参考様式第1-32号

2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書

当特定技能所属機関は、2号特定技能外国人との間で特定技能雇用契約を締結するに当たって、各特定産業分野における分野別方針及び特定の分野に係る要領別冊に定めている2号特定技能外国人の従事する業務内容を確認した上で、当該外国人が従事する業務内容と相違のないことを誓約するとともに、当該業務内容を以下のとおり申告します。

※ 分野別運用方針(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00132.html

要領別冊(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

1 当該2号特定技能外国人の業務内容

① 所属部署名
② 役職又は地位
③ 当該外国人が従事する具体的な職務内容(製造物、収穫物、作業工程など)
④ 技能実習生又は1号特定技能外国人が従事する場合、それら外国人と当該2号特定技能外国人の職務内容の違い(各特定産業分野における分野別方針で定めている2号特定技能外国人の従事する業務内容に相違のないよう記載すること)

2 当該2号特定技能外国人に指導を受ける対象者一覧

対象者の氏名

※外国人の場合は在留カード番号も記載

事業所及び
所属部署名
役職又は地位 指導を受ける職務内容

※ 留意事項

  1. 1 在留資格認定証明書の交付又は在留諸申請の許否に大きく影響するため、全て具体的に記載すること。なお、記載内容と実際の内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性があるほか、虚偽の内容を記載した場合、特定技能所属機関としての欠格事由に該当することとなるため、留意すること。
  2. 2 事業所、事業内容、所属部署、役職、職務内容などで、複数該当するものがある場合については、全ての内容を記載すること。
  3. 3 対象者については、2号特定技能外国人と同一の事業所に出勤し、原則同一の所属部署に所属する者であって、フルタイムで業務に従事する者に限る。
  4. 4 在留諸申請時点で、他の2号特定技能外国人に指導を受けている者については記載しないこと。
  5. 5 記載する枠が足りない場合は、適宜追加すること。

(参考)特定産業分野ごとの指導を受ける必要な対象者数

特定技能2号対象の特定産業分野 必要な対象者数
ビルクリーニング分野2名以上
工業製品製造業分野2名以上
建設分野2名以上
造船・舶用工業分野2名以上
自動車整備分野1名以上
航空分野空港グランドハンドリング区分は1名以上
宿泊分野2名以上
農業分野2名以上
漁業分野
飲食料品製造業分野2名以上
外食業分野

※ 必要な対象者数の記載がない特定産業分野又は業務区分については、指導を受ける対象者が不在でも差し支えないが、当該対象者が在籍する場合は必ず記載すること。

作成年月日:

上記の記載内容は、事実と相違ありません。

2号特定技能外国人の署名
特定技能所属機関の氏名又は名称
作成責任者の氏名及び役職