参考様式 第1-17号

1号特定技能外国人支援計画書生活の手伝いの計画を書く書類
書き方と作成

9つの支援を、誰が・いつ・どの方法で行うかを書く書類です。
支援を自社で行うか登録支援機関に委託するかで、書く欄が変わります。

登録不要 · 入力内容はこのブラウザだけに保存

書き方を見ながら入力する

支援を誰が行うかを先に選びます。選んだ条件によって、書く欄と欄ごとの説明が変わります。だれが手伝うかを先に選びます。選び方で、書く欄と説明が変わります。

参考様式 第1-17号

入管庁の記載例では「登録支援機関に支援の全部を委託する場合」の区分です。Ⅲ欄(登録支援機関)を記載し、Ⅱ欄4は記載しません。「委託の有無」はすべて「無」になります。この場合、紙の右上は「登録支援機関に支援の全部を委託する場合」の区分です。Ⅲの登録支援機関の欄を書き、Ⅱの4は書きません。「外に頼むかどうか」は全部「無」になります。 この条件の公式記載例(PDF)

記入例は架空の内容です。書面には、あなたが入力した内容だけが入ります。本人の署名欄は空欄で残します。例の名前や日付は、説明のために作ったものです。紙には、あなたが入力した内容だけが入ります。本人が名前を書くところは空けておきます。

書面の言語書面の言葉タガログ語

入管庁が公開している言語版に切り替わります。入力した内容は、どの言語版にも同じように入ります。提出に使う言語版は、提出先の案内で確認してください。入管庁が出している、その言葉の紙に切り替わります。入力した内容は、どの言葉の紙にも同じように入ります。どの言葉の紙を出すかは、出す先の案内で確かめてください。 日本語の各文の下に訳が並ぶ対訳様式です。この紙は、日本語の文の下に訳があります。

架空の会社・人物の例です。いま選んでいる条件で書く欄をすべて埋めます。条件を変えてからもう一度押すと、その条件の見本になります。支援担当者の住所は、公式の記載例のとおり自社実施では書きません。

入力画面を準備しています。項目ごとの書き方は、この下でも読めます。

入力内容はこのブラウザに保存されます。条件を切り替えても入力は消えません。共有の端末では、使い終わったら削除してください。入力情報の取り扱い

この書類はなぜ必要かこの紙は、なぜ要るのか

特定技能1号の受入れでは、本人への支援計画を作り、その内容を書面で示します。特定技能1号で働く人の生活を、だれがどう手伝うかを決めて示す紙です。

支援計画は特定技能1号だけ支援は1号だけの決まり

1号特定技能外国人支援計画は特定技能1号の制度です。提出書類一覧でも、この様式が出てくるのは1号の申請だけで、2号の申請には含まれません。生活の手伝いの計画が要るのは、特定技能1号だけです。2号にはこの紙はありません。提出する書類の一覧でも、1号の手続きにだけ出てきます。

自社で行うか、全部を委託するか自社でするか、全部まかせるか

書面の末尾の(注意)2・3が、書く欄を分けています。自社実施ならⅡ欄4、全部委託ならⅢ欄です。上の切替を変えると、欄ごとの説明もその条件のものになります。この紙は、だれが手伝うかで書くところが変わります。自分の会社でするならⅡの4を、登録支援機関に全部まかせるならⅢを書きます。上で切り替えると、説明もその条件のものになります。

本人が理解できる言語で書く本人が分かる言葉で書く

提出書類一覧・確認表の留意事項には、次のように書かれています。書面の本文にも、支援対象者が十分に理解できる言語に翻訳して交付し、内容を説明したことが印刷されています。提出書類の一覧には、次のように書かれています。紙の本文にも、本人が分かる言葉に訳して渡し、説明したことが書かれています。

※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。

義務的支援は9項目9つの手伝い

事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居の確保と生活に必要な契約、生活オリエンテーション、日本語学習の機会、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、非自発的離職時の転職支援、定期的な面談と行政機関への通報の9項目です。事前の説明、空港の送り迎え、住むところ、暮らしの説明、日本語、相談、地域との交流、会社の都合で辞めるときの手伝い、定期的な面談の9つです。

どの申請で提出するかどの手続きで出すか

申請手続きどんなときの申請かどんなとき対象提出の要否出すか一覧表の位置一覧のどこ
在留資格認定証明書交付申請海外にいる本人を、日本へ呼び寄せるとき外国にいる人を、日本に呼ぶとき特定技能1号第1表・10
在留資格変更許可申請日本にいる本人が、特定技能へ在留資格を変えるときもう日本にいる人が、特定技能に変わるとき特定技能1号第1表・18

