参考様式 第1-28号

再入国出国期間に関する申立書日本に戻れなかった期間を申し出る書類
書き方と作成

特定技能1号で在留中に再入国許可で出国し、やむを得ない事情で再入国できなかった期間を申し出る書類です。
その期間を通算在留期間(原則5年)に含めない取扱いを求めるときに、在留諸申請に添えて出します。

登録不要 · 入力内容はこのブラウザだけに保存

書き方を見ながら入力する

パスポートの出入国の記録と、再入国できなかった事情を示す資料を手元に置いてから入力してください。日付はそこから写します。パスポートの出入国の記録と、戻れなかった事情がわかる資料を用意してから入れてください。日づけはそこから写します。

参考様式 第1-28号

記入例は架空の内容です。書面には、あなたが入力した内容だけが入ります。例の日づけや理由は、説明のために作ったものです。紙には、あなたが入力した内容だけが入ります。

架空の例です。理由の書き方は事情によって変わります。署名は印刷したあと、本人が紙に書きます。

入力画面を準備しています。欄ごとの書き方は、この下でも読めます。

入力内容はこのブラウザに保存されます。共有の端末では、使い終わったら削除してください。入力情報の取り扱い

この書類はなぜ必要かこの紙は、なぜ要るのか

この申立書は、それだけで期間が外れる書類ではありません。何が原則で、何が例外なのかを先に確かめます。この紙を出せば期間が外れる、というものではありません。まず、原則と例外を確かめます。

出国していた期間も、原則は5年に入る外国にいた期間も、ふつうは5年に入る

入管庁は「特定技能1号」の在留資格を有している限り、再入国許可を受けて出国中であっても通算在留期間に含まれる、と説明しています。一時帰国していた期間が自動的に差し引かれることはありません。この申立書は、その原則の例外を求めるものです。入管庁は、特定技能1号の在留資格があるかぎり、再入国許可で外国にいる間も通算の期間に入る、と説明しています。国に帰っていた期間が自動で引かれることはありません。この紙は、その例外をお願いするものです。

例外になるのは「やむを得ない事情」のとき例外になるのは、どうしようもない事情のとき

入管庁は、再入国許可により出国したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間は、通算在留期間に含まれないとしています。その期間中も、特定技能1号の在留資格そのものは続いています。入管庁は、再入国許可で出国したのに、上陸を断る措置などのどうしようもない事情で戻れなかった期間は、通算の期間に入らないとしています。その間も在留資格そのものは続いています。

満了の概ね3か月前までに、在留諸申請と一緒に出す5年が終わるだいたい3か月前に、申請といっしょに出す

入管庁は、この取扱いを希望する場合は5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、疎明資料を添えて、期間に応じた在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請をするよう案内しています。申立書だけを先に出す手続きではありません。入管庁は、5年が終わる前(だいたい3か月前)に、資料をつけて、認定・変更・更新のどれかの申請をするように案内しています。この紙だけを先に出す手続きではありません。

資料から期間が確認できることが条件資料で期間が確かめられることが条件

許可されるのは、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限られます。申立書に書いた期間がそのまま認められるわけではないので、出国・入国の日付は、パスポートの記録などと突き合わせて書きます。許可されるのは、資料でその期間が確かめられて、在留を認めるだけの理由があるときだけです。紙に書いた期間がそのまま通るわけではありません。日づけは、パスポートの記録と合わせて書きます。

どの申請で提出するかどの手続きで出すか

添える申請いっしょに出す手続き在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請のうち、当該期間に応じたもの認定・変更・更新のうち、その期間に合うもの
出す時期いつ出すか5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)5年が終わる前(だいたい3か月前)
許可されるときみとめられるとき疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限られます資料でその期間が確かめられて、在留を認めるだけの理由があるときだけです

一緒に添える疎明資料(入管庁の案内のまま)いっしょに出す資料(国の案内のまま)

  • 在留資格「特定技能1号」の在留諸申請に係る提出書類
  • 再入国出国期間に関する申立書(参考様式第1-28号)
  • やむを得ない事情により再入国できなかったことを疎明する資料

この申立書は、入管庁の提出書類一覧・確認表には載っていません。申請の一式に必ず入る書類ではなく、通算在留期間の取扱いを希望する人だけが在留諸申請に添える書類だからです。上の内容は、確認表の代わりに提出を求めている入管庁の「通算在留期間」のページから引いています。この紙は、国の「出す書類の一覧」には入っていません。だれもが出す紙ではなく、通算の期間の取扱いを希望する人だけが、申請のときに一緒に出す紙だからです。上の内容は、入管庁の「通算在留期間」のページから引いています。

