参考様式 第3-5号

基準不適合に係る届出書決まりを満たせなくなったときに出す届出
書き方と作成

特定技能基準省令第2条に掲げる基準に適合しなくなったときに、認知から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る書類です。
期限は「起きた日」ではなく「知った日」から数えます。

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書き方を見ながら入力する

基準不適合を知った日・発生した日と、行った対応の内容を整理してから入力してください。Db欄と③B欄は全角30文字以内なので、詳細は第5-18号に書きます。知った日・起きた日と、どう対応したかを整理してから入れてください。くわしい中身は第5-18号に書きます。

参考様式 第3-5号

記入例は架空の内容です。書面には、あなたが入力した内容だけが入ります。例の名前や日づけは、説明のために作ったものです。紙には、あなたが入力した内容だけが入ります。

架空の会社・人物の例です。報酬の支払いが遅れた場合の書き方で、別紙は2件分だけ埋めてあります。署名は印刷したあと、紙に書きます。

入力画面を準備しています。節ごとの書き方は、この下でも読めます。

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この書類はなぜ必要かこの紙は、なぜ要るのか

この届出は、期限の数え方と、書ける文字数を取り違えやすい書類です。出す前に確かめます。この届出は、期限の数え方と、書ける文字数を間違えやすい紙です。先に確かめます。

期限は「起きた日」ではなく「知った日」から

入管庁の提出資料一覧表は、この届出を「特定技能基準省令第2条に掲げる基準不適合が発生したとき(認知から14日以内に届出が必要です。)」としています。書面の記載要領も、A欄の「基準不適合を知った日」は特定技能所属機関の役員又は職員が当該基準不適合を認知した日を記載すること、としています。国の一覧表は、この届出を「知ってから14日以内」としています。紙の記載要領にも、会社の役員か職員が知った日を書くとあります。

A(知った日)とB(発生した日)は別のもの「知った日」と「起きた日」は別のもの

記載例は、A欄に「基準不適合を認知した日を記入してください。」、B欄に「実際に基準不適合となった日を記入してください。(例:給与未払いの場合→未払いだった給料日)」と書いています。同じ日になることもありますが、欄は分かれています。国の書き方の例では、Aは知った日、Bは実際に起きた日(給料の未払いなら、その給料日)としています。

30文字に収まらない詳細は、第5-18号と別紙が受ける30文字に入らないときは、別の紙に書く

Db欄(基準不適合の具体的な内容)と③B欄(対応結果)は全角30文字以内です。書面の記載要領は、当該欄の詳細については参考様式第5-18号を作成し、関係する資料を併せて添付することとしています。記載例も、書ききれない場合は「別紙のとおり」と記入し、別紙(任意様式)に詳細を記入することとして差し支えない、としています。くわしい中身と対応の結果は30文字以内です。書ききれないときは第5-18号や別紙に書きます。

対応区分は、両方に当たるなら両方対応のしかたは、両方していたら両方

③A欄の対応区分は、特定技能外国人への対応と関係行政機関への対応の2つです。書面の記載要領は、特定技能外国人と関係行政機関の両方への対応を行った場合は、その両方にレ点によりチェックすること、としています。対応のしかたは2つあります。両方していたら、両方にチェックします。

届け出るのは受入れ企業。登録支援機関は代われない出すのは雇っている会社。支援の会社は代われない

入管庁は、特定技能所属機関による随時届出は特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)が届け出る必要があり、外国人への支援実施のために登録支援機関と委託契約を締結していても、登録支援機関が届出を行うことはできない、としています。記載例の吹き出しにも同じことが書かれています。入管庁は、この届出は雇っている会社・お店が出すもので、支援をまかせている登録支援機関が代わりに出すことはできない、としています。

どの申請で提出するかどの手続きで出すか

届け出る人だれが出すか特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主)。支援を登録支援機関に委託していても、登録支援機関が届け出ることはできません雇っている会社やお店です。支援をまかせている会社が代わりに出すことはできません
期限いつまでに認知から14日以内(基準不適合が発生した日ではなく、役員又は職員が知った日から数えます)知った日から14日以内です。起きた日からではありません
根拠決まり出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項第4号入管法の決まりです
出し方出入国在留管理庁電子届出システム(インターネット)でも提出できます。この画面で作った書面は、窓口・郵送で出すときに使いますインターネットでも出せます。この画面で作る紙は、窓口や郵便で出すときに使います

特定技能基準省令第2条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる基準不適合が発生したとき決まりを満たせなくなったとき

