甲は、丙について作成した、1号特定技能外国人支援計画について、その全部の実施を乙に委託する。乙は、1号特定技能支援計画に従って支援を実施する。
- 1 丙が在留資格認定証明書交付申請前(丙が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格変更許可申請前)に、丙に対し、特定技能雇用契約の内容、丙が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の丙が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
- 2 丙が出入国しようとする港又は飛行場において丙の送迎をすること。
- 3 丙が締結する賃貸借契約に基づく丙の債務についての保証人となることその他の丙のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
- 4 丙が本邦に入国した後(丙が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。
(1)本邦での生活一般に関する事項
(2)法第19条の16その他の法令の規定により丙が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続
(3)相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
(4)丙が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
(5)防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
(6)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他丙の法的保護に必要な事項
- 5 丙が上記4(2)に掲げる届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。
- 6 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
- 7 丙から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに丙への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
- 8 丙と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
- 9 丙が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて引き続き特定技能に係る活動ができるようにするための支援をすること。
- 10 支援責任者又は支援担当者が丙及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。
- 11 この他、甲が属する●●分野を所管する関係行政機関の長が基準を定める告示の規定に基づいて定められた支援を実施すること。