参考様式 第1-31号

通算在留期間を超える在留に関する申立書5年を超えて在留したいと申し出る書類
書き方と作成

特定技能2号の試験等に不合格となった人が、再受験のために特定技能1号での在留を希望するときに出す書類です。
申請人と特定技能所属機関が、それぞれ誓約して署名します。

登録不要 · 入力内容はこのブラウザだけに保存

書き方を見ながら入力する

試験結果通知書を手元に置いてから入力してください。試験等の名称・受験年月日・通知書の発行年月日・総得点・合格基準点の8割の点数は、そこから写します。試験の結果の紙を用意してから入れてください。試験の名前・受けた日・結果の紙が出た日・点数は、そこから写します。

参考様式 第1-31号

記入例は架空の内容です。書面には、あなたが入力した内容だけが入ります。例の名前や点数は、説明のために作ったものです。紙には、あなたが入力した内容だけが入ります。

架空の例です。点数は、合格基準点の8割以上を取って不合格になった場合の書き方を示すための数字です。2つの署名は、印刷したあとに紙で書きます。

入力画面を準備しています。節ごとの書き方は、この下でも読めます。

入力内容はこのブラウザに保存されます。共有の端末では、使い終わったら削除してください。入力情報の取り扱い

この書類はなぜ必要かこの紙は、なぜ要るのか

この申立書は、5年の上限を延ばしてもらうためのものです。点数の要件と、受け入れる側の体制の両方がそろって初めて対象になります。この紙は、5年の上限をのばしてもらうためのものです。点数の条件と、会社の体制の両方がそろって、はじめて対象になります。

合格基準点の8割以上を取っていることが要件合格の点の8割以上を取っていることが条件

入管庁は、分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験等について、合格基準点の8割以上の得点を取得していることを要件としています。書面にも「総得点が合格基準点の8割の点数又は80パーセントを上回っているものが対象。」と印刷されています。不合格となった試験の受験日は問われませんが、疎明資料からその要件を満たしていることが明らかである場合に限られます。入管庁は、2号になるために必要な試験のすべてで、合格の点の8割以上を取っていることを条件としています。紙にも「総得点が合格の点の8割を上回っているものが対象」と書かれています。

受けた試験が対象かどうかを先に確かめる

入管庁は、対象となる試験等と結果通知書の確認方法を「通算在留期間」のページで公表しています。8割以上の得点を取得していることが証明できないため現在のところ対象ではない試験や、6年の対象になる予定がないと書かれている資格もあります。技能検定1級については、証明書の発行の扱いが受験地の都道府県ごとに異なるとされています。入管庁は、対象になる試験と、結果の紙の見方をホームページで出しています。いまは対象でない試験や、これからも対象にならない資格もあります。

特定技能所属機関の誓約も要件のひとつ雇う会社の約束も条件のひとつ

入管庁は、特定技能所属機関が、当該申請人を引き続き雇用する意思があること、特定技能2号評価試験等の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有することの両方に該当することを要件としています。書面の4は、その2つを機関が誓約する欄です。入管庁は、会社が、その人を続けて雇う気があることと、合格に向けた指導・研修・支援ができる体制があることの両方を条件としています。紙の4は、その2つを会社が約束する欄です。

許可されると通算在留期間は6年が上限になるみとめられると、合わせて6年までになる

入管庁は、5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、疎明資料を添えて在留諸申請をし、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、通算在留期間6年を上限として許可がされる、としています。何度でも延ばせる取扱いではありません。入管庁は、5年が終わる前(だいたい3か月前)に、資料をつけて申請し、理由があるときにだけ、合わせて6年まで許可される、としています。何度ものばせるものではありません。

どの申請で提出するかどの手続きで出すか

添える申請いっしょに出す手続き在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請のうち、当該期間に応じたもの(疎明資料は在留期間更新許可申請に係る提出書類として挙げられています)認定・変更・更新のうち、その期間に合うもの
出す時期いつ出すか5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)5年が終わる前(だいたい3か月前)
認められる期間みとめられる期間その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、通算在留期間6年を上限として許可されます在留を認めるだけの理由があるときだけ、合わせて6年まで許可されます

