参考様式 第3-6号
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書1年に1度出す、受入れと支援の報告
書き方と作成
特定技能外国人を受け入れた年度について、1年に1度出す定期届出です。参考様式第3-6号の本紙と、別紙1・別紙2で1組になります。
「定期報告」と呼ばれることもありますが、入管庁の様式名・手続名は「届出」です。
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書き方を見ながら入力する
届出対象期間(前年4月1日から当年3月31日)に受け入れた特定技能外国人の人数、月平均の労働日数・労働時間・給与額、支援を自社で行ったか登録支援機関に全部委託したかを確かめてから入力してください。去年の4月1日から今年の3月31日までに受け入れた人数、1か月の平均の働いた日数・時間・給料、支援を自分の会社でしたか、よその会社にまかせたかを確かめてから入れてください。
記入例は架空の内容です。書面には、あなたが入力した内容だけが入ります。例の名前や日づけは、説明のために作ったものです。紙には、あなたが入力した内容だけが入ります。
入力画面を準備しています。節ごとの書き方は、この下でも読めます。
この書類はなぜ必要かこの紙は、なぜ要るのか
この届出は、期限の数え方と「どの紙を出すか」を取り違えやすい書類です。随時届出のように事由から14日以内ではなく、年度ごとに決まった期間に出します。この届出は、いつ出すかと、どの紙を出すかを間違えやすい紙です。ほかの届出のように「14日以内」ではありません。
「定期報告」と呼ばれることもある「定期報告」とも呼ばれる
入管庁の手続名と様式名はどちらも「届出」です。実務では「定期報告」と呼ばれることもありますが、探すときは「定期届出」または参考様式第3-6号で探すと公式の資料に行き着きます。参考様式 第3-6号という書き方をしている資料もあります。国の言い方は「届出」です。「定期報告」と呼ばれることもありますが、探すときは「定期届出」か「参考様式第3-6号」で探してください。
本紙だけでは足りない ─ 別紙1を必ず添える本紙だけでは足りない ─ 別紙1もいる
入管庁の作成要領は、本紙のみならず「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況(参考様式第3-6号別紙1)」の提出も必要であるとしています。別紙1は受け入れている事業所ごとに作成し、特定技能所属機関(いわゆる本社)がすべてを取りまとめて添付します。本紙だけでなく、1人ずつ書く別紙1も出します。別紙1は働く場所ごとに作り、本社がまとめて添えます。
複数の事業所があっても、届出は1つ働く場所がいくつあっても、届出は1つ
作成要領は、複数の事業所で特定技能外国人を受け入れている場合は、複数事業所分を特定技能所属機関(いわゆる本社)がまとめて一つの届出書として作成・提出し、事業所ごとに届出を作成・提出することのないよう案内しています。分けるのは別紙1のほうです。働く場所がいくつもあっても、届出は本社がまとめて1つ出します。場所ごとに分けるのは別紙1です。
受入れが1日でもあれば出す。無ければ出さない1日でも受け入れたら出す。なければ出さない
作成要領は、届出対象期間中に特定技能外国人の受入れを行っていない場合は提出不要とする一方、当年3月31日に受け入れた場合は、受け入れた期間が1日しかなくとも提出が必要であるとしています。受入れ開始日は、雇用契約の開始日ではなく、原則として「特定技能」の在留資格で上陸許可を受けた日又は在留資格変更許可を受けた日です。1人も受け入れていない年は出しません。3月31日に1日だけ受け入れた年でも出します。受入れの開始日は、契約の日ではなく、在留資格の許可を受けた日です。
2号だけを受け入れている場合、支援の記載は不要2号の人だけのときは、支援のことは書かない
作成要領は、2号特定技能外国人に対する支援義務はないため、2号特定技能外国人の受入れしかない場合は支援実施状況に係る記載は不要としています。一方で、1号特定技能外国人が期間の途中で2号へ変更した場合は、その期間の支援実施状況の報告が必要なので、別紙1の作成が要ります。2号の人だけを受け入れているときは、支援のことは書きません。年の途中で1号から2号に変わった人がいるときは、1号だったあいだの支援を書きます。