○・△は入管庁の提出書類一覧・確認表の「提出の要否」をそのまま掲載しています。△は条件により扱いが変わります。ここに出しているのはこの様式の行だけで、一緒に提出する書類は条件によって変わります。○・△は入管庁の確認表の「提出の要否」をそのまま載せています。△は条件で変わります。ここに出しているのは、この紙についての行だけです。ほかにそろえる書類は、条件で変わります。令和8年8月20日改定

在留期間更新許可申請と、特定技能2号の申請には、この様式は提出書類一覧に出てきません。上の表に出ている申請がすべてです。更新の手続きと、特定技能2号の手続きには、この紙は出てきません。上の表に出ているものがすべてです。

項目ごとの書き方と注意点項目ごとの書き方

書面の上から順に確認できます。名前・日付・金額は、すべて架空の例です。書類の上から順に読めます。名前・日付・金額は、すべて作った例です。

Ⅰ 支援対象者Ⅰ 支援を受ける人

書面の表記:Ⅰ 支援対象者

支援を受ける本人の氏名・性別・生年月日・国籍地域を書きます。生活の手伝いを受ける人の名前・性別・生まれた日・国を書きます。

  • Ⅰ欄は、支援対象者が複数名いる場合であって支援内容が同一の場合に限り、「1 氏名」に「別紙の名簿のとおり」と記載し、Ⅰ欄の事項が記載された名簿(任意様式)を添付することとして差し支えない。ただし、申請を同時に行う場合に限る。手伝いを受ける人が何人もいて、内容が同じときだけ、名前のところに「別紙の名簿のとおり」と書いて、名簿を付けられます。同時に申請するときだけです。書面の(注意)
  • 全員分の支援計画書を提出しなくても差し支えない場合でも、支援対象者全員に支援計画書を交付する必要があります。全員分の紙を出さなくてよい場合でも、手伝いを受ける人全員に紙を渡します。公式の注意書き

Ⅱ 特定技能所属機関Ⅱ 雇う会社

書面の表記:Ⅱ 特定技能所属機関

本人を雇う会社の名称・住所・支援を行う事務所を書きます。4「支援業務を行う体制の概要」は、会社が自分で支援を実施する場合にだけ書きます。働く人を雇う会社の名前・住所・手伝いをする事務所を書きます。4の体制の欄は、会社が自分で手伝いをするときだけ書きます。

  • Ⅱ欄4は、特定技能所属機関自らが1号特定技能外国人支援計画を実施する場合のみ記載すること。4の欄は、会社が自分で手伝いをするときだけ書きます。公式の注意書き
  • Ⅳ欄の「支援担当者又は委託を受けた実施担当者」の住所は、委託を受けた場合のみ書きます。自社で支援を行う場合には、住所の記載は不要です。Ⅳの手伝いをする人の住所は、外に頼んだときだけ書きます。自分の会社でするときは、住所を書かなくてよいことになっています。公式の注意書き

Ⅲ 登録支援機関

書面の表記:Ⅲ 登録支援機関登録支援機関に全部を委託するのとき

支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合に、その登録支援機関の登録番号・名称・住所・支援体制を書きます。手伝いを全部まかせる登録支援機関の、登録番号・名前・住所・体制を書きます。

  • Ⅲ欄は、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合のみ記載すること。この欄は、手伝いを全部まかせるときだけ書きます。書面の(注意)
  • 登録年月日は、登録支援機関登録簿における「支援業務を開始する予定年月日」を記載します。登録の日は、登録支援機関の登録簿にある「支援を始める予定の日」を書きます。公式の注意書き
  • 支援責任者が複数名いる場合は、任意の様式でその全員について「氏名」と「役職」を記載します。責任者が何人もいるときは、別の紙に全員の名前と役職を書きます。公式の注意書き

Ⅳ-1 事前ガイダンスの提供Ⅳ-1 前もっての説明

書面の表記:Ⅳ 支援内容/1 事前ガイダンスの提供

仕事の内容や報酬、入国の手続、保証金の徴収が禁止されていることなどを、契約の締結後、在留諸申請の前に説明します。実施言語と実施予定時間も書きます。仕事の内容や給料、入国の手続き、お金を預からせてはいけないことなどを、前もって説明します。使う言葉と、かかる時間も書きます。

  • 事前ガイダンスは、在留諸申請よりも前に実施します。この説明は、申請より前にします。公式の注意書き
  • 事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)を、支援を行う事務所に備え置く必要があります。説明したことの確認書(第5-9号)を、事務所に置いておきます。公式の注意書き
  • 自由記入欄は、運用要領の任意的支援として、義務的支援以外に行うものがあれば書きます。ほかの自由記入欄も同じです。自由に書く欄は、決められた手伝い以外にすることがあれば書きます。公式の注意書き