一緒に添える疎明資料(入管庁の案内のまま)いっしょに出す資料(国の案内のまま)

  • 在留資格「特定技能1号」の在留期間更新許可申請に係る提出書類
  • 通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)
  • 分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験結果通知書(試験実施機関から発行された合格基準点の8割以上の得点を取得していることが確認できるもの)の写し
  • 介護分野においては、厚生労働省社会・援護局長が発行する「パート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で本邦に在留する1号特定技能外国人の通算在留期間の延長に係る結果確認通知書」

この申立書は、入管庁の提出書類一覧・確認表には載っていません。申請の一式に必ず入る書類ではなく、通算在留期間6年の取扱いを希望する人だけが在留諸申請に添える書類だからです。上の内容は、確認表の代わりに提出を求めている入管庁の「通算在留期間」のページから引いています。この紙は、国の「出す書類の一覧」には入っていません。だれもが出す紙ではなく、6年の取扱いを希望する人だけが、申請のときに一緒に出す紙だからです。上の内容は、入管庁の「通算在留期間」のページから引いています。

節ごとの書き方と注意点書くところの説明

書面の1から4まで、上から順に確認できます。名前・点数は、すべて架空の例です。紙の1から4まで、上から順に読めます。名前や点数は、すべて作った例です。

1 身分事項1 本人のこと

書面の表記:1 身分事項(氏名・性別(ローマ字)/生年月日/国籍・地域)

氏名はローマ字で、性別・生年月日・国籍地域とあわせて書きます。在留カードや旅券の表記に合わせます。名前はローマ字で書きます。性別・生まれた日・国籍も書きます。在留カードやパスポートと同じ書き方にします。

  • 氏名は、在留カード・旅券と同じローマ字の綴りにします。試験結果通知書の氏名とも突き合わせられます。名前は、在留カードやパスポートと同じローマ字にします。試験の結果の紙とも見比べられます。

2 不合格となった試験等2 落ちた試験のこと

書面の表記:2 不合格となった試験等(複数ある場合は全て記載)(特定産業分野・業務区分/試験等の名称/受験年月日/試験結果通知書の発行年月日/総得点/合格基準点の8割の点数又は80パーセント) ※総得点が合格基準点の8割の点数又は80パーセントを上回っているものが対象。

受けて不合格となった試験等について、分野・名称・受験年月日・結果通知書の発行年月日・総得点と、合格基準点の8割の点数を書きます。数字は試験結果通知書から写します。落ちた試験について、分野・名前・受けた日・結果の紙が出た日・点数と、合格の点の8割の点数を書きます。数字は結果の紙から写します。

  • 総得点が合格基準点の8割の点数又は80パーセントを上回っているものが対象。総得点が、合格の点の8割(または80パーセント)を上回っている試験が対象です。書面の(注意)
  • 対象になるのは、分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験等で8割以上を取得している場合です。1つでも欠けていると要件を満たしません。2号になるために必要な試験の全部で8割以上を取っていることが必要です。1つでも足りないと条件を満たしません。 通算在留期間(入管庁)公式の注意書き
  • 見出しは「複数ある場合は全て記載」ですが、書面の欄は1件分です。該当する試験等が複数あるときの書き方は、提出先の地方出入国在留管理局に確認してください。見出しには「いくつもあるときは全部書く」とありますが、書く場所は1つ分です。いくつもあるときの書き方は、出す先に聞いてください。
  • 入管庁は、対象となる試験等ごとに、結果通知書の発行日や受験日の条件を示しています(例:発行日が特定の日以降のものが対象)。受験年月日と発行年月日は、その条件に当たるかを見るための欄でもあります。入管庁は、試験ごとに「結果の紙の発行日がいつ以降なら対象か」を示しています。受けた日と発行の日は、それを見るための欄でもあります。 対象となる試験等と結果通知書の確認方法(入管庁)公式の注意書き
  • 添えるのは、2号への移行に必要な全ての試験結果通知書(8割以上の得点が確認できるもの)の写しです。介護分野では、厚生労働省社会・援護局長が発行する結果確認通知書も求められます。いっしょに出すのは、必要な試験すべての結果の紙のコピーです。介護の分野では、厚生労働省が出す確認の紙も要ります。 通算在留期間(入管庁)公式の注意書き