  • 基準不適合に係る説明書(特定技能所属機関作成用)(参考様式第5-18号)
  • 届出の内容に基づいて、管轄する地方出入国在留管理局・支局から追加で資料の提出等を求めることがあります。

この届出書は、在留諸申請の提出書類一覧・確認表には載っていません。在留資格の申請ではなく、受入れ中の届出だからです。要否と添付書類は、入管庁の「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」のページと、そこから開く随時届出提出資料一覧表(支援計画変更・委託契約・基準不適合)が持っています。書面の記載要領も、Db欄・B欄の詳細は参考様式第5-18号を作成して関係する資料を併せて添付するよう求めています。この紙は、在留資格の申請で出す「書類の一覧」には入っていません。申請ではなく、受け入れている間の届出だからです。何を添えるかは、入管庁の届出のページと、そこから開く一覧表(PDF)にあります。

節ごとの書き方と注意点書くところの説明

書面の①から④まで、上から順に確認できます。名前・日付は、すべて架空の例です。紙の①から④まで、上から順に読めます。名前や日づけは、すべて作った例です。

① 届出の対象者① だれについての届出か

書面の表記:① 届出の対象者(氏名(ローマ字)/性別/生年月日/国籍・地域/在留カード番号/特定産業分野/業務区分)

基準不適合の対象となる特定技能外国人について、在留カードのとおりに書きます。対象者が複数名に及ぶときは、この欄に「別紙のとおり」と書いて別紙を使います。決まりを満たせなくなったことに関わる人を、在留カードのとおりに書きます。何人もいるときは「別紙のとおり」と書いて、別の紙を使います。

  • 特定技能外国人が複数人いる場合、当該記入欄には「別紙のとおり」と記入した上で、「参考様式第3-5号(別紙)」をご使用ください。人が何人もいるときは、この欄に「別紙のとおり」と書いて、別紙を使います。 入管庁の記載例(PDF)公式の注意書き
  • 特定産業分野及び業務区分については、以下の対応表に基づき記載すること。分野と業務区分は、紙の3枚目にある対応表のとおりに書きます。書面の記載要領

② 基準不適合の概要② 何が起きたか

書面の表記:② 基準不適合の概要(A 基準不適合を知った日/B 基準不適合が発生した日/C 基準不適合の内容/D 基準不適合を知った経緯・内容(a 端緒/b 基準不適合の具体的な内容))

知った日・発生した日・どの項に当たるか・知ったきっかけ・具体的な内容を書きます。Cは複数選べます。b欄は全角30文字以内です。知った日・起きた日・どの決まりか・どうして知ったか・くわしい中身を書きます。くわしい中身は30文字以内です。

  • ②A欄の「基準不適合を知った日」については、特定技能所属機関の役員又は職員が当該基準不適合を認知した日を記載すること。知った日は、会社の役員か職員が気づいた日を書きます。書面の記載要領
  • ②B欄の「基準不適合が発生した日」については、実際に基準不適合が発生又は行われた日を記載すること。起きた日は、実際に決まりを満たせなくなった日を書きます。書面の記載要領
  • 該当するものを選択してください(複数選択可)。あてはまるものをえらびます。いくつもえらべます。 入管庁の記載例(PDF)公式の注意書き
  • ②Da欄の「端緒」について、「その他」をチェックした場合は括弧内に内容を簡潔に記載すること。きっかけで「その他」をえらんだときは、かっこの中に短く書きます。書面の記載要領
  • ②Db欄及び③B欄については、全角30文字以内で簡潔に記載し、当該欄の詳細については、参考様式第5-18号を作成し、関係する資料を併せて添付すること。くわしい中身と対応の結果は30文字以内で書き、くわしくは第5-18号に書いて資料も添えます。書面の記載要領

③ 基準不適合への対応③ どう対応したか

書面の表記:③ 基準不適合への対応(A 対応区分/B 対応結果(全角、30文字以内))

特定技能外国人への対応・関係行政機関への対応のどちらを行ったかと、その結果を書きます。両方行ったときは両方にチェックします。本人への対応・役所への対応のどちらをしたかと、その結果を書きます。両方していたら両方にチェックします。

  • ③A欄の「対応区分」について、特定技能外国人への対応、又は関係行政機関への対応を実施した場合は、レ点によりチェックすること。本人か役所への対応をしたときは、チェックします。書面の記載要領
  • なお、特定技能外国人と関係行政機関の両方への対応を行った場合は、その両方にレ点によりチェックすること。両方していたら、両方にチェックします。書面の記載要領
  • 対応結果の内容をこの欄内に記入しきれない場合は、「別紙のとおり」と記入していただき、別紙(任意様式)に詳細を記入することとして差し支えありません。書ききれないときは「別紙のとおり」と書いて、別の紙にくわしく書けます。 入管庁の記載例(PDF)公式の注意書き

