ⅵ. 休暇

書面の表記:Ⅴ.休日、Ⅵ.休暇

毎週の定例休日と、年間の合計休日日数を書きます。休暇は、6か月続けて働いたときの年次有給休暇の日数と、そのほかの休暇を書きます。毎週の休みの日と、1年の休みの合計日数を書きます。休暇は、6か月続けて働いたときにもらえる有給休暇の日数などを書きます。

  • 一時帰国のための休暇は、本人が希望したときに取らせることが書面に印刷されています。年次有給休暇などの範囲で必要な休暇を取らせる、という内容です。本人が国に帰りたいと言ったときは、休みを取らせることが紙に書いてあります。
  • 夏季休暇・年末年始の日数まで書く欄があります。年間合計休日日数と食い違わないようにします。夏休みや年末年始の日数も書きます。1年の合計の日数と合うようにします。

Ⅶ. 賃金Ⅶ. 給料

書面の表記:Ⅶ.賃金

基本賃金の形態と額、諸手当、割増賃金率、締切日・支払日・支払方法、控除の有無、昇給・賞与・退職金・休業手当を書きます。内訳は別紙1に書きます。基本の給料、手当、残業などの割増、締め日と支払日、引かれるお金があるか、昇給・ボーナス・退職金などを書きます。くわしい内わけは別紙1に書きます。

  • 同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬にします。報酬の説明は第1-4号でも求められます。同じ仕事をする日本人と同じか、それ以上の給料にします。
  • 割増賃金率の欄は、法令が定める最低の率(時間外25%、月60時間を超える時間外50%、法定休日35%、深夜25%)を下回らないようにします。会社がそれ以上の率にすることもできます。残業や休日、夜の仕事には、決まった割合以上の割増をつけます。
  • 固定残業代があるときは、それを除いた賃金の額、対象の労働時間数と金額の計算方法、超えた分は追加で払うことを示します。残業代をあらかじめ決まった額で払うときは、その分を除いた給料と、何時間分なのか、それを超えたら追加で払うことを書きます。公式の注意書き
  • 控除が「有」のときは、内訳を別紙1に書きます。給料から引くものがあるときは、別紙1にその内わけを書きます。

Ⅷ. 退職に関する事項 / Ⅸ. その他Ⅷ. 辞めるとき / Ⅸ. そのほか

書面の表記:Ⅷ.退職に関する事項、Ⅸ.その他

自己都合で辞めるときに何日前までに申し出るか、解雇の事由と手続、加入する社会保険、健康診断の時期、相談窓口を書きます。自分から辞めるときに何日前に伝えるか、会社から辞めてもらうときのこと、入る保険、健康診断の時期、困ったときの相談先を書きます。

  • 加入・適用する保険は当てはまるものすべてに印を付けます。厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険のほか、条件によって国民年金・国民健康保険になることもあります。入る保険は、当てはまるもの全部に印を付けます。
  • 契約が終わって本人が帰国するとき、本人が旅費を負担できない場合は会社が負担する、と書面に印刷されています。これは記入欄ではなく契約の内容です。契約が終わって国に帰るとき、本人がお金を出せないなら会社が出す、と紙に書いてあります。
  • 相談窓口は、部署名・担当者・連絡先まで書きます。本人が実際に連絡できるところにします。困ったときの相談先は、部署の名前・担当の人・連絡先まで書きます。

別紙1 賃金の支払別紙1 給料の内わけ

書面の表記:参考様式第1-6号 別紙1「賃金の支払」

基本賃金、諸手当、固定残業代を足した支払概算額から、賃金支払時に控除する項目を引いて、手取り支給額を出します。申請でも「賃金の支払の写し」として提出が求められる紙です。基本の給料と手当を足した額から、引かれるお金を引いて、実際に受け取る金額を出します。この紙も手続きで出します。

  • 手取り支給額は「支払概算額 − 控除する金額」です。足し算・引き算が合っているか確かめてください。受け取る金額は「もらう額 − 引かれる額」です。計算が合うか確かめてください。
  • 控除の欄は、どのような項目でどのくらいの額が賃金から引かれるのかを本人に説明するための項目です。引かれるお金の欄は、何にいくら引かれるのかを本人に説明するためのものです。公式の注意書き
  • 固定残業代に当たる手当は、その手当の名称をそのまま書きます。決まった額の残業代にあたる手当は、その手当の名前を書きます。公式の注意書き
  • 月給・日給のときは1時間当たりの金額も書きます。最低賃金と見比べられるようにするためです。月給や日給のときは、1時間あたりの金額も書きます。

