参考様式 第1-32号

2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書特定技能2号の人の仕事の内容を約束する書類
書き方と作成

特定技能2号の申請で出す書類です。1号の申請では求められません。
本人の業務内容と、本人から指導を受ける対象者の一覧を書き、分野別方針の業務内容と相違がないことを会社が誓約します。

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分野別運用方針と要領別冊で自社の分野の2号の業務内容を確かめ、本人の所属部署・役職・職務内容と、本人から指導を受ける対象者を用意してください。国が分野ごとに決めている2号の仕事の内容を確かめて、本人の部署・役職・仕事の中身と、本人から教わる人たちを用意してください。

参考様式 第1-32号

記入例は架空の内容です。書面には、あなたが入力した内容だけが入ります。例の名前や部署は、説明のために作ったものです。紙には、あなたが入力した内容だけが入ります。

飲食料品製造業の架空の工場で、特定技能2号へ進む人の例です。対象者5名のうち2名は日本人なので、在留カード番号の欄を空のままにしています。

入力画面を準備しています。項目ごとの書き方は、この下でも読めます。

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この書類はなぜ必要かこの紙は、なぜ要るのか

この書類は、審査に直接影響すると書面自身が書いています。出す前に、様式そのものの扱いと、書く範囲を確かめます。この紙は「審査に大きく影響する」と紙の中に書かれています。出す前に、様式の扱いと書く範囲を確かめます。

入管庁が内容の見直しを検討している様式国が中身を見直している紙

入管庁の様式一覧には、この様式について「本参考様式については、現在、指導対象者の考え方を含め、内容の見直しを検討しておりますので、整い次第お知らせします。」と赤字で告知されています。提出前に、様式一覧で最新の様式と告知を確認してください。このページは、いまの様式に沿って説明しています。入管庁のページには、この紙について「いま中身を見直しているので、決まったらお知らせします」と赤い字で書かれています。出す前に、国のページで新しい紙とお知らせを確かめてください。

1号の書類と取り違えない1号の紙と間違えない

提出書類一覧・確認表では、この書類は特定技能2号の第1表に「○」で載っています。1号の申請では求められません。下の表は、どの申請で求められるかを確認表から引いています。国の書類の一覧では、この紙は特定技能2号のところにあり、必ず出します。1号の申請では要りません。

記載内容が審査と在留資格に直結する書いた中身が審査につながる

書面の留意事項1には「在留資格認定証明書の交付又は在留諸申請の許否に大きく影響するため、全て具体的に記載すること」とあり、記載内容と実際の内容に相違がある場合は在留資格が取り消される可能性があること、虚偽の記載は特定技能所属機関の欠格事由に該当することも書かれています。紙には「審査に大きく影響するので、全部くわしく書くこと」と書かれています。書いたことと実際が違うと在留資格が取り消されることがあり、うそを書くと会社が受け入れられなくなります。

※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。

本人の署名が必要本人のサインが必要

末尾には「2号特定技能外国人の署名」があり、確認表の留意事項も申請人の署名と、申請人が十分に理解できる言語での記載を求めています。この様式には入管庁の言語版がないため、本人への説明の仕方は提出先の案内で確認してください。紙の最後には本人のサインの欄があります。国の書類の一覧も、本人のサインと、本人が分かる言葉で書くことを求めています。この紙には外国語の様式がないので、出す先に確かめてください。

どの申請で提出するかどの手続きで出すか

申請手続きどんなときの申請かどんなとき対象提出の要否出すか一覧表の位置一覧のどこ
在留資格認定証明書交付申請海外にいる本人を、日本へ呼び寄せるとき外国にいる人を、日本に呼ぶとき特定技能2号第1表・9
在留資格変更許可申請日本にいる本人が、特定技能へ在留資格を変えるときもう日本にいる人が、特定技能に変わるとき特定技能2号第1表・8
在留期間更新許可申請特定技能のまま、在留期間を延ばすとき特定技能のまま、日本にいられる期間をのばすとき特定技能2号第1表・6

○・△は入管庁の提出書類一覧・確認表の「提出の要否」をそのまま掲載しています。△は条件により扱いが変わります。ここに出しているのはこの様式の行だけで、一緒に提出する書類は条件によって変わります。○・△は入管庁の確認表の「提出の要否」をそのまま載せています。△は条件で変わります。ここに出しているのは、この紙についての行だけです。ほかにそろえる書類は、条件で変わります。令和8年8月20日改定

