別記第二十九号の十五様式(第十九条の十九関係)(日本工業規格A列4)

※ 登録番号
※ 登録・更新年月日

登録支援機関  登録申請書

登録支援機関  登録の更新申請書

出入国在留管理庁長官 殿

申請者

  1. 1 出入国管理及び難民認定法第19条の24第1項の規定により下記のとおり登録支援機関の登録の申請をします。
  2. 2 出入国管理及び難民認定法第19条の24第1項の規定により下記のとおり登録支援機関の登録の更新の申請をします。

1 申請者に関する事項 (ふりがな)
① 氏名又は名称
② 住所
 (本店又は主たる事務所)
(電話
(ふりがな)
③ 代表者の氏名
2 支援業務実施体制に関する事項 ① 支援業務開始予定年月日
② 支援業務を行う事務所の所在地
③ 特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要

対応可能言語

3 支援業務の内容及び実施方法に関する事項 支援業務 内容及び実施方法
① 本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する入国前の情報提供

特定技能基準省令第3条第1項第1号イに定める事項を実施

特定技能基準省令第4条第2号及び同条第3号に定める方法により実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

② 出入国しようとする港又は飛行場における送迎

特定技能基準省令第3条第1項第1号ロに定める事項を適宜の方法で実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

③ 適切な住居の確保及び生活に必要な契約に係る支援

特定技能基準省令第3条第1項第1号ハに定める事項を適宜の方法で実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

④ 入国後(在留資格変更許可後)の情報提供 (1) 本邦での生活一般に関する事項

特定技能基準省令第3条第1項第1号ニ(1)に定める事項を実施

特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

(2) 法令の規定により履行しなければならない又は履行すべき国等の機関に対する届出その他の手続

特定技能基準省令第3条第1項第1号ニ(2)に定める事項を実施

特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

(3) 相談等の申出対応者及び相談等をすべき国等の機関の連絡先

特定技能基準省令第3条第1項第1号ニ(3)に定める事項を実施

特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

(4) 支援対象外国人が十分に理解できる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項

特定技能基準省令第3条第1項第1号ニ(4)に定める事項を実施

特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

(5) 防災及び防犯に関する事項並びに緊急時における対応に必要な事項

特定技能基準省令第3条第1項第1号ニ(5)に定める事項を実施

特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

(6) 出入国又は労働に関する法令違反行為を知ったときの対応方法その他支援対象外国人の法的保護に必要な事項

特定技能基準省令第3条第1項第1号ニ(6)に定める事項を実施

特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

⑤ 法令の規定により履行しなければならない又は履行すべき国等の機関に対する届出その他の手続の履行に当たって必要に応じた支援

特定技能基準省令第3条第1項第1号ホに定める事項を適宜の方法で実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

⑥ 本邦での生活に必要な日本語学習の機会の提供

特定技能基準省令第3条第1項第1号ヘに定める事項を適宜の方法で実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

⑦ 支援対象外国人から職業生活,日常生活又は社会生活に関し相談等の申出を受けたときに遅滞なく当該相談等に適切に対応することのほか,当該外国人への助言等必要な措置

特定技能基準省令第3条第1項第1号トに定める事項を実施

特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

⑧ 支援対象外国人と日本人との交流の促進に係る支援

特定技能基準省令第3条第1項第1号チに定める事項を適宜の方法で実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

⑨ 支援対象外国人が責めに帰すべき事由によらず特定技能雇用契約を解除される場合には,他の機関との特定技能雇用契約に基づいて在留資格「特定技能1号」の活動を行うことができるようにするための支援

特定技能基準省令第3条第1項第1号リに定める事項を適宜の方法で実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

⑩ 支援責任者又は支援担当者による支援対象外国人及びその監督者との定期的な面談の実施並びに労働基準法等の法令違反等の問題の発生を知ったときの関係行政機関への通報

特定技能基準省令第3条第1項第1号ヌに定める事項を実施

特定技能基準省令第4条第3号に定める方法により面談を実施

上記事項に加え実施事項があればその内容及び方法(自由記入)

(注意)

  1. 1 登録の申請をするときは,表題中「登録支援機関登録の更新申請書」の文字及び上方2の全文を抹消すること。
  2. 2 登録の更新の申請をするときは,表題中「登録支援機関登録申請書」の文字及び上方1の全文を抹消すること。
  3. 3 上表中「特定技能基準省令」とは,「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)」をいう。
  4. 4 1①欄は,法人の場合には登記上の名称を記載し,また,個人事業主の場合には氏名を記載した上,括弧書きで屋号等を記載すること。
  5. 5 2②欄は,複数の事務所があるときには,「別紙のとおり」と記載し,別紙を添付することとして差し支えない。
  6. 6 3の「内容及び実施方法」欄は,実施するときには,チェックマークを付すこと。