別記第三十一号の四様式(第七条,第二十条,第四十四条関係)
日本国政府法務省
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第号の規定に基づき,同号に定める活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産業分野を次のとおり指定します。
日本国法務大臣
(注)用紙の大きさは,日本工業規格A列5番又はA列6番とする。