項目ごとの書き方と注意点項目ごとの書き方

書面の上から順に確認できます。名前・部署は、すべて架空の例です。紙の上から順に読めます。名前や部署は、すべて作った例です。

冒頭の誓約文と本人の氏名はじめの約束の文と、本人の名前

書面の表記:当特定技能所属機関は、2号特定技能外国人〔 〕との間で特定技能雇用契約を締結するに当たって、各特定産業分野における分野別方針及び特定の分野に係る要領別冊に定めている2号特定技能外国人の従事する業務内容を確認した上で、当該外国人が従事する業務内容と相違のないことを誓約するとともに、当該業務内容を以下のとおり申告します。

記入欄は本人の氏名だけで、誓約の文章は書面に印刷されています。誓約しているのは会社(特定技能所属機関)で、まず分野別方針と要領別冊を確認したうえで誓約する、という順になっています。書くのは本人の名前だけで、約束の文は紙に印刷されています。約束するのは会社です。先に国の決まりを確かめて、それから約束する、という順番です。

  • 分野別運用方針のURLが書面に印刷されています。自社の分野の2号の業務内容を、ここで確かめます。紙には、分野ごとの決まりのURLが印刷されています。 分野別運用方針(入管庁)公式の注意書き
  • 要領別冊のURLも書面に印刷されています。分野ごとの細かい業務区分はこちらにあります。紙には、もう1つのURL(要領別冊)も印刷されています。 要領別冊(入管庁)公式の注意書き

1 当該2号特定技能外国人の業務内容1 本人の仕事の内容

書面の表記:1 当該2号特定技能外国人の業務内容(①所属部署名 ②役職又は地位 ③当該外国人が従事する具体的な職務内容(製造物、収穫物、作業工程など) ④技能実習生又は1号特定技能外国人が従事する場合、それら外国人と当該2号特定技能外国人の職務内容の違い)

①所属部署名、②役職又は地位、③具体的な職務内容、④技能実習生・1号特定技能外国人との職務内容の違いの4欄です。③は書面が「製造物、収穫物、作業工程など」と例示しているので、作っているもの・扱う工程まで書きます。①部署、②役職、③くわしい仕事の中身、④技能実習生や1号の人との仕事のちがいの4つです。③は、作っているものや作業の工程まで書きます。

  • 在留資格認定証明書の交付又は在留諸申請の許否に大きく影響するため、全て具体的に記載すること。なお、記載内容と実際の内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性があるほか、虚偽の内容を記載した場合、特定技能所属機関としての欠格事由に該当することとなるため、留意すること。審査に大きく影響するので、全部くわしく書きます。実際と違うと在留資格が取り消されることがあり、うそを書くと会社が受け入れられなくなります。書面の(注意)
  • 事業所、事業内容、所属部署、役職、職務内容などで、複数該当するものがある場合については、全ての内容を記載すること。部署や仕事がいくつもあるときは、全部書きます。書面の(注意)
  • 各特定産業分野における分野別方針で定めている2号特定技能外国人の従事する業務内容に相違のないよう記載すること国が分野ごとに決めている2号の仕事の中身と、ちがわないように書きます。書面の(注意)
  • 1号特定技能外国人や技能実習生と同じ仕事をしていると読める書き方にならないようにします。1号の人や技能実習生と同じ仕事に見える書き方にしないようにします。

2 指導を受ける対象者一覧2 本人から教わる人の一覧

書面の表記:2 当該2号特定技能外国人に指導を受ける対象者一覧(対象者の氏名 ※外国人の場合は在留カード番号も記載/事業所及び所属部署名/役職又は地位/指導を受ける職務内容)

本人から指導を受ける人を5行まで書きます。氏名の欄は上が氏名、下が在留カード番号の升目で、在留カード番号は外国人の対象者のときだけ書きます。日本人の対象者なら空のままにします。本人から教わる人を5人まで書きます。名前の欄の下に在留カード番号の枠があり、これは外国人のときだけ書きます。日本人なら空けておきます。

  • 対象者については、2号特定技能外国人と同一の事業所に出勤し、原則同一の所属部署に所属する者であって、フルタイムで業務に従事する者に限る。書けるのは、本人と同じ事業所に出勤して、だいたい同じ部署にいて、フルタイムで働いている人だけです。書面の(注意)
  • 在留諸申請時点で、他の2号特定技能外国人に指導を受けている者については記載しないこと。申請のときに、ほかの2号の人から教わっている人は書きません。書面の(注意)
  • 記載する枠が足りない場合は、適宜追加すること。5人で足りないときは、枠を足します。書面の(注意)
  • ※外国人の場合は在留カード番号も記載外国人のときは、在留カードの番号も書きます。書面の(注意)
  • 対象者が日本人か外国人かで、書く欄の数が変わります。日本人の行では、在留カード番号の升目を空のままにします。日本人か外国人かで、書く欄の数が変わります。日本人の行は、番号の枠を空けておきます。