Ⅳ-2 出入国する際の送迎Ⅳ-2 空港への送り迎え

書面の表記:Ⅳ 支援内容/2 出入国する際の送迎

入国時の空港から事業所または住居までの出迎えと、出国時の空港までの送迎・保安検査場までの同行を書きます。空港名と送迎方法も書きます。日本に来たときの空港からの出迎えと、帰るときの空港までの送りを書きます。空港の名前と、どうやって行くかも書きます。

  • すでに入国している人については、a欄(入国時の出迎え)を「無」にチェックして差し支えありません。もう日本にいる人は、来たときの出迎えを「無」にしてかまいません。公式の注意書き
  • 車両を利用する送迎は、委託を受けた登録支援機関等が道路運送法上の必要な許可を持っていない場合、道路運送法違反となる可能性が高いため、公共の交通機関を利用してください。車で送り迎えするとき、必要な許可がない場合は法律違反になることがあります。電車やバスを使ってください。公式の注意書き
  • Ⅳ欄1から9までの「実施予定」欄は、該当するものにチェックをし、実施予定が「有」の場合は実施時期を簡潔に記載し、「無」の場合は当該支援を実施しない理由について括弧内に記載すること。「有」のときは、いつするかを短く書きます。しないときは、しない理由を括弧の中に書きます。書面の(注意)

Ⅳ-3 住居の確保・生活に必要な契約Ⅳ-3 住むところと、生活に要る契約

書面の表記:Ⅳ 支援内容/3 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

住居を探す支援か、会社が借り上げるか、社宅を提供するかを選び、確保する住居の広さ・居住費・費用が適正であることの説明まで書きます。銀行口座・携帯電話・ライフラインの手続の補助もここです。344欄のうち70欄がこの項目です。住むところをどうやって用意するかを書きます。部屋の広さ、家賃、その金額が高すぎないことの説明も書きます。銀行の口座・携帯電話・電気や水道の手続きの手伝いもここです。

  • アのa・b・cは、住居をどう用意するかの3つの型です。a=本人が賃貸借契約を行う(会社は不動産仲介や連帯保証の支援をする)、b=会社が自ら賃借人となって借り上げる、c=会社の自己所有物件(社宅等)を提供する。どれか1つを選びます。アのa・b・cは、住むところの用意の仕方が3つあるということです。a=本人が自分で契約する(会社は手伝う)、b=会社が借りる、c=会社が持っている社宅を使う。どれか1つを選びます。公式の注意書き
  • 居室の広さは、本人を含めた同居人数を書きます。部屋の広さは、本人を入れた人数を書きます。公式の注意書き
  • 「借上物件」の場合:借上げに要する賃料(管理費・共益費等を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料は含まない。以下同じ。)を、入居する特定技能外国人の人数で除した額借りている家なら、家賃(管理費などは含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料は含みません)を、住む人数で割った金額です。公式の注意書き
  • 「自己所有物件」の場合:実際に建設・改装等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して合理的であると説明可能な額会社が持っている家なら、建てた費用や使える年数、住む人数から説明できる金額にします。公式の注意書き
  • 支援の実施前にすでに住居が決まっている場合でも、本人の都合によらず転居する必要が生じたときは、適宜支援を行う必要があります。もう住むところが決まっていても、本人のせいでなく引っ越すことになったら、手伝いが要ります。公式の注意書き

Ⅳ-4 生活オリエンテーションの実施Ⅳ-4 日本での暮らしの説明

書面の表記:Ⅳ 支援内容/4 生活オリエンテーションの実施

日本での生活一般、行政手続、相談・苦情の連絡先、医療機関、防災・防犯、法令違反を知ったときの対応方法などを説明します。実施言語と実施予定時間も書きます。日本での暮らし方、役所の手続き、困ったときの連絡先、病院、災害や事故のときのことなどを説明します。

  • 生活オリエンテーションは、在留資格変更許可後(または上陸許可後)に実施します。事前ガイダンスとは実施する時期が違います。この説明は、許可が出たあとにします。前もっての説明とは時期が違います。公式の注意書き
  • 生活オリエンテーションの確認書(参考様式第5-8号)を、支援を行う事務所に備え置く必要があります。説明したことの確認書(第5-8号)を、事務所に置いておきます。公式の注意書き

