参考様式第3-3-1号

支援委託契約の変更に係る届出書

出入国在留管理庁長官 殿

出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項第3号の規定により、次のとおり届け出ます。

① 届出の対象者

氏名(ローマ字)
性 別  ・ 
生年月日
国籍・地域
在留カード番号
特定産業分野
業務区分

② 変更の事由

a 変更年月日

b 変 更 事 項

委託する支援業務

委託料(1名あたりの月額)

費用の負担

実施状況の報告

委託契約期間

倒産等の場合の措置

c 変更後の内容

変更後の内容(全角、20文字以内)

③ 届出機関

法人番号(13桁)
機関の氏名又は名称
機関の住所
(本店又は主たる事務所)

-

担当者
電話番号

④ 登録支援機関

登録番号
法人番号(13桁)
機関の氏名又は名称
機関の住所
(本店又は主たる事務所)

-

以上の記載内容は事実と相違ありません。

本届出書作成者の署名/作成年月日

注意 届出書作成後届出までに記載内容に変更が生じた場合、特定技能所属機関職員(又は委任を受けた作成者)が変更箇所を訂正し署名すること。

(注)本書中、※のついた連絡先については、届出内容の確認のため、連絡させていただく場合があります。

(記載要領)

【全般事項】

  1. 1 特定産業分野及び業務区分については、以下の対応表に基づき記載すること。
特定産業分野業務区分
介護分野身体介護等
ビルクリーニング分野・特定技能1号建築物内部の清掃
ビルクリーニング分野・特定技能2号建設内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務
工業製品製造業分野・特定技能1号機械金属加工 電気電子機器組立て 金属表面処理
紙器・段ボール箱製造 コンクリート製品製造 RPF製造
陶磁器製品製造 印刷・製本 紡織製品製造 縫製
工業製品製造業分野・特定技能2号機械金属加工 電気電子機器組立て 金属表面処理
建設分野・特定技能1号土木 建築 ライフライン・設備
建設分野・特定技能2号
造船・舶用工業分野・特定技能1号造船 舶用機械 舶用電気電子機器
造船・舶用工業分野・特定技能2号
自動車整備分野・特定技能1号自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
自動車整備分野・特定技能2号自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務の一般的な業務に従事し、他の要員への指導を行う業務
航空分野・特定技能1号空港グランドハンドリング 航空機整備
航空分野・特定技能2号
宿泊分野・特定技能1号宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務
宿泊分野・特定技能2号複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務
自動車運送業分野トラック運転者 タクシー運転者 バス運転者
鉄道分野軌道整備 電気設備整備 車両整備 車両製造 運輸係員
農業分野・特定技能1号耕種農業全般  畜産農業全般
農業分野・特定技能2号耕種農業全般及び当該業務に関する管理業務
畜産農業全般及び当該業務に関する管理業務
漁業分野・特定技能1号漁業  養殖業
漁業分野・特定技能2号漁業、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理
養殖業、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理
飲食料品製造業分野・特定技能1号飲食料品製造全般
飲食料品製造業分野・特定技能2号飲食料品製造全般及び当該業務に関する管理業務
外食業分野・特定技能1号外食業全般
外食業分野・特定技能2号外食業全般及び店舗経営
林業分野林業
木材産業分野製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
  1. 2 ③及び④の「法人番号」については、法人でない場合は空欄とすること。
  2. 3 ②c欄の「変更後の内容」について、全角20文字以内で簡潔に記載することとするが、「別添、説明書のとおり」と記載し、登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)を添付することとして差し支えない。
  3. 4 変更内容を証明する資料として、「特定技能外国人の受入れに係る運用要領第7章第3節第2別表」の各変更事項に対応する立証資料を添付すること。

     なお、複数の項目について変更がある場合は、別紙を添付して届け出るものとする。

  4. 5 本記載要領の添付は不要。