(参考)分野ごとに必要な対象者数(参考)分野ごとに必要な人数

書面の表記:(参考)特定産業分野ごとの指導を受ける必要な対象者数

記入欄はありません。書面に印刷されている表で、分野ごとに必要な対象者数が並んでいます。自社の分野の行を見て、2欄に書く人数が足りているかを確かめます。書く欄はありません。紙に印刷されている表で、分野ごとに必要な人数が書かれています。自分の分野の行を見て、足りているか確かめます。

  • 必要な対象者数の記載がない特定産業分野又は業務区分については、指導を受ける対象者が不在でも差し支えないが、当該対象者が在籍する場合は必ず記載すること。人数が書かれていない分野は、教わる人がいなくてもかまいません。ただし、いる場合は必ず書きます。書面の(注意)
  • 航空分野は、書面の表に「空港グランドハンドリング区分は1名以上」と示されています。区分によって扱いが変わる分野があります。航空の分野は、空港での作業の区分だけ人数が決まっています。
  • 入管庁は、この様式について指導対象者の考え方を含めた見直しを検討していると告知しています。人数の扱いは、提出前に様式一覧で確認してください。国は、教わる人の考え方をふくめて見直しをしていると言っています。出す前に国のページを見てください。 様式一覧(入管庁)公式の注意書き

作成年月日と署名作った日とサイン

書面の表記:上記の記載内容は、事実と相違ありません。(作成年月日/2号特定技能外国人の署名/特定技能所属機関の氏名又は名称/作成責任者の氏名及び役職)

作成年月日、本人の署名、特定技能所属機関の氏名又は名称、作成責任者の氏名及び役職です。本人の署名は印刷したあとに本人が書くので、この画面では入力できません。作った日、本人のサイン、会社の名前、書いた責任者の名前と役職です。本人のサインは、印刷したあとに本人が書きます。

  • 誓約しているのは会社ですが、署名するのは本人です。会社の代表者印や作成責任者の署名を、本人の署名の欄に入れないようにします。約束するのは会社ですが、サインするのは本人です。会社の人が本人の欄にサインしないようにします。
  • 機関名は、雇用条件書・所属機関概要書に書いた正式名称とそろえます。会社の名前は、ほかの紙に書いた正式な名前と同じにします。

ここに掲載しているのは項目ごとの説明と、書面に刷られている留意事項です。34ある欄すべての解説ではありません。この様式は入管庁が内容の見直しを検討しているので、提出前に様式一覧で最新の様式を確認してください。ここに出しているのは、項目ごとの説明と、紙に書かれている注意です。34ある欄すべての説明ではありません。国が中身を見直している紙なので、出す前に国のページを見てください。 特定技能関係の申請・届出様式一覧(入管庁)

PDFで保存し、書類を仕上げる

  1. 分野別方針と要領別冊を確かめる国の決まりを確かめる

    自社の分野で2号特定技能外国人が従事する業務内容を、書面に印刷されている2つのURLで確かめます。自分の分野で、2号の人がする仕事の中身を、紙に書かれているURLで確かめます。

  2. 対象者を選ぶ教わる人をえらぶ

    同じ事業所・原則同じ部署でフルタイムで働き、ほかの2号特定技能外国人から指導を受けていない人を選びます。(参考)の表で、分野ごとに必要な人数を確かめます。同じ事業所で、だいたい同じ部署で、フルタイムで働いている人をえらびます。必要な人数は紙の表で確かめます。

  3. 「印刷・PDF保存」を押す

    ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」などの保存先を選びます。A4縦のプレビューを確認し、URLなどのヘッダー・フッターはオフにしてください。

  4. 本人が署名する本人がサインする

    印刷した紙に、本人が署名します。署名の欄には値を入れられません。印刷した紙に、本人がサインします。この画面では入れられません。

仕上げの確認

この確認用チェックは保存されません。
ほかに必要な書類も確認する海外から特定技能1号で呼び寄せるときの書類一覧へ

出典とこのページについて

出入国在留管理庁の参考様式をもとに、サクビザが解説と架空の記入例を作成しています。書面の表示は公式様式をもとに当サービスでHTML化したものです。

編集:株式会社RASENCA · 原稿作成:2026年9月22日

解説は専門家による確認前です。提出前には、公式サイトで最新の様式と提出方法を確認してください。