「一定の基準」を満たすと、添える書類を省略できる条件を満たすと、出す書類を減らせる
作成要領は、一定の基準を満たすことがわかる書類を提出することで、特定技能所属機関に関する書類の提出を省略することが可能であるとしています(地方出入国在留管理局から提出を求められた場合は提出する必要があります)。基準の中身は上の「どの申請で提出するか」に、作成要領のまま並べてあります。省略するときは誓約書(参考様式第5-16号)と書類省略に当たっての誓約書(参考様式第1-29号)を、満たさないときは誓約書(参考様式第5-17号)を出します。条件を満たしていることがわかる書類を出すと、会社についての書類を省略できます。ただし入管から求められたときは出します。
出さないと、受入れが認められなくなることがある出さないと、受け入れられなくなることがある
作成要領は、定期届出が提出されない場合や、定期届出で提出された書類等から特定技能所属機関としての基準を満たしていないことが判明し、これが改善されない場合は、特定技能外国人の受入れは原則認められないこととなると案内しています。出さなかったり、基準を満たしていないことが分かって直さなかったりすると、受け入れができなくなることがあります。
どの申請で提出するかどの手続きで出すか
| 届け出る人だれが出すか | 特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主)。登録支援機関に支援の全部を委託している場合、登録支援機関は特定技能所属機関を経由して届け出ます雇っている会社やお店です。支援をまかせている会社は、その会社を通して出します |
|---|---|
| 届出対象期間いつからいつまでの分 | 前年4月1日から当年3月31日までの1年度分。受入れが1日でもあった年度が対象です去年の4月1日から今年の3月31日まで。1日でも受け入れた年が対象です |
| 提出期間いつ出すか | 届出対象年度の翌年度の4月1日から5月31日までその次の年の4月1日から5月31日までに出します |
| 提出方法出しかた | 電子届出システムによる提出、又は地方出入国在留管理局窓口へ郵送/持参。入管庁は電子届出を推奨しています(添付書類の一部を省略できる条件の一つです)インターネットの電子届出、または入管の窓口へ郵送か持参です。電子届出がすすめられています |
| 提出先どこへ出すか | 特定技能所属機関の住所(法人の場合は登記上の本店所在地)を管轄する地方出入国在留管理局・支局の特定技能担当部門会社の住所(会社なら本店の住所)をうけもつ入管の、特定技能の係です |
| 根拠決まり | 出入国管理及び難民認定法第19条の18第2項第1号、第2号及び第3号並びに同法第19条の30第2項入管法の決まりです |
| 出さなくてよいとき出さなくていいとき | 届出対象期間中に特定技能外国人の受入れを行っていない場合と、倒産・廃業により作成・提出ができない場合は提出不要ですその1年に1人も受け入れていないとき、会社がなくなったときは出さなくて大丈夫です |
この届出で出す書類(入管庁の作成要領のまま)いっしょに出す書類(国の作成要領のまま)
- ・誓約書(参考様式第5-16号) ※一定の基準を満たす場合のみ
- ・誓約書(参考様式第5-17号) ※一定の基準を満たさない場合のみ
- ・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
- ・中長期在留者の受入れ実績等に関する資料 ※自社支援の場合のみ
- ・登記事項証明書 ※法人のみ
- ・業務執行に関与する役員又は個人事業主の住民票の写し
- ・特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号) ※法人のみ
- ・労働保険料の納付に係る資料
- ・社会保険料の納付に係る資料
- ・納税証明書(その3)
- ・直近 1 年度分の法人住民税又は個人住民税の納付に係る資料
- ・書類省略に当たっての誓約書(参考様式第1-29号) ※一定の基準を満たす場合のみ
【一定の基準】(上の書類を省略できる条件。入管庁の作成要領のまま)書類を省略できる条件(国の作成要領のまま)
- ・過去3年間に指導勧告書の交付又は改善命令処分を受けておらず、
- ・在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行い(事前の利用者登録が必要)、かつ
