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特定技能1号の申請書類を準備する

在留資格認定証明書交付申請日本に来る前の審査 · 法人会社など、組織として事業をする · 分野未選択 · 直接雇用働く場所の会社と契約する

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以下のいずれかの書類 ・社会保険料納入状況回答票 ・申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

日本年金機構 又は 年金事務所 · 未着手まだ始めていない

提出条件・準備方法を確認するどんなときに出すか・どう用意するかを見る

公式確認表の提出の要否:役所の一覧にある「出すかどうか」の記号:。入力やチェックだけで提出要件を満たすとは限りません。。書いたりチェックしたりするだけで、必要な条件をすべて満たしたことにはなりません。

以下のいずれかの書類 ・社会保険料納入状況回答票 ・申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

以下のいずれかの書類 ・社会保険料納入状況回答票 ・申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

※2025年4月申請の場合は、2023年3月~2025年2月分が必要。 ※納付や換価の猶予を受けている場合で、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。

公式の提出書類一覧を確認する ↗役所が案内する必要書類を見る ↗

この書類は、取得・準備して用意しますこの書類は、発行するところなどからもらって用意します

この画面で入力する様式ではありません。発行元や提出条件を確認し、用意できたら「準備済み」にチェックしてください。この書類は、ここでは書けません。どこでもらうか、どんな場合に出すかを確認してください。用意できたら「準備済み」にチェックします。

様式・発行機関書類の種類・書類を出すところ
日本年金機構 又は 年金事務所

※2025年4月申請の場合は、2023年3月~2025年2月分が必要。 ※納付や換価の猶予を受けている場合で、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。

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