Ⅳ-5 日本語学習の機会の提供Ⅳ-5 日本語を学ぶ機会

書面の表記:Ⅳ 支援内容/5 日本語学習の機会の提供

日本語教室や日本語教育機関の入学案内の情報提供と入学手続の補助、自主学習のための教材やオンライン講座の情報提供と契約手続の補助、合意の上で日本語教師と契約して講習の機会を提供することを書きます。日本語の教室の案内や、自分で勉強する教材・オンラインの講座の案内をします。本人と決めて、先生と契約して授業を受けられるようにすることもできます。

  • 3つのうちどれを実施するかは選べますが、実施予定が「無」のものは、実施しない理由を括弧内に書きます(書面の(注意)4)。3つのうちどれをするかは選べますが、しないものは理由を書きます。

Ⅳ-6 相談または苦情への対応Ⅳ-6 相談・困りごとへの対応

書面の表記:Ⅳ 支援内容/6 相談又は苦情への対応

相談・苦情に、本人が十分に理解できる言語で対応します。対応する曜日と時間帯を書く欄があります。相談や困りごとに、本人が分かる言葉で対応します。対応できる曜日と時間を書きます。

  • Ⅳ欄6イの「対応時間」欄は、対応可能曜日についてその時間帯を記載すること。対応できる曜日と、その時間を書きます。書面の(注意)
  • 通常の相談対応(生活や仕事に関することなど)は、可能な限り複数の職員を確保するとともに、特定技能外国人の就業時間外にも対応できることが求められます。ふだんの相談は、できるだけ何人かで受けられるようにして、本人が働いていない時間にも対応できるようにします。公式の注意書き
  • 緊急時の対応は、通常の対応時間以外(事故が発生した場合等)の連絡先を設けるなど、基本的にいつでも連絡が受けられる支援体制を構築することが求められます。急なとき(事故など)のために、いつでも連絡できる先を用意します。公式の注意書き

Ⅳ-7 日本人との交流促進に係る支援Ⅳ-7 地域の人との交流の手伝い

書面の表記:Ⅳ 支援内容/7 日本人との交流促進に係る支援

地域住民との交流の場に関する情報提供、自治会等の案内、行事への参加手続の補助と同行、日本の文化を理解するための情報提供を書きます。地域の人と会える場の案内、自治会の案内、行事に出るときの手伝い、日本の文化を知るための案内を書きます。

  • 必要に応じて同行し、行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助も支援の内容です。必要なら一緒に行って、気をつけることを説明することも手伝いに入ります。

Ⅳ-8 非自発的離職時の転職支援Ⅳ-8 会社の都合で辞めるときの手伝い

書面の表記:Ⅳ 支援内容/8 非自発的離職時の転職支援

会社の都合で雇用契約を解除するときに、次の受入れ先の情報提供、公共職業安定所等の案内と同行、推薦状の作成、職業紹介、求職活動のための有給休暇の付与、行政手続の情報提供を行います。会社の都合で辞めてもらうときに、次の働き先を探す手伝いをします。ハローワークの案内、推薦状、求職のための有給休暇などです。

  • 実施予定は、非自発的離職が起きたときに適宜実施する内容です。起きていない時点でも計画として書きます。会社の都合で辞めることになったときにする内容です。まだ起きていなくても、計画として書きます。
  • 職業紹介事業の許可または届出を受けていない場合は、就職先の紹介あっせんを行います。職業を紹介する許可がない場合は、紹介・あっせんをします。
  • 倒産等により転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、会社に代わって支援を行う者を確保します。会社がつぶれるなどで手伝いができなくなりそうなときは、代わりに手伝う人を決めておきます。

Ⅳ-9 定期的な面談の実施・行政機関への通報Ⅳ-9 定期的な面談と、役所への連絡

書面の表記:Ⅳ 支援内容/9 定期的な面談の実施・行政機関への通報

本人と、その監督をする立場にある者それぞれと、3か月に1回以上の面談を行います。労働関係法令の違反を知ったときは労働基準監督署等へ、入管法違反等を知ったときは地方出入国在留管理局へ通報します。本人と、本人の上司にあたる人のそれぞれと、3か月に1回以上会って話します。法律を守っていないことが分かったら、役所に知らせます。

  • Ⅳ欄9アaの面談方法は、書面の末尾で本人が「オンライン」か「対面」かを希望として選びます。面談の方法は、紙のいちばん下で本人が選びます。
  • オンラインを選ぶ場合でも、面談対象者がオンライン面談に同意していないとき、対面の面談を希望するときは、対面で実施します。オンラインを選んでも、本人が会って話したいときは、会って話します。公式の注意書き
  • 無線や船舶電話が使えるのは漁船漁業のみです。無線や船の電話が使えるのは、漁業の船の仕事だけです。公式の注意書き