④ 届出機関と署名④ 出す会社と署名

書面の表記:④ 届出機関(法人番号(13桁)/機関の氏名又は名称/機関の住所/担当者/電話番号) 以上の記載内容は事実と相違ありません。 本届出書作成者の署名/作成年月日

届け出る特定技能所属機関の情報と、届出書を作成した役職員の署名・作成年月日を書きます。署名は印刷したあとに紙で書きます。出す会社の情報と、紙を作った人の署名・日づけを書きます。署名は印刷してから紙に書きます。

  • ④について、法人番号については、法人でない場合は空欄とすること。法人番号は、会社でないときは書きません。書面の記載要領
  • 署名が必要です(印字不可)。署名は手で書きます。印刷した文字ではだめです。 入管庁の記載例(PDF)公式の注意書き
  • 注意 届出書作成後届出までに記載内容に変更が生じた場合、特定技能所属機関職員(又は委任を受けた作成者)が変更箇所を訂正し署名すること。作ったあと、出すまでに内容が変わったときは、その場所を直して署名します。書面の(注意)

別紙(複数件・複数名をまとめて書く)別紙(何件分もまとめて書く)

書面の表記:参考様式第3-5号(別紙) 基準不適合の概要/基準不適合の対象となる特定技能外国人

基準不適合が複数発生したときや、対象者が複数に及ぶときに使う紙です。1件1行で22行あり、知った日・発生した日・類型・端緒・具体的な内容・対応区分・対応結果と、対象者の情報を書きます。何件も起きたときや、対象の人が何人もいるときに使う紙です。1件1行で22行あります。

  • 基準不適合が複数発生した場合や基準不適合の対象者が複数に及ぶなどの場合は、別紙を使用することとして差し支えない。何件も起きたときや、対象の人が何人もいるときは、別紙を使えます。書面の記載要領
  • ※法人番号については,法人でない場合は空欄とする。法人番号は、会社でないときは書きません。書面の(注意)

ここに掲載しているのは節ごとの説明と、取り違えの多いところです。23ある欄すべての解説ではありません。どの基準が第1項・第2項に当たるかは、特定技能基準省令と入管庁の運用要領で確認してください。ここに出しているのは、まとまりごとの説明と間違えやすいところです。23ある欄すべての説明ではありません。 入管庁の記載例(PDF)

PDFで保存し、書類を仕上げる

  1. 知った日と発生した日を分けて確かめる知った日と起きた日を分けて確かめる

    役員又は職員が認知した日(A)と、実際に基準不適合となった日(B)を分けて整理します。期限の14日は、Aから数えます。気づいた日と、実際に起きた日を分けて整理します。14日は気づいた日から数えます。

  2. 基準不適合に係る説明書(第5-18号)を作るくわしい説明書を作る

    Db欄・③B欄は全角30文字以内なので、詳細は参考様式第5-18号に書き、関係する資料も併せて用意します。紙には30文字しか書けないので、くわしくは第5-18号に書きます。

  3. 届出書を入力する届出書に入れる

    在留カードのとおりに対象者を書き、②と③を埋めます。件数や対象者が複数のときは別紙に切り替えます。在留カードのとおりに書いて、②と③を埋めます。何件もあるときは別紙に切り替えます。

  4. 「印刷・PDF保存」を押す

    ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」などの保存先を選びます。A4縦(別紙はA3横)のプレビューを確認し、URLなどのヘッダー・フッターはオフにしてください。印刷したあと、作成者が署名します。

  5. 14日以内に提出する14日以内に出す

    電子届出システム(インターネット)でも提出できます。届出の内容に基づいて、管轄する地方出入国在留管理局・支局から追加で資料の提出等を求めることがあります。インターネットでも出せます。あとから追加の資料を求められることがあります。

仕上げの確認

この確認用チェックは保存されません。
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出典とこのページについて

出入国在留管理庁の参考様式をもとに、サクビザが解説と架空の記入例を作成しています。書面の表示は公式様式をもとに当サービスでHTML化したものです。

編集:株式会社RASENCA · 原稿作成:2026年9月22日

解説は専門家による確認前です。提出前には、公式サイトで最新の様式と提出方法を確認してください。