3 誓約事項(申請人)3 本人の約束

書面の表記:3 誓約事項 私は以下の事項について誓約します。(□合格に向けて精励し、かつ、同試験等を受験します。/□合格した場合、速やかに「特定技能2号」又は「介護」の在留資格変更許可申請を行います。/□合格できなかった場合、速やかに帰国します。)

申請人が3つの事項を誓約し、署名年月日を書いて署名します。署名は印刷したあとに本人が書きます。本人が3つのことを約束し、日づけを書いて署名します。署名は印刷したあとに本人が書きます。

  • 3つ目は「合格できなかった場合、速やかに帰国します。」です。再受験のための在留なので、合格しなかったときの扱いまで含めて誓約する書面です。3つ目は「受からなかったときは、すぐに帰国します」です。もう一度試験を受けるための在留なので、受からなかったときのことまで約束します。
  • 入管庁は、在留諸申請の時点で出国している場合は、出国日から1年以内に本邦に入国することも誓約事項として挙げています。書面の□には無い項目です。入管庁は、申請のときに日本にいない場合は、出国した日から1年以内に日本へ入ることも約束することとしています。紙の□にはない項目です。 通算在留期間(入管庁)公式の注意書き

4 特定技能所属機関の誓約事項4 雇う会社の約束

書面の表記:4 特定技能所属機関の誓約事項(特定技能所属機関において記載)(□引き続き上記1の申請人を雇用します。/□合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有しています。)特定技能所属機関の氏名又は名称/作成責任者の署名

書面の見出しのとおり、ここは特定技能所属機関が記載します。2つの誓約に印を付け、署名年月日・機関の氏名又は名称を書き、作成責任者が署名します。ここは雇う会社が書きます。2つの約束に印を付け、日づけと会社の名前を書いて、責任者が署名します。

  • 4は「特定技能所属機関において記載」と書面に刷られています。申請人がまとめて書く欄ではありません。4は「会社が書く」と紙に書かれています。本人がまとめて書く欄ではありません。
  • 署名年月日は3(申請人)と4(機関)で別の欄です。それぞれが署名した日を書きます。日づけは、3(本人)と4(会社)で別の欄です。それぞれが署名した日を書きます。

ここに掲載しているのは節ごとの説明と、取り違えの多いところです。17ある欄すべての解説ではありません。対象となる試験等と結果通知書の確認方法は、入管庁の「通算在留期間」のページで確認してください。ここに出しているのは、まとまりごとの説明と間違えやすいところです。17ある欄すべての説明ではありません。 通算在留期間(入管庁)

PDFで保存し、書類を仕上げる

  1. 対象の試験かどうかを確かめる

    入管庁の「通算在留期間」のページで、受けた試験等が対象になっているか、結果通知書で8割以上が確認できるかを見ます。入管庁のページで、受けた試験が対象か、結果の紙で8割以上が確かめられるかを見ます。

  2. 試験結果通知書から写す結果の紙から写す

    試験等の名称・受験年月日・発行年月日・総得点を写し、合格基準点の8割の点数を求めます。試験の名前・受けた日・紙が出た日・点数を写して、合格の点の8割を出します。

  3. 機関の欄を機関が書く会社の欄は会社が書く

    書面の4は特定技能所属機関が記載します。2つの誓約に印を付け、機関名を書きます。紙の4は会社が書きます。2つの約束に印を付けて、会社の名前を書きます。

  4. 「印刷・PDF保存」を押す

    ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」などの保存先を選びます。A4縦のプレビューを確認し、URLなどのヘッダー・フッターはオフにしてください。印刷したあと、申請人と作成責任者が署名します。

仕上げの確認

この確認用チェックは保存されません。
ほかに必要な書類も確認する海外から特定技能1号で呼び寄せるときの書類一覧へ

出典とこのページについて

出入国在留管理庁の参考様式をもとに、サクビザが解説と架空の記入例を作成しています。書面の表示は公式様式をもとに当サービスでHTML化したものです。

編集:株式会社RASENCA · 原稿作成:2026年9月22日

解説は専門家による確認前です。提出前には、公式サイトで最新の様式と提出方法を確認してください。