別紙2 無期転換後の労働条件別紙2 期間の決まりがなくなった後の条件

書面の表記:参考様式第1-6号 別紙2

本紙のⅠで、通算契約期間が5年を超える有期の契約を結び、かつ無期転換後の労働条件を変える場合に作ります。雇用契約期間は「期間の定めなし」で、そのほかの項目は本紙と同じ形で書きます。同じ会社で働く期間の合計が5年を超えて、期間の決まりがなくなった後の条件を変えるときに作ります。働く期間は「決まりなし」になります。

  • 本紙と同じ形の紙ですが、書くのは無期転換した後の条件です。本紙の内容をそのまま写す紙ではありません。本紙と同じ形ですが、書くのは期間の決まりがなくなった後の条件です。同じ内容を写すのではありません。
  • 条件を変えない場合は、この紙は作りません。本紙Ⅰの「無期転換後の労働条件の変更」を「無」にします。条件を変えないときは、この紙は作りません。
  • 留意事項は本紙(参考様式第1-6号)と同じです。気をつけることは、本紙と同じです。公式の注意書き

ここに掲載しているのは項目ごとの説明と、取り違えの多いところです。116ある欄すべての解説ではありません。入管庁の記載例も合わせてご確認ください。ここに出しているのは、書類の項目ごとの説明と、間違えやすいところです。116ある欄すべての説明ではありません。入管庁の記載例も合わせて見てください。 入管庁の記載例(PDF)

英語・ベトナム語など10言語の様式英語・ベトナム語など10の言葉の紙

入管庁は、この参考様式を日本語のほかに10の言語で公開しています。入力した内容はそのままに、書面だけを切り替えて表示・印刷できます。入管庁は、この紙を日本語のほかに10の言葉で出しています。入力した内容はそのままで、紙だけを切り替えて印刷できます。

英語版は本文が英語に置き換わり、日本語は残りません。ほかの9言語は、日本語の各文の下に訳が並ぶ対訳です。いずれも入管庁が公開している様式で、当サービスによる翻訳ではありません。提出に使う言語版は、提出先の案内で確認してください。英語の紙は、英語だけで書かれています。日本語はありません。ほかの9つの言葉の紙は、日本語の文の下に訳があります。どれも入管庁が出している紙で、サクビザが訳したものではありません。どの言葉の紙を出すかは、出す先の案内で確かめてください。

PDFで保存し、書類を仕上げる

  1. 紙ごとに書面を確認する紙を1つずつ確かめる

    本紙と別紙1を切り替えて、書き間違い、空欄、文字のはみ出しがないか見直します。本体と別紙1を切り替えて、書き間違い、空いたままの欄、文字のはみ出しがないか見ます。

  2. 「印刷・PDF保存」を押す

    ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」などの保存先を選びます。出力されるのは、そのとき表示している紙と言語版だけです。紙を切り替えて1つずつ保存します。出るのは、いま見ている紙と言葉のものだけです。紙を切り替えて1つずつ保存します。

  3. 本人と内容を確認し、署名してもらう本人と読み合わせて、名前を書いてもらう

    本人が理解できる言語版に切り替えて、賃金・労働時間・控除を読み合わせます。書面の「受取人(署名)」は、印刷後に本人が記入します。本人が分かる言葉の紙に切り替えて、給料・働く時間・引かれるお金を読み合わせます。紙の下の「受取人(署名)」は、印刷したあとに本人が書きます。

仕上げの確認

この確認用チェックは保存されません。
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出典とこのページについて

出入国在留管理庁の参考様式をもとに、サクビザが解説と架空の記入例を作成しています。書面の表示は公式様式をもとに当サービスでHTML化したものです。日本語以外の言語版も、入管庁が公開している同じ参考様式のHTML化で、当サービスによる翻訳ではありません。

編集:株式会社RASENCA · 原稿作成:2026年9月22日

解説は専門家による確認前です。提出前には、公式サイトで最新の様式と提出方法を確認してください。