- ・一定の実績があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関(下記①から⑥までのいずれかに該当する機関)
- ①日本の証券取引所に上場している企業
- ②保険業を営む相互会社
- ③高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- ④一定の条件を満たす企業等
- ⑤前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- ⑥特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
この届出書は、在留諸申請の提出書類一覧・確認表には載っていません。在留資格の申請ではなく、受入れ中の届出だからです。上の書類は入管庁の作成要領が挙げているもので、届出内容によって追加の書類を求められることがあります。一定の基準を満たすことがわかる書類を出せば、特定技能所属機関に関する書類の提出を省略できます(地方出入国在留管理局から求められた場合は提出が必要です)。詳しい要否は、入管庁の届出のページから開く「特定技能所属機関(受入れ企業・事業主の方)による定期届出 提出資料一覧表」が持っています。この紙は、在留資格の申請で出す「書類の一覧」には入っていません。申請ではなく、受け入れている間の届出だからです。何を添えるかは、入管庁の届出のページと、そこから開く一覧表(PDF)にあります。
特定技能所属機関・登録支援機関による届出(入管庁)届出について(入管庁) 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)作成要領(PDF・公式)作りかたの手引き(PDF) 一定の条件(書類の省略・PDF)書類を省略できる条件(PDF)
節ごとの書き方と注意点書くところの説明
本紙の1から7まで、別紙1・別紙2の順に確認できます。名前・日付・金額は、すべて架空の例です。本紙の1から7まで、別紙1・別紙2の順に読めます。名前・日づけ・金額は、すべて作った例です。
1 届出対象期間1 いつからいつまでの分か
書面の表記:1届出対象期間 年4月1日 ~ 年3月31日前年4月1日から当年3月31日までの年度を書きます。2026年4月1日から5月31日に提出する届出なら、2025年4月1日から2026年3月31日です。去年の4月1日から今年の3月31日までを書きます。2026年の春に出すなら、2025年4月1日から2026年3月31日です。
- 特定技能外国人の受入れが1日でもあった年度が届出対象期間となり、その翌年度の4月1日から5月31日までの間に定期届出を提出いただくこととなります。1日でも受け入れた年が対象で、その次の年の4月1日から5月31日までに出します。 入管庁の作成要領(PDF)公式の注意書き
2 特定技能所属機関2 受け入れている会社
書面の表記:2特定技能所属機関 ①法人番号(13桁) ②特定産業分野 (ふりがな) ③氏名又は名称 ④住所法人番号・特定産業分野・氏名又は名称・住所を書きます。法人なら、事業所名ではなく法人番号が指定されている法人(いわゆる本社)の名称と所在地です。法人番号・分野・名前・住所を書きます。会社なら、働く場所の名前ではなく、本社の名前と住所です。
- 2欄の①について、特定技能所属機関が法人でない場合、法人番号は空欄とすること。会社でない(個人事業主の)ときは、法人番号は空欄にします。書面の(注意)
- 2欄の②について、複数の分野で特定技能外国人を受け入れている場合には、最も多く受け入れている分野を記載し、※欄に受け入れている分野の合計数を記載すること。分野がいくつもあるときは、いちばん多い分野を書いて、※の欄に分野の数を書きます。書面の(注意)
- 法人であって未だ法人番号の指定を受けていない(手続中を含む。)場合は、備考欄へ「法人番号未指定」と記載してください。会社だけれど法人番号がまだ出ていないときは、備考の欄に「法人番号未指定」と書きます。 入管庁の作成要領(PDF)公式の注意書き
- 単独の分野でのみ受け入れている場合は、右欄の「計( )分野受入れ」部分については空欄のまま又は「1」と記載してください。分野が1つだけのときは、右の「計( )分野受入れ」は空欄か「1」と書きます。 入管庁の作成要領(PDF)公式の注意書き
3 報告対象特定技能外国人数3 何人を受け入れたか
