参考様式第1-6号 別紙2(雇用条件書Ⅰ.で【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が5年を超える有期雇用契約の締結の場合】で有を選択した場合)
本契約期間中に会社に対して期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)の締結の申込みをしたときに成立する無期雇用契約の条件は、次のとおりです。
年 月 日
殿
□直接雇用(以下に記入)
※受入れ機関の事業所を記載
□派遣雇用(別紙「就業条件明示書」に記入)
(変更の範囲)□変更の可能性なし(変更ある場合は以下に記入)
(変更の範囲)□変更の可能性なし(変更ある場合は以下に記入)
1.始業・終業の時刻等
(1) 始業(時分) 終業(時分) (1日の所定労働時間数時間分)
(2) 【次の制度が労働者に適用される場合】
□変形労働時間制:()単位の変形労働時間制
※ 1年単位の変形労働時間制を採用している場合には、乙が十分に理解できる言語を併記した年間カレンダーの写し及び労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写しを添付する。
□交代制として、次の勤務時間の組合せによる。
○詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第条、第条~第条
○詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第条
6か月継続勤務した場合→日
継続勤務6か月未満の年次有給休暇(□有 □無) →か月経過で日
○詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第条
1.基本賃金 □月給(円) □日給(円) □時間給(円)
※詳細は別紙のとおり
2.諸手当(時間外労働の割増賃金は除く)
(手当、手当、手当)
※詳細は別紙のとおり
3.所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
法定超月60時間以内 ()%
法定超月60時間超 ()%
所定超 ()%
7.労使協定に基づく賃金支払時の控除 □無 □有
※詳細は別紙のとおり
2.解雇の事由及び手続
解雇は、やむを得ない事由がある場合に限り少なくとも30日前に予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払って解雇する。特定技能外国人の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより予告も平均賃金の支払も行わず即時解雇されることもあり得る。
○詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第条
1.社会保険の加入状況・労働保険の適用状況(□厚生年金 、□健康保険 、□雇用保険 、□労災保険 、
□国民年金 、□国民健康保険 、□その他())
4.雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
部署名担当者職氏名(連絡先)
以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法()