Ⅴ 共生施策関係Ⅴ 地域の受け入れの取り組み

書面の表記:Ⅴ 共生施策関係

計画の作成にあたり、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策(共生施策)を確認したことを書きます。事業所の所在地と本人の住居地それぞれについて、市区町村名・確認日・確認方法を書きます。計画を作るときに、市や区が外国人のためにしている取り組みを調べたことを書きます。働く場所と住むところのそれぞれについて書きます。

  • 事業所の所在地と住居地が同じ市区町村なら「同上」、違うならその市区町村を書きます。働く場所と住むところが同じ市区町村なら「同上」、違うならその名前を書きます。
  • 確認方法は、ホームページかその他の方法から選びます。その他のときは内容を書きます。どうやって調べたかを選びます。ホームページ以外なら、その方法を書きます。

末尾 作成責任者と本人の署名いちばん下 作る人と本人の名前

書面の表記:特定技能所属機関の氏名又は名称/作成責任者の氏名/1号特定技能外国人の署名

会社の名称と作成責任者の氏名を書きます。本人は、翻訳文の交付を受けて内容の説明を受け、十分に理解したうえで署名します。面談方法の希望もここで選びます。会社の名前と、この紙を作った責任者の名前を書きます。本人は、分かる言葉の紙をもらって説明を受けてから、名前を書きます。

  • 本文には「本書面は支援対象者が十分に理解できる言語に翻訳し、支援対象者に交付するとともに、内容について十分に説明しました」と印刷されています。紙には「本人が分かる言葉に訳して渡し、内容を説明しました」と書いてあります。公式の注意書き
  • 本人の署名は、印刷した書面に本人が記入します。画面への入力では署名になりません。本人の名前は、印刷した紙に本人が書きます。画面に入力しても名前を書いたことになりません。

ここに掲載しているのは項目ごとの説明と、取り違えの多いところです。344ある欄すべての解説ではありません。入管庁の記載例も合わせてご確認ください。ここに出しているのは、項目ごとの説明と間違えやすいところです。344ある欄すべての説明ではありません。入管庁の記載例も合わせて見てください。 支援対象者が複数名の記載例(PDF)

英語・ベトナム語など10言語の様式英語・ベトナム語など10の言葉の紙

入管庁は、この参考様式を日本語のほかに10の言語で公開しています。入力した内容はそのままに、書面だけを切り替えて表示・印刷できます。入管庁は、この紙を日本語のほかに10の言葉で出しています。入力した内容はそのままで、紙だけを切り替えて印刷できます。

英語版は本文が英語に置き換わり、日本語は残りません。ほかの9言語は、日本語の各文の下に訳が並ぶ対訳です。いずれも入管庁が公開している様式で、当サービスによる翻訳ではありません。提出に使う言語版は、提出先の案内で確認してください。英語の紙は、英語だけで書かれています。日本語はありません。ほかの9つの言葉の紙は、日本語の文の下に訳があります。どれも入管庁が出している紙で、サクビザが訳したものではありません。どの言葉の紙を出すかは、出す先の案内で確かめてください。

PDFで保存し、書類を仕上げる

  1. 実施予定と理由の空欄を確認する書いていない欄がないか見る

    Ⅳ欄1〜9の実施予定を確認し、実施しないものは理由まで記載します。9つの手伝いについて、するかしないかを選びます。しないものは、その理由も書きます。

  2. 「印刷・PDF保存」を押す

    ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」などの保存先を選びます。出力されるのは、そのとき表示している言語版です。ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」などの保存先を選びます。出るのは、いま見ている言葉の紙です。

  3. 翻訳文を交付し、説明してから署名してもらう本人に訳した紙を渡して、説明してから名前を書いてもらう

    本人が理解できる言語版に切り替えて印刷し、内容を説明したうえで交付します。書面末尾の署名は、印刷後に本人が記入します。本人が分かる言葉の紙に切り替えて印刷し、内容を説明してから渡します。紙のいちばん下の署名は、印刷したあとに本人が書きます。

仕上げの確認

この確認用チェックは保存されません。
ほかに必要な書類も確認する海外から特定技能1号で呼び寄せるときの書類一覧へ

出典とこのページについて

出入国在留管理庁の参考様式をもとに、サクビザが解説と架空の記入例を作成しています。書面の表示は公式様式をもとに当サービスでHTML化したものです。日本語以外の言語版も、入管庁が公開している同じ参考様式のHTML化で、当サービスによる翻訳ではありません。

編集:株式会社RASENCA · 原稿作成:2026年9月22日

解説は専門家による確認前です。提出前には、公式サイトで最新の様式と提出方法を確認してください。