書面の表記:3報告対象特定技能外国人数 合計 特定技能1号 特定技能2号届出対象期間に受け入れた人数の合計と、特定技能1号・2号の内訳を書きます。期間の途中で受け入れた人も、途中で終わった人も、それぞれ1名として数えます。その1年に受け入れた人数の合計と、1号・2号の内訳を書きます。途中で入った人も、途中でやめた人も、1人として数えます。
- 3欄は、届出対象期間に受け入れた特定技能外国人(届出対象期間中に受入れを終了した者を含む。)の総数と特定技能1号・特定技能2号の内訳を記載すること。その1年に受け入れた人(途中でやめた人も入れます)の合計と、1号・2号の内訳を書きます。書面の(注意)
- なお、届出対象期間中に特定技能1号から特定技能2号に変更した者については、特定技能2号として計上すること(特定技能1号の人数には計上しない。)。1号から2号に変わった人は、2号として数えます。1号には入れません。書面の(注意)
- 届出対象期間の途中で特定技能外国人との雇用契約を終了し、同期間内に再度同一の特定外国人を雇用した場合は、1名として計上してください。同じ年に、いったんやめてまた雇った人は1人として数えます。 入管庁の作成要領(PDF)公式の注意書き
4 労働条件等((1)〜(7))4 働き方と給料
書面の表記:4労働条件等 (1)実労働日数 (2)所定内実労働時間数 (3)超過実労働時間数 (4)きまって支給する現金給与額 (5)上記1の期間中の賞与、期末手当等特別給与額 (6)控除額 (7)昇給率3で数えた特定技能外国人について、特定技能1号・2号それぞれの月平均を書きます。(1)から(6)は小数点第1位を四捨五入した整数、(7)昇給率だけは小数点第2位を四捨五入して小数点第1位まで書きます。3で数えた人について、1号・2号それぞれの1か月の平均を書きます。(1)〜(6)は整数、(7)だけは小数第1位まで書きます。
- 4欄の(1)~(7)は、受け入れている特定技能外国人の平均を算出すること(複数の分野で受け入れている場合においても全ての特定技能外国人の平均を記載する。)。(1)〜(7)は、受け入れている人の平均です。分野がいくつもあっても、全員の平均を書きます。書面の(注意)
- 4欄の(4)の算出に当たっては、月中で特定技能雇用契約を開始又は終了したことにより当該月の給与額が1か月分に満たない場合は、当該額を除いて1か月あたりの平均額を算出すること。月の途中で始まった月・終わった月は、その月を外して平均を出します。書面の(注意)
- ①~④以外の手当を支給している場合は、「(4)きまって支給する現金給与額」にその金額を含めて記載してください。①〜④にない手当は、(4)の金額に含めます。①〜④の手当の名前を書きかえてはいけません。 入管庁の作成要領(PDF)公式の注意書き
- 定期届出における①~④の手当名の修正はしないでください。①〜④の手当の名前は直しません。 入管庁の作成要領(PDF)公式の注意書き
- 届出書作成年度の4月1日時点で、同一の特定技能所属機関において同一の在留資格で継続して2年以上同一の特定技能外国人を受け入れている場合に記載します(7)昇給率は、同じ在留資格で2年以上続けて受け入れている人がいるときだけ書きます。いなければ空欄です。 入管庁の作成要領(PDF)公式の注意書き
- 前々年度から昇給していない場合の昇給率は「0%」と記載をしてください。上がっていないときの昇給率は「0%」です。「100%」ではありません。 入管庁の作成要領(PDF)公式の注意書き
5 支援の実施状況・6 備考5 支援のしかた・6 そのほか
書面の表記:5支援の実施状況 □ 自社支援のみ □ 支援の全部委託あり → 詳細については、別紙のとおり。 6備考自社支援のみか、支援の全部委託があるかのどちらかを選びます。支援計画の一部だけを委託しているときは「自社支援のみ」です。備考は、地方出入国在留管理局に伝えたいことがあれば書きます。支援を自分の会社でしているか、全部よその会社にまかせているかをえらびます。一部だけまかせているときは「自社支援のみ」です。
- 6欄は、その他伝達事項があれば記載すること。6の欄は、伝えたいことがあれば書きます。書面の(注意)
- 特定技能所属機関が契約により適合一号特定技能外国人支援計画の一部のみを委託している場合は、「自社支援のみ」を選択してください。支援の一部だけをまかせているときは「自社支援のみ」をえらびます。 入管庁の作成要領(PDF)公式の注意書き
