参考様式第3-5号

特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画
の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出書

出入国在留管理庁長官 殿

出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項第4号の規定により、次のとおり届け出ます。

① 届出の対象者

氏名(ローマ字)
性 別  ・ 
生年月日
国籍・地域
在留カード番号
特定産業分野
業務区分

② 基準不適合の概要

A 基準不適合を知った日
B 基準不適合が発生した日

C 基準不適合の内容

特定技能基準省令第2条関係(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第1項(適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に関する事項)

第2項(適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に関する事項)

D 基準不適合を知った経緯・内容

a 端 緒

特定技能外国人からの申告

関係行政機関からの指摘(行政指導)

特定技能所属機関の調査により発覚

その他(

b 基準不適合の具体的な内容
  (全角、30文字以内)

③ 基準不適合への対応

A 対応区分

特定技能外国人への対応

関係行政機関への対応

B 対応結果
  (全角、30文字以内)

④ 届出機関

法人番号(13桁)
機関の氏名又は名称
機関の住所
(本店又は主たる事務所)

-

担当者
電話番号

以上の記載内容は事実と相違ありません。

本届出書作成者の署名/作成年月日

注意 届出書作成後届出までに記載内容に変更が生じた場合、特定技能所属機関職員(又は委任を受けた作成者)が変更箇所を訂正し署名すること。

(注)本書中、※のついた連絡先については、届出内容の確認のため、連絡させていただく場合があります。

(記載要領)

  1. 1 特定産業分野及び業務区分については、以下の対応表に基づき記載すること。
特定産業分野業務区分
介護分野身体介護等
ビルクリーニング分野・特定技能1号建築物内部の清掃
ビルクリーニング分野・特定技能2号建設内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務
工業製品製造業分野・特定技能1号機械金属加工 電気電子機器組立て 金属表面処理
紙器・段ボール箱製造 コンクリート製品製造 RPF製造
陶磁器製品製造 印刷・製本 紡織製品製造 縫製
工業製品製造業分野・特定技能2号機械金属加工 電気電子機器組立て 金属表面処理
建設分野・特定技能1号土木 建築 ライフライン・設備
建設分野・特定技能2号
造船・舶用工業分野・特定技能1号造船 舶用機械 舶用電気電子機器
造船・舶用工業分野・特定技能2号
自動車整備分野・特定技能1号自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
自動車整備分野・特定技能2号自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務の一般的な業務に従事し、他の要員への指導を行う業務
航空分野・特定技能1号空港グランドハンドリング 航空機整備
航空分野・特定技能2号
宿泊分野・特定技能1号宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務
宿泊分野・特定技能2号複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務
自動車運送業分野トラック運転者 タクシー運転者 バス運転者
鉄道分野軌道整備 電気設備整備 車両整備 車両製造 運輸係員
農業分野・特定技能1号耕種農業全般  畜産農業全般
農業分野・特定技能2号耕種農業全般及び当該業務に関する管理業務
畜産農業全般及び当該業務に関する管理業務
漁業分野・特定技能1号漁業  養殖業
漁業分野・特定技能2号漁業、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理
養殖業、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理
飲食料品製造業分野・特定技能1号飲食料品製造全般
飲食料品製造業分野・特定技能2号飲食料品製造全般及び当該業務に関する管理業務
外食業分野・特定技能1号外食業全般
外食業分野・特定技能2号外食業全般及び店舗経営
林業分野林業
木材産業分野製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
  1. 2 ②A欄の「基準不適合を知った日」については、特定技能所属機関の役員又は職員が当該基準不適合を認知した日を記載すること。
  2. 3 ②B欄の「基準不適合が発生した日」については、実際に基準不適合が発生又は行われた日を記載すること。
  3. 4 ②Da欄の「端緒」について、「その他」をチェックした場合は括弧内に内容を簡潔に記載すること。
  4. 5 ②Db欄及び③B欄については、全角30文字以内で簡潔に記載し、当該欄の詳細については、参考様式第5-18号を作成し、関係する資料を併せて添付すること。
  5. 6 ③A欄の「対応区分」について、特定技能外国人への対応、又は関係行政機関への対応を実施した場合は、レ点によりチェックすること。

     なお、特定技能外国人と関係行政機関の両方への対応を行った場合は、その両方にレ点によりチェックすること。

  6. 7 ④について、法人番号については、法人でない場合は空欄とすること。
  7. 8 基準不適合が複数発生した場合や基準不適合の対象者が複数に及ぶなどの場合は、別紙を使用することとして差し支えない。
  8. 9 本記載要領の添付は不要。