参考様式第1-2号(規則第8条第8号関係) (日本産業規格A列4)
育成就労実施者(住所:)(以下「甲」という。)
と育成就労外国人(候補者を含む。)(以下「乙」という。)は、
以下の「2.雇用条件」に記載された内容に従い、雇用契約を締結する。
本雇用契約は、乙が在留資格「育成就労」の上陸許可を受けたこと及び法令上修得すべき技能に係る業務に従事させる期間より前に行われるべき入国後講習を終了したことを条件に、「2.雇用条件」に記載の雇用契約の始期が到来したことをもって効力を生じるものとする。
「2.雇用条件」に記載の雇用契約期間(雇用契約の始期と終期)は、乙の入国日が入国予定日と相違する場合は、実際の入国日に伴って変更されるものとする。甲乙双方は、乙の在留資格に係る審査結果を互いに共有することとする。
なお、乙が在留資格を喪失した時点で、本雇用契約は終了するものとする。
本書は2部作成し、甲乙それぞれが保有するものとする。
1.雇用契約期間
(年月日 ~ 年月日) 入国予定日年月日
2.契約の更新の有無
□自動的に更新する □更新する場合があり得る □契約の更新はしない
※ 更新の有無を「更新する場合があり得る」とした場合の更新の判断基準は以下のうちチェックされた項目のとおりとする。ただし、育成就労計画を終了するまでは原則として更新する。
3.更新上限の有無
□無 □有 (更新回まで / 通算契約期間年まで)
(変更の範囲)
(就業(育成就労)の場所等を実際に変更する場合には、軽微変更届出書を提出する必要があることにご留意ください。)
(変更の範囲)
(従事すべき必須業務の内容を実際に変更する場合には、軽微変更届出が必要であることにご留意ください。)
1.始業・終業の時刻等
(1) 始業 (時分) 終業 (時分) (1日の所定労働時間数時間分)
(2) 【次の制度が労働者に適用される場合】
□変形労働時間制:()単位の変形労働時間制
※ 1年単位の変形労働時間制を採用している場合には、母国語併記の年間カレンダーの写し及び労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写しを添付する。
□交代制として、次の勤務時間の組合せによる。
始業(時分) 終業(時分) (適用日、1日の所定労働時間時間分)
始業(時分) 終業(時分) (適用日、1日の所定労働時間時間分)
始業(時分) 終業(時分) (適用日、1日の所定労働時間時間分)
○詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第条、第条~第条
○詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第条
6か月継続勤務した場合 → 日
継続勤務6か月未満の年次有給休暇(□有 □無) → か月経過で日
○詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第条
1.基本賃金 □月給(円) (1時間当たりの金額:円)
※月給の場合の1時間当たりの金額の計算方法:月給÷1日の所定労働時間÷1か月の平均所定労働日数
□日給(円) (1か月当たりの金額:円)
※日給の場合の1か月当たりの金額の計算方法:日給×1か月の平均所定労働日数
□時間給(円)(1か月当たりの金額:円)
※時給の場合の1か月当たりの金額の計算方法:時給×1日の所定労働時間×1か月の平均所定労働日数
2.諸手当(時間外労働の割増賃金は除く)
(a) (手当 月円/計算方法:)
(b) (手当 月円/計算方法:)
(c) (手当 月円/計算方法:)
(d) (手当 月円/計算方法:)
3.1か月当たりの支払い概算額(1+2) 約(円)(合計)
4.労使協定に基づき賃金支払時に控除する項目 □無 □有
(a) 税 金 (約円)
(b) 社会保険料・労働保険料等 各種保険料 (約円)
(c) 食費・居住費 (約円)
(d) その他()(適宜欄を追加し、内訳及び内訳ごとの金額を明らかにすること)
(約円)
5.手取り支給額(3-4) 約(円)(合計)
※欠勤等がない場合であって、時間外労働の割増賃金等は除く。
6.所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
法定超月 60 時間以内 ()%、法定超月 60 時間超 ()%
所定超 ()%
10.昇給 □有(昇給時期、昇給の考え方)、 □無
1年を超える転籍制限期間を定めている事実の有無 □有、□無
(「有」の場合、待遇向上の内容:)
2.解雇の事由及び手続
解雇は、やむを得ない事由がある場合に限り少なくとも 30 日前に予告をするか、又は 30 日分以上の平均賃金を支払って解雇する。育成就労外国人の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより予告も平均賃金の支払も行わず即時解雇されることもあり得る。
○詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第条
1.社会保険・労働保険の加入状況について(該当するものにチェックマークを付すこと。)
□厚生年金保険・健康保険適用事業所 、□厚生年金保険・健康保険非適用事業所(理由:)
□厚生年金保険 、□国民年金 、□健康保険 、□国民健康保険 、
□雇用保険 、□労災保険 、
□その他()
4.雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
部署名担当者職氏名(連絡先)
以上のほかは、甲の就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法()
年 月 日 締結
甲
(育成就労実施者名・代表者氏名・捺印)
乙
(育成就労外国人の署名)