- 1人以上の1号特定技能外国人について支援の全部委託をしている場合は、「支援の全部委託あり」を選択してください。1人でも全部まかせている人がいれば「支援の全部委託あり」をえらびます。 入管庁の作成要領(PDF)公式の注意書き
- 用紙が足りない場合は、「別紙のとおり」と記載し、任意様式(A4サイズ)の別紙を添付してください。備考の欄に入りきらないときは「別紙のとおり」と書いて、自由な形の紙を添えます。 入管庁の作成要領(PDF)公式の注意書き
7 担当者・署名欄7 連絡先と署名
書面の表記:担当者(特定技能所属機関) 電話番号 本届出書作成者(特定技能所属機関)の署名/作成年月日 本届出書作成者(登録支援機関)の署名/確認年月日実際に連絡がとれる方の氏名と電話番号を書きます。署名は印刷したあとに紙で書きます。登録支援機関の署名欄は、支援の実施の全部を委託している場合だけ書きます。連絡がとれる人の名前と電話番号を書きます。署名は印刷してから紙に書きます。
- 登録支援機関作成者の署名欄は、届出の対象期間内に支援の全部委託契約をした全ての登録支援機関が署名すること。支援を全部まかせた会社は、その年のあいだにまかせた会社すべてが署名します。書面の(注意)
- なお、複数の登録支援機関の署名を要する場合は別紙(参考様式3-6号 別紙2)に署名をして添付すること。署名する会社がいくつもあるときは、別紙2に署名をもらって添えます。書面の(注意)
- 登録支援機関へ支援の実施を委託している場合でも、この欄には登録支援機関の方は署名できません。支援をまかせていても、特定技能所属機関の署名欄に、まかせた会社の人は署名できません。 入管庁の作成要領(PDF)公式の注意書き
- 本書中、※のついた連絡先については、届出内容の確認のため、連絡させていただく場合があります。※のついた連絡先には、内容の確認で連絡がくることがあります。書面の(注意)
別紙1 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況別紙1 1人ずつ書く紙
書面の表記:参考様式第3-6号(別紙1) 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況外国人1人ずつ、受入れ分野・年間の活動日数・年間の報酬の支給総額・報酬の支払方法・支援の形態・支援担当者を書きます。受け入れている事業所ごとに作り、本社がすべてをまとめて添えます。1人ずつ、分野・1年の働いた日数・1年の給料の合計・給料のわたしかた・支援のしかた・支援の担当者を書きます。働く場所ごとに作ります。
- 本届出は、届出対象期間中の在籍者について、受入れている事業所ごとに作成すること。対象期間中に受入れを終了した者については受入れ終了までの事項を記載すること。働く場所ごとに作ります。途中でやめた人は、やめるまでのことを書きます。書面の(注意)
- 「支援の形態」「支援担当者名」の欄については、3月31日時点の支援状況に基づき記載すること。支援のしかたと担当者は、3月31日の時点のことを書きます。書面の(注意)
- 対象期間中に受入れを開始した者については、備考欄に受入れ開始日を記載すること。その年に受け入れ始めた人は、備考に始めた日を書きます。書面の(注意)
- 報酬の支払方法について、「それ以外の方法」を選択した場合には「報酬の支払証明書」(参考様式第5-7号を添付すること)。給料を口座振込以外でわたしているときは、報酬支払証明書(第5-7号)を添えます。書面の(注意)
- 1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に全部委託している場合は、特定技能所属機関が委託先の登録支援機関から支援の実施状況を取りまとめて提出する必要があります。支援を全部まかせているときは、まかせた会社から支援のようすを聞いてまとめます。 入管庁の作成要領(PDF)公式の注意書き
- 裏面には、義務的支援業務の主な内容が刷ってあります。随時届出(報告)が必要な事由が起きたのに出していないとき、表面の□に印を付けて理由書(様式自由・A4)を添えます。うら面に、しなければならない支援の一覧があります。出すべき届出を出していないときは、表の□に印を付けて理由書を添えます。
別紙2 署名欄別紙2 署名の紙
