参考様式第1-6号 別紙2(雇用条件書Ⅰ.で【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が5年を超える有期雇用契約の締結の場合】で有を選択した場合)

雇用条件書

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)の締結の申込みをしたときに成立する無期雇用契約の条件は、次のとおりです。

 殿

特定技能所属機関名
所在地
電話番号
代表者 役職・氏名

Ⅰ.雇用契約期間   期間の定めなし

Ⅱ.就業の場所

直接雇用(以下に記入)

※受入れ機関の事業所を記載

事 業 所 名
所 在 地
連 絡 先

派遣雇用(別紙「就業条件明示書」に記入)

(変更の範囲)変更の可能性なし(変更ある場合は以下に記入)

事 業 所 名
所 在 地
連 絡 先

Ⅲ.従事すべき業務の内容

(変更の範囲)変更の可能性なし(変更ある場合は以下に記入)

  1. 1.分  野(
  2. 2.業務区分(
  1. 1.分  野(
  2. 2.業務区分(

Ⅳ.労働時間等

  1. 1.始業・終業の時刻等

    (1) 始業(分)  終業(分)  (1日の所定労働時間数時間分)

    (2) 【次の制度が労働者に適用される場合】

    変形労働時間制:()単位の変形労働時間制

    ※ 1年単位の変形労働時間制を採用している場合には、乙が十分に理解できる言語を併記した年間カレンダーの写し及び労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写しを添付する。

    交代制として、次の勤務時間の組合せによる。

    • 始業(分) 終業(分) (適用日、1日の所定労働時間時間分)
    • 始業(分) 終業(分) (適用日、1日の所定労働時間時間分)
    • 始業(分) 終業(分) (適用日、1日の所定労働時間時間分)
  2. 2.休憩時間  (分)
  3. 3.所定労働時間数 ①週(時間分) ②月(時間分) ③年(時間分)
  4. 4.所定労働日数  ①週(日)  ②月(日)  ③年(日)
  5. 5.所定時間外労働の有無  有  

○詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第条、第条~第

Ⅴ.休日

  1. 1.定例日:毎週曜日、日本の国民の祝日、その他( (年間合計休日日数日)
  2. 2.非定例日:週・月当たり日、その他(

○詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第

Ⅵ.休暇

1.年次有給休暇

6か月継続勤務した場合→

継続勤務6か月未満の年次有給休暇(有  無) →か月経過で

2.その他の休暇
有給()  無給(
3.一時帰国休暇
乙が一時帰国を希望した場合は、上記1及び2の範囲内で必要な休暇を取得させることとする。

○詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第

Ⅶ.賃金

1.基本賃金  月給(円)  日給(円)  時間給(円)

※詳細は別紙のとおり

2.諸手当(時間外労働の割増賃金は除く)

手当、手当、手当)

※詳細は別紙のとおり

  1. 3.所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

    (1) 所定時間外

    法定超月60時間以内 ()%

    法定超月60時間超  ()%

    所定超       ()%

    (2) 休日
    法定休日()%、  法定外休日()%
    (3) 深夜
    )%
  2. 4.賃金締切日  毎月日、 毎月
  3. 5.賃金支払日  毎月日、 毎月
  4. 6.賃金支払方法 口座振込  通貨払
  5. 7.労使協定に基づく賃金支払時の控除  無  

    ※詳細は別紙のとおり

  6. 8.昇給    有(時期、金額等)、
  7. 9.賞与    有(時期、金額等)、
  8. 10.退職金   有(時期、金額等)、
  9. 11.休業手当  有(率

Ⅷ.退職に関する事項

  1. 1.自己都合退職の手続(退職する日前に社長・工場長等に届けること)
  2. 2.解雇の事由及び手続

    解雇は、やむを得ない事由がある場合に限り少なくとも30日前に予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払って解雇する。特定技能外国人の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより予告も平均賃金の支払も行わず即時解雇されることもあり得る。

○詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第

Ⅸ.その他

  1. 1.社会保険の加入状況・労働保険の適用状況(厚生年金 、健康保険 、雇用保険 、労災保険 、

    国民年金 、国民健康保険 、その他())

  2. 2.雇入れ時の健康診断     
  3. 3.初回の定期健康診断     月 (その後ごとに実施)
  4. 4.雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

    部署名担当者職氏名(連絡先

  5. 5.本契約終了後に乙が帰国するに当たり、乙が帰国旅費を負担することができないときは、甲が当該旅費を負担するとともに、帰国が円滑になされるよう必要な措置を講じることとする。

以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法(