欄ごとの書き方と記入例欄ごとの書き方

入力する欄は、理由・2つの日付・作成年月日の4つです。署名は印刷したあとに書きます。日付・理由は架空の例です。書くところは、理由・2つの日づけ・作った日の4つです。署名は紙に書きます。例は作ったものです。

1 再入国することができなかったやむを得ない理由1 なぜ日本に戻れなかったか

書面の表記:1 再入国することができなかったやむを得ない理由

戻れなかった事情を、期間と結び付けて具体的に書きます。入管庁が例として挙げているのは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などです。添える疎明資料と食い違わない書き方にします。なぜ戻れなかったかを、いつからいつまでの話かがわかるように書きます。入管庁が例にあげているのは、上陸を断る措置などです。いっしょに出す資料と合う書き方にします。

記入例本国滞在中に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置の対象となり、本邦へ再入国することができませんでした。措置の対象から外れた後、最初に確保できた航空便で入国しました。

書いた事情を裏づける資料を添えられるか確かめます。書いた事情を示す資料を、いっしょに出せるか確かめます。

2 再入国許可による出国年月日2 日本を出た日

書面の表記:2 該当する期間 再入国許可による出国年月日

再入国許可(みなし再入国許可を含む)で日本を出た日です。パスポートの出国の記録から写します。再入国許可(みなし再入国許可もふくむ)で日本を出た日です。パスポートの記録から写します。

記入例2024年3月15日

2 その直後の入国年月日2 そのあと日本に入った日

書面の表記:その直後の入国年月日(注) (注)再入国許可による入国日又は新規入国日のいずれか早い日

出国した直後に日本へ入った日です。書面の(注)のとおり、再入国許可による入国日と新規入国日の両方があるときは、早いほうの日を書きます。出たあと、日本に入った日です。紙の(注)のとおり、再入国許可で入った日と、新しく入った日のどちらもあるときは、早いほうを書きます。

記入例2024年11月2日

出国年月日より後の日付になっているか、パスポートの記録と合っているかを確かめます。出た日より後の日づけになっているか、パスポートと合っているかを確かめます。

作成年月日この紙を作った日

書面の表記:(末尾) 年 月 日

この申立書を作成した日です。申請の日と大きく離れないようにします。この紙を作った日です。申請する日とあまり離れないようにします。

記入例2026年9月1日

申請人署名本人の署名

書面の表記:申請人署名

申立てをする本人が、印刷したあとに自分で書きます。この画面では入力しません。本人が、紙に印刷してから自分で書きます。この画面では入れません。

仕上げ(印刷後に本人が署名)

メールで電子署名を依頼する機能について(提供予定)メールで名前を書いてもらう機能について(提供予定)

PDFで保存し、書類を仕上げる

  1. パスポートの記録を見る

    再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国した日と、その直後に入国した日を確かめます。再入国許可で出た日と、そのあと入った日を確かめます。

  2. 疎明する資料をそろえる示す資料をそろえる

    再入国できなかったやむを得ない事情を示す資料を用意します。入管庁は、この申立書とあわせて疎明資料を求めています。戻れなかった事情を示す資料を用意します。この紙だけでは足りません。

  3. 在留諸申請に添える申請といっしょに出す

    通算5年が満了する前(概ね3か月前)に、期間に応じた認定・変更・更新のいずれかの申請に添えて提出します。5年が終わる前(だいたい3か月前)に、認定・変更・更新のどれかの申請といっしょに出します。

  4. 「印刷・PDF保存」を押す

    ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」などの保存先を選びます。A4縦のプレビューを確認し、URLなどのヘッダー・フッターはオフにしてください。印刷したあと、本人が署名します。

仕上げの確認

この確認用チェックは保存されません。
ほかに必要な書類も確認する海外から特定技能1号で呼び寄せるときの書類一覧へ

出典とこのページについて

出入国在留管理庁の参考様式をもとに、サクビザが解説と架空の記入例を作成しています。書面の表示は公式様式をもとに当サービスでHTML化したものです。

編集:株式会社RASENCA · 原稿作成:2026年9月22日

解説は専門家による確認前です。提出前には、公式サイトで最新の様式と提出方法を確認してください。