書面の表記:参考様式第3-6号(別紙2) 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(署名欄)複数の登録支援機関に支援の全部を委託しているときに、本紙の「本届出書作成者(登録支援機関)」欄に「別紙のとおり」と書いたうえで添える紙です。1枚に5機関分の欄があります。支援をまかせた会社がいくつもあるときに添える紙です。1枚に5つの会社の欄があります。
- 登録支援機関作成者の署名欄は、届出の対象期間内に支援の全部委託契約をした全ての登録支援機関が署名すること。その年のあいだに支援を全部まかせた会社すべてが署名します。書面の(注意)
- 6機関以上の登録支援機関に支援の実施を全部委託している場合又は1枚に複数の登録支援機関の署名をすることが困難な場合は、当該様式を複数枚作成し提出しても差し支えない。6つ以上のときや、1枚に書ききれないときは、この紙を何枚か作って出しても大丈夫です。書面の(注意)
- 電子届出システムでは、委託先の登録支援機関の署名は、支援の全部委託をしているすべての登録支援機関について、「参考様式第3-6号(別紙2)」の署名を受け、それをスキャンした電子データを電子届出時に添付する形で行ってください。電子届出のときは、この紙に署名をもらってスキャンし、データとして添えます。 入管庁の作成要領(PDF)公式の注意書き
ここに掲載しているのは節ごとの説明と、取り違えの多いところです。48ある欄すべての解説ではありません。金額の計算例・よくある間違い・提出前のチェックリストは、入管庁の作成要領で確認してください。ここに出しているのは、まとまりごとの説明と間違えやすいところです。48ある欄すべての説明ではありません。 入管庁の作成要領(PDF)
PDFで保存し、書類を仕上げる
- 届出対象期間と、出す時期を確かめる期間と出す時期を確かめる
前年4月1日から当年3月31日までが対象です。提出はその翌年度の4月1日から5月31日まで。受入れが1日も無かった年度は提出不要です。去年の4月1日から今年の3月31日までが対象です。出すのは次の年の4月1日から5月31日まで。1人も受け入れていない年は出しません。
- 別紙1を事業所ごとに作る別紙1を働く場所ごとに作る
外国人1人ずつの受入れ・活動・支援を書きます。支援を全部委託しているときは、委託先の登録支援機関から支援の実施状況をもらってまとめます。1人ずつ書きます。支援をまかせているときは、まかせた会社から支援のようすを聞いてまとめます。
- 本紙の労働条件等を計算する本紙の働き方と給料を計算する
(1)から(6)は小数点第1位を四捨五入した整数、(7)昇給率は小数点第2位を四捨五入して小数点第1位まで。計算例は作成要領にあります。(1)〜(6)は整数、(7)は小数第1位まで。計算のしかたの例は、国の手引きにあります。
- 署名をもらう
印刷したあと、特定技能所属機関の作成者が署名します。支援を全部委託しているときは登録支援機関の署名も要り、複数あるときは別紙2を使います。印刷してから、会社の人が署名します。支援をまかせているときは、まかせた会社の署名もいります。
- 「印刷・PDF保存」を押す
ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」などの保存先を選びます。本紙と別紙2はA4縦、別紙1はA4横のプレビューを確認し、URLなどのヘッダー・フッターはオフにしてください。
仕上げの確認
出典とこのページについて
出入国在留管理庁の参考様式をもとに、サクビザが解説と架空の記入例を作成しています。書面の表示は公式様式をもとに当サービスでHTML化したものです。
- 参考様式第3-6号(EXCEL・公式) ↗
- 参考様式第3-6号(別紙1)(EXCEL・公式) ↗
- 参考様式第3-6号(別紙2)(EXCEL・公式) ↗
- 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)作成要領(PDF・公式) ↗
- 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(入管庁) ↗
- 書類を省略できる一定の条件(PDF・公式) ↗
- 出入国在留管理庁電子届出システム ↗
- 特定技能関係の申請・届出様式一覧(入管庁) ↗
編集:株式会社RASENCA · 原稿作成:2026年9月22日
解説は専門家による確認前です。提出前には、公式サイトで最新の様